福井県坂井市
坂井市の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談
坂井市の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。坂井市は、2015年から2020年の人口の増減は−2.0%、65歳以上の割合は29.0%です(国勢調査)。令和8年度 坂井市空家除却支援事業の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

坂井市の地域の特性
坂井市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。
豪雪地帯の指定
坂井市の全域が豪雪地帯に指定されています。冬の雪下ろしや除雪が、空き家を持ち続けるうえでの負担になりやすい地域です。
土砂災害警戒区域
坂井市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約223か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約178か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや坂井市の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
坂井市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
津波浸水想定の区域
坂井市には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。
出典:国土交通省「豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定市町村一覧」(令和8年4月1日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
指定のある地域の家や土地は、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。待つあいだも管理と固定資産税は続くため、現況のままの買取も並べて比べてみてください。
数字で見る坂井市の空き家事情
坂井市の人口は2015年から2020年の5年間で−2.0%で、県全体の−2.5%より緩やか、65歳以上の割合は29.0%で県平均より低い、空き家率(別荘などを含む)は12.2%で県全体の15.6%より低め、住宅地の地価は前年比+0.4%です。地価が保たれているうちは買い手が付きやすい反面、建物の傷みや権利関係で売れないことがあります。
人口の増減(2015→2020年)
−2.0%90,280人 → 88,481人
65歳以上の割合
29.0%2020年国勢調査(年齢不詳を除く)
空き家率
12.2%坂井市の値(2023年・別荘などを含む)
住宅地の地価(令和8年地価調査)
24,400円/㎡前年比 +0.4%。住宅地12基準地の単純平均
人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率(空き家数÷総住宅数)。値が公表されない町村は福井県の値15.6%を示しています(令和5年10月1日) 地価:福井県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)
坂井市の家賃の目安と、貸すか売るか
坂井市の人口は5年で2.0%減り(2015年→2020年)、空き家率は12.2%(別荘などを含む)です。家を空けたあと、貸すか売るかの判断が後回しになりやすい状況といえます。
借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均
約4.3万円2023年・坂井市全体の平均
坂井市の借家(専用住宅)の家賃は、2023年の住宅・土地統計調査で1か月あたり平均約4.3万円でした。県内で家賃が公表されている11市町村のうち、高い方から9番目の水準です。年にならすと約51万円が目安ですが、坂井市全体の平均の数字で、空室や修繕、管理の費用を差し引くと実際の手取りは小さくなることがあります。古い空き家がこの額で貸せるとも限りません。
貸すか売るかは、建物の傷み具合、戻って使う予定の有無、相続人どうしの考えで変わります。直す費用をかけて貸しても家賃で戻りきらないと考えるなら、売る形も比べてみてください。
出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)
空き家のまま置いている間も、管理と固定資産税は続きます。貸すか売るかを決める前でも、現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。
坂井市で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
坂井市から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
坂井市の空き家の補助金と相談窓口
令和8年度 坂井市空家除却支援事業
上限 30万円
補助対象経費の3分の1以内。準老朽空家は上限30万円(居住誘導区域内で跡地活用すれば40万円)、老朽危険空家等は上限50万円(同100万円)。受付中(先着順、予算上限に達し次第終了)。令和9年1月31日までに除却工事が完了する見込みのあること
坂井市の公式ページ坂井市の公式サイトで2026年10月19日ごろまでに確認した内容です。「令和8年度 坂井市空家除却支援事業」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。
坂井市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
福井県のほかの地域
よくあるご質問
坂井市の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は総合政策部 移住定住推進課 空家対策室です(空家の補助事業・空き家情報バンクの窓口。電話0776-50-3036)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
坂井市に、空き家の解体の補助金はありますか。
令和8年度 坂井市空家除却支援事業があります(補助対象経費の3分の1以内。準老朽空家は上限30万円(居住誘導区域内で跡地活用すれば40万円)、老朽危険空家等は上限50万円(同100万円)、受付中(先着順、予算上限に達し次第終了)、令和9年1月31日までに除却工事が完了する見込みのあること)。市税を滞納していないこと。抵当権など所有権以外の権利が設定されている場合は権利者の同意書が要る。アパート・長屋等の共同住宅は対象外。除却後に敷地内に他の建築物が残らないこと。評点は準老朽25点以上/老朽危険100点以上。補助額が50万円を超えると書類検査と現地検査を受ける。まず事前相談票の提出から。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
坂井市から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
