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未成年– tag –

  • 鉄柵に囲まれた蔦の絡む平屋の空き家
    相続・空き家

    特別代理人とは|未成年の相続人がいると売却が止まる

    未成年の相続人がいて、親も同じ相続の相続人である場合、親は子を代理できません。家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。要件、子が複数いる場合、期間の目安を整理します。
    2026年9月19日
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