桐生市の空き家売却・買取|売れない家や相続した実家を現況のまま相談

ごえん株式会社

群馬県桐生市

桐生市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります

相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし

桐生市の空き家の補助金と相談窓口

桐生市空き家・空き地バンク

市町村の空き家バンク(市直営)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

桐生市の公式ページ

きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)

上限 30万円

対象1: 2分の1以内・上限30万円/対象2(移住して跡地に新築): 2分の1以内・上限50万円/対象3(著しい損傷・特定空家等): 5分の4以内・上限100万円。対象1・2は先着順で引き続き募集(予算の範囲内)。対象3は予算上限に達し募集終了。完了報告は2026年12月末まで

桐生市の公式ページ

桐生市 空き家対策室(空き家対策係)

市役所2階。電話0277-48-9035。管理が不適切な空き家の相談は、写真と所在地を送れる電子相談フォームでも24時間受け付ける。

桐生市の公式ページ

第2期桐生市空き家等対策計画

計画期間は令和5年度から令和9年度末までの5年間。令和3年度の実態調査を踏まえて見直し。

桐生市の公式ページ

きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)

上限 70万円

定住する方の空き家改修費を助成。上限70万円と100万円の2種。令和8年度の申請受付(4月20日〜5月8日)は終了。

桐生市の公式ページ

桐生市の公式サイトで2026年10月14日ごろまでに確認した内容です。「きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

桐生市で家が売れにくくなる事情と、手放し方の選び方

桐生市で家や土地が売れにくくなるのは、建物の古さだけが理由ではありません。桐生市や国の資料で確かめられる事情を挙げます。当てはまる物件は、仲介で買い手を待つか、当社のような買取に出すか、費用を払ってでも手放すかを比べて決めることになります。

市の実態調査は4,471件、統計の推計は13,170戸と大きな差

令和3年度の市の実態調査で空き家は4,471件(平成28年度の4,706件から235件減、空き家率5.2%)。一方、平成30年の住宅・土地統計調査では市内の空き家数が13,170戸と推計されており、市は調査方法の違いによるものと説明している。

空き家が多い地域では、買い手が選べる物件が多く、古い家ほど比べられて残りやすくなります。

桐生市「第2期桐生市空き家等対策計画」(令和5年3月)(2023-03時点)

新里町赤城山は空き家率22.7%

令和3年度の町丁目別の集計で、新里町赤城山は家屋653件のうち空き家148件、空き家率22.7%。同じ新里町でも板橋は2.5%、大久保は1.4%で、地区による差が大きい。

桐生市「第2期桐生市空き家等対策計画」(令和5年3月)(2023-03時点)

老朽化した空き家は今後も増えると市が記載

市は計画の課題として「老朽化した空き家が依然として一定数あることが判明し、今後も増加することが懸念されています」と記載。人口が減り利活用が思うように進まず、空き家は増加傾向にあるとしている。

桐生市「第2期桐生市空き家等対策計画」(令和5年3月)(2023-03時点)

2026年10月14日に各資料で確認した内容です。個別の物件が当てはまるかは、所在地で確かめます。

数字で見る桐生市の空き家事情

桐生市でまず目立つのは、地価の下がり方です。住宅地の地価は前年比−1.2%、人口は2015年から2020年の5年間で−7.2%で、県全体とほぼ同じ、65歳以上の割合は36.4%で県平均並み、空き家率(別荘などを含む)は21.9%です。地価が下がり続ける地域では、待つほど条件が悪くなることがあります。

人口の増減(2015→2020年)

−7.2%

114,714人 → 106,445人

65歳以上の割合

36.4%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

21.9%

桐生市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

21,800円/㎡

前年比 −1.2%。住宅地14基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率(統計ダッシュボード『空き家比率』)。(令和5年10月1日) 地価:群馬県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

桐生市の空き家を相続した方へ:税の特例と申請先

桐生市の家や土地を相続して売るとき、税の特例を使うには、桐生市が出す確認書が要ります。申請先は市町村ごとに違います。

相続した空き家の3,000万円控除:確認書の申請先

空き家対策室(市役所2階)

郵送の可否は公式ページに書かれていません。提出先は空き家対策室(市役所2階)。電話0277-48-9035。
桐生市の案内ページ

被相続人居住用家屋等確認書

低い価格の土地の100万円控除:確認書の申請先

空き家対策室(市役所2階)

郵送の可否は公式ページに書かれていません。確認書の郵送受取を希望する場合は切手貼付の返信用封筒が必要。電話0277-48-9035。
桐生市の案内ページ

低未利用土地等確認書

  • 3,000万円控除:昭和56年5月31日以前に建てられた家で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売ること、などが条件です。令和6年以降は、売った後に買主が翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修をする場合も対象です。相続人が3人以上なら上限は2,000万円。令和9年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。
  • 100万円控除:売却代金500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で、売った年の1月1日に所有期間が5年を超える土地などが対象です。令和10年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。

桐生市から離れてお住まいでも、当社への売却は、売主様が現地にお越しにならずにご契約から決済・お引渡しまで進められます。

2026年10月14日に桐生市の公式サイトと国税庁の案内で確認した内容です。ほかにも条件があり、使えるかどうかは物件と相続の事情で変わります。税務署か税理士にご確認ください。

桐生市で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

桐生市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

桐生市の物件、まずは所在地だけでも

桐生市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

桐生市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

群馬県のほかの地域

よくあるご質問

桐生市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は桐生市 空き家対策室です(市役所2階。電話0277-48-9035。管理が不適切な空き家の相談は、写真と所在地を送れる電子相談フォームでも24時間受け付ける)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

桐生市に、空き家の解体の補助金はありますか。

きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)があります(対象1: 2分の1以内・上限30万円/対象2(移住して跡地に新築): 2分の1以内・上限50万円/対象3(著しい損傷・特定空家等): 5分の4以内・上限100万円、対象1・2は先着順で引き続き募集(予算の範囲内)。対象3は予算上限に達し募集終了、完了報告は2026年12月末まで)。対象1は昭和56年5月31日以前建築で10年以上使われていない空き家。市内業者による20万円以上の工事で、敷地内の建物等をすべて撤去し更地にすることが条件。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

桐生市の空き家を相続しましたが、遠方に住んでいます。現地に行かずに売れますか。

当社への売却は、売主様が桐生市にお越しにならずに、ご契約から決済・お引渡しまで進められます。相続した空き家の3,000万円控除を使う場合は、桐生市が出す確認書が要ります。申請先は空き家対策室(市役所2階)です。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

桐生市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。