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予納金
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相続・空き家
相続財産清算人で不動産を売却|予納金100万円を払う前に比べること
相続財産清算人を立てて不動産を売却するには、申立人が予納金を先に納めます。東京家庭裁判所の案内では流動資産が足りない場合は原則100万円です。清算人が売るまでの流れと期間、誰が申し立てるのか、放棄せず現況のまま手放す道との比較を整理します。
2026年10月15日
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