高崎市の空き家・土地の買取|全国対応・遠方の方もご相談可

ごえん株式会社

群馬県高崎市

高崎市の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談

高崎市の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、引き取り手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。高崎市空き家解体助成金(空き家緊急総合対策)の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
雪の積もる郊外の住宅街(イメージ)
写真はイメージです(高崎市の実際の風景ではありません)

高崎市の空き家に関わる制度と窓口

高崎市空き家解体助成金(空き家緊急総合対策)

解体にかかった費用の5分の4。令和8年度は予算額に達し終了

高崎市の公式ページ

高崎市 建設部 建築住宅課 空き家対策担当

市役所9階。電話027-321-1314。空き家・相続の相談先として行政書士高崎事業協同組合の空き家対策専用電話080-8090-0222を案内。

高崎市の公式ページ

令和8年度 空き家活用促進改修助成金(制度6)

上限 250万円

自ら住むため購入した10年以上未使用の空き家の改修費の2分の1・上限250万円(倉渕・榛名・吉井地域は500万円)。令和8年度は予算到達。

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令和8年度 空き家管理助成金(制度1)

管理委託や敷地内の除草など空き家の管理費用の2分の1を助成。令和8年度は受付中(予算額に達した時点で終了)。

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令和8年度 空き家事務所・店舗改修助成金ほか

空き家の事務所・店舗改修(2分の1)、地域サロン改修(3分の2)・家賃(5分の4)、倉渕・榛名・吉井の空き家家賃(2分の1)。いずれも令和8年度は予算到達。

高崎市の公式ページ

2026年10月20日ごろまでに高崎市の公式サイトで確認した内容です。申請の前に、市町村の窓口で最新の条件をご確認ください。

高崎市の地域の特性

高崎市の地域の指定や、公的な資料に載っている条件のうち、手放し方に関わるものをまとめました。

豪雪地帯の指定

高崎市の一部の区域が豪雪地帯に指定されています。冬の雪下ろしや除雪が、空き家を持ち続けるうえでの負担になりやすい地域です。

市街化調整区域がある

高崎市は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。

土砂災害警戒区域

高崎市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約878か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約766か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや高崎市の公式ハザードマップで確かめられます。

洪水浸水想定区域

高崎市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。

出典:国土交通省「豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定市町村一覧」(令和8年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

高崎市で訳あり物件を手放すときの選び方

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。値段が付かない物件は、費用をご負担いただくお引取りをご提案することがあります。その場合も金額はご契約の前にお伝えします。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

高崎市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

高崎市の物件、まずは所在地だけでも

高崎市の空き家を、そのまま手放すときの費用

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。物件の条件によっては、買取ではなく費用をご負担いただくお引取り(有償引取り)になることがあります。そのときは金額と内容をご契約の前にお伝えし、ご納得いただけなければお断りいただいて構いません。

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

高崎市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

群馬県のほかの地域

よくあるご質問

高崎市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は高崎市 建設部 建築住宅課 空き家対策担当です(市役所9階。電話027-321-1314。空き家・相続の相談先として行政書士高崎事業協同組合の空き家対策専用電話080-8090-0222を案内)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

高崎市に、空き家の解体の補助金はありますか。

高崎市空き家解体助成金(空き家緊急総合対策)があります(解体にかかった費用の5分の4、令和8年度は予算額に達し終了)。周囲に危険を及ぼすおそれのある老朽化した空き家が対象。市の交付決定前に着工した工事は対象外。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

費用はかかりますか。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。値段が付く物件は当社が買い取り、仲介手数料もかかりません。値段が付かない物件は、費用をご負担いただくお引取りになることがあり、その場合は金額をご契約の前にお伝えします。

高崎市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。