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相続・空き家
半壊・準半壊の家は公費解体の対象?全壊が原則の理由と壊さない道
半壊の家が公費解体の対象外になるのは、国の補助が全壊を原則とし、半壊は特定非常災害に指定された災害だけを対象にしているためです。同じ災害でも自治体で範囲が違う理由、対象外のときに使える応急修理と支援金、壊さずに現況で手放す道を整理します。 -
相続・空き家
公費解体の後の手続き|滅失登記は誰が?固定資産税と土地の出口
公費解体が終わった後の土地の手続きを整理します。滅失登記は法務局が職権で行う災害と自分で申請する災害がある点、更地になった翌年から2年度分は申告で住宅用地とみなされる特例、建て直さないときの土地の出口まで。
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