兵庫県洲本市
洲本市の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談
洲本市の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。洲本市危険空き家除却支援事業の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

洲本市の地域の特性
洲本市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。
過疎地域の指定
洲本市の全域が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
土砂災害警戒区域
洲本市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約681か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約447か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや洲本市の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
洲本市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
指定のある地域の家や土地は、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。待つあいだも管理と固定資産税は続くため、現況のままの買取も並べて比べてみてください。
洲本市で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
洲本市から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
洲本市の空き家の補助金と相談窓口
洲本市危険空き家除却支援事業
上限 30万円
住宅は3分の2・上限133万2千円/住宅以外は3分の1・上限30万円。令和8年度実施中(予算の範囲内)。申請年度の3月15日までに工事完了と実績報告
洲本市の公式ページ令和8年度 兵庫県空き家活用支援事業(洲本市受付)
空き家・空き住戸を住宅・事業所・地域交流拠点として10年以上活用する人に改修費の一部を補助。令和8年4月13日から受付、予算に達し次第締切
洲本市の公式ページ洲本市の公式サイトで2026年10月20日ごろまでに確認した内容です。「洲本市危険空き家除却支援事業」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。
洲本市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
兵庫県のほかの地域
よくあるご質問
洲本市の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は都市整備部 都市計画課 空家対策係です(空き家の除却・活用補助、空家活用特区の窓口。洲本市役所本庁舎3階 都市計画課 空家対策係(TEL 0799-24-7611))。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
洲本市に、空き家の解体の補助金はありますか。
洲本市危険空き家除却支援事業があります(住宅は3分の2・上限133万2千円/住宅以外は3分の1・上限30万円、令和8年度実施中(予算の範囲内)、申請年度の3月15日までに工事完了と実績報告)。市から適正管理の助言・指導を受けている、または自治会からの相談・情報提供があったことが要件で、誰でも使える制度ではない。事前調査が必須。個人のみ。施工業者は市内事業者に限る。除却後おおむね10年の適正管理義務がある。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
洲本市から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
