茨城県日立市
日立市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります
相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

日立市の地域の特性
日立市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。
市街化調整区域がある
日立市は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。
土砂災害警戒区域
日立市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約268か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約231か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや日立市の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
日立市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
津波浸水想定の区域
日立市には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。
出典:国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。
数字で見る日立市の空き家事情
日立市でまず目立つのは、人口の減り方です。人口は2015年から2020年の5年間で−5.7%で、県全体の−1.7%より減り方が大きい、65歳以上の割合は32.9%で県平均より高い、空き家率(別荘などを含む)は16.7%で県全体の14.1%より高め、住宅地の地価は前年比−0.3%です。人口が減り空き家が多い地域では、買い手が付くまで時間がかかりやすく、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
人口の増減(2015→2020年)
−5.7%185,054人 → 174,508人
65歳以上の割合
32.9%2020年国勢調査(年齢不詳を除く)
空き家率
16.7%日立市の値(2023年・別荘などを含む)
住宅地の地価(令和8年地価調査)
34,300円/㎡前年比 −0.3%。住宅地27基準地の単純平均
人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は茨城県の値14.1%を示しています(令和5年10月1日) 地価:茨城県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、県の方法に合わせ市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)
日立市の家賃の目安と、貸すか売るか
日立市は人口が2015年から2020年にかけて5.7%減り、空き家率は16.7%(別荘などを含む)です。空き家を持つ人が増える一方で住む人は減っていくため、貸すのか売るのかを決めないまま時間が過ぎやすい地域です。
借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均
約4.3万円2023年・日立市全体の平均
2023年の住宅・土地統計調査では、日立市の借家(専用住宅)の1か月あたり家賃は平均で約4.3万円です。県内で家賃が公表されている41市町村のうち、高い方から26番目の水準です。目安として12か月分を単純に足すと年に約51万円ですが、これは日立市全体の平均で、築年数の古い空き家が同じ額で貸せるとは限りません。修繕、空室の期間、管理の手間と費用を引くと、手元に残る額はもっと小さくなることがあります。
どちらが合うかは、建物の状態と、将来使う予定があるかで決まります。修繕にかけた分を家賃で取り返しにくいと思うときは、売る形も候補に入れてみてください。
出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)
空き家のまま置いている間も、管理と固定資産税は続きます。貸すか売るかを決める前でも、現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。
日立市で訳あり物件を手放すときの選び方
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
日立市から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
日立市の空き家の補助金と相談窓口
空き家利活用リフォーム補助金(令和8年度版)
上限 50万円
昭和56年6月以降建築・1年以上空き家の戸建等が対象。売却・賃貸・自己居住等のリフォーム費の3分の1+ローン利子1年分、上限50万円。
日立市の公式ページ日立市の公式サイトで2026年10月11日ごろまでに確認した内容です。「日立市空き家解体補助金(利活用型)」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。
日立市の空き家を相続した方へ:税の特例と申請先
日立市の家や土地を相続して売るとき、税の特例を使うには、日立市が出す確認書が要ります。申請先は市町村ごとに違います。
- 3,000万円控除:昭和56年5月31日以前に建てられた家で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売ること、などが条件です。令和6年以降は、売った後に買主が翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修をする場合も対象です。相続人が3人以上なら上限は2,000万円。令和9年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。
- 100万円控除:売却代金500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で、売った年の1月1日に所有期間が5年を超える土地などが対象です。令和10年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。
日立市から離れてお住まいでも、当社への売却は、売主様が現地にお越しにならずにご契約から決済・お引渡しまで進められます。
2026年10月12日に日立市の公式サイトと国税庁の案内で確認した内容です。ほかにも条件があり、使えるかどうかは物件と相続の事情で変わります。税務署か税理士にご確認ください。
日立市で、0円でも貰い手が見つからないときの手放し方
日立市の空き家バンクは、調べた範囲では見当たりませんでした(2026年10月12日時点)。新しく始まることもあるので、市の窓口でも確かめてください。バンクがない分、譲り先は自分で探すことになります。
0円や無料で譲る話がまとまっても、負担がなくなるわけではありません。所有権を移す登記が要り、費用と手続きがかかります。相続登記が済んでいない家は、先にそこから始めることになります。受け取る側には不動産取得税や、翌年からの固定資産税がかかることがあり、個人が受け取るなら贈与とみなされる場合もあります。税の扱いは、税務署か税理士に確かめてください。こうした負担が相手に移るため、無償でも断られることがあります。
名義が変わるまでは、草木の手入れ、倒壊や火災への備え、固定資産税の支払いは所有者のままです。
貰い手が見つからないまま持ち続けると、固定資産税と管理の負担が毎年続きます。壊して更地にする場合は解体費が先に出て、固定資産税の扱いも変わることがあります。
- 0円でも貰い手が見つからず、管理を続けている
- 壊すか持ち続けるか、決められずにいる
- 片付けや解体は先にしたくない
日立市の家や土地を、他で断られた場合も、現況のまま手放す方法を相談できます。片付けや解体は先にしなくて構いません。物件によっては買取できる場合もあります(引き受けられないこともあります)。
日立市の解体補助金:条件・上限額・申請の前に
日立市の空き家解体補助金について、市の公式ページ(2026年4月14日更新)に書かれている範囲で整理しました。令和8年度は「利活用型」と「宅地再生創出型」の2種類があります。
利活用型は工事費の3分の1・上限50万円
解体後1年以内に跡地を売却または賃貸した場合などが条件です(敷地を取得して1年以内に解体する場合、解体後1年以内に公共の用に供する場合もあります)。
宅地再生創出型は工事費の3分の1・上限30万円
特定空家等ではないことが条件の別メニューです。どちらも補助対象者1人につき1回限りです。
対象の建物
戸建住宅または併用住宅で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、延べ床面積50平方メートル以上、1年以上居住されていないものです。
工事の前に市へ相談します
対象者は所有者・相続人などで、市税の滞納がないこと。予算に限りがあるため、契約の前に市へ相談するよう案内されています。
出典:空き家解体補助金(利活用型)令和8年度版(日立市) 空き家解体補助金(宅地再生創出型)令和8年度版(日立市)。2026年10月23日に確認した内容です。窓口は都市建設部 住政策推進課です。制度や条件は変わることがあるため、手続きの前に窓口でご確認ください。
補助金を使って解体する前に、建物ごとそのまま買い取る選択肢もあります。解体費をかけずに手放せる場合があるため、先に比べてみてください(引き受けは物件ごとに確認します)。
日立市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
茨城県のほかの地域
よくあるご質問
日立市の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は都市建設部 住政策推進課です(本庁舎5階。電話0294-22-3111(内線436・247・583・602)。空き家の管理・利活用・相続の相談と補助金の窓口)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
日立市に、空き家の解体の補助金はありますか。
日立市空き家解体補助金(利活用型)があります(補助対象経費の3分の1・上限50万円、受付中)。昭和56年5月31日以前の確認・延べ床50平方メートル以上・市内業者の施工・解体後1年以内に跡地の売却か賃貸の契約が要る。残置物の処分費は対象外。別に宅地再生創出型(3分の1・上限30万円)がある。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
日立市の空き家を相続しましたが、遠方に住んでいます。現地に行かずに売れますか。
当社への売却は、売主様が日立市にお越しにならずに、ご契約から決済・お引渡しまで進められます。相続した空き家の3,000万円控除を使う場合は、日立市が出す確認書が要ります。申請先は都市建設部住政策推進課です。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
日立市から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
