MENU
メッセージ
事業内容
地域から探す
会社概要
コラム
お問い合わせ
メッセージ
事業内容
地域から探す
会社概要
コラム
お問い合わせ
メッセージ
事業内容
地域から探す
会社概要
コラム
お問い合わせ
ホーム
未成年
未成年
– tag –
相続・空き家
特別代理人とは|未成年の相続人がいると売却が止まる
未成年の相続人がいて、親も同じ相続の相続人である場合、親は子を代理できません。家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。要件、子が複数いる場合、期間の目安を整理します。
2026年9月19日
1
閉じる