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区分所有法
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売れない不動産
管理費を滞納したままマンションは売れる?滞納額の扱いと手放し方
管理費・修繕積立金を滞納したまま、マンションを売れるのかを整理します。滞納額が買主に引き継がれる区分所有法8条の考え方、時効、自分で動く道の限界、滞納を片付けずに現況で手放す道、当社が確認する点を説明します。
2026年11月1日
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