山形県遊佐町
遊佐町の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります
相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

遊佐町の地域の特性
遊佐町に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。
過疎地域の指定
遊佐町の全域が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
豪雪地帯の指定
遊佐町の全域が豪雪地帯に指定されています。冬の雪下ろしや除雪が、空き家を持ち続けるうえでの負担になりやすい地域です。
市街化調整区域がある
遊佐町は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。
土砂災害警戒区域
遊佐町には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約32か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約30か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや遊佐町の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
遊佐町には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
津波浸水想定の区域
遊佐町には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。
出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土交通省「豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定市町村一覧」(令和8年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。
数字で見る遊佐町の空き家事情
遊佐町でまず目立つのは、高齢化の進み方です。65歳以上の割合は42.3%で県平均より高い、人口は2015年から2020年の5年間で−8.3%で、県全体の−5.0%より減り方が大きい、住宅地の地価は前年比−1.5%です。地価が下がり続ける地域では、待つほど条件が悪くなることがあります。
人口の増減(2015→2020年)
−8.3%14,207人 → 13,032人
65歳以上の割合
42.3%2020年国勢調査(年齢不詳を除く)
空き家率
13.5%遊佐町の値は公表されていないため、県全体の値(2023年・別荘などを含む)
住宅地の地価(令和8年地価調査)
9,920円/㎡前年比 −1.5%。住宅地3基準地の単純平均
人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率(空き家数÷総住宅数)。値が公表されない町村は山形県の値13.5%を示しています(令和5年10月1日) 地価:山形県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)
遊佐町で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を町の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
遊佐町から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
遊佐町の空き家の補助金と相談窓口
令和8年度遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金
上限 30万円
補助対象事業費の2分の1・上限30万円(不良度10点以上100点未満)/上限40万円(不良度100点以上)。受付終了(予算に達したため受付を終了。次回は令和9年4月1日受付開始予定)
遊佐町の公式ページ空き家の相談窓口(企画課定住促進係・総務課危機管理係)
空き家バンク・利活用補助は企画課定住促進係(0234-28-8257)、空き家等対策計画は総務課危機管理係(0234-72-5895)
遊佐町の公式ページ遊佐町の公式サイトで2026年10月18日ごろまでに確認した内容です。「令和8年度遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。
遊佐町の市街化調整区域の土地・家を売るとき
遊佐町には、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域があり、市街化調整区域が定められています。市街化調整区域は、市街化を抑える区域です。
市街化調整区域の土地では、建物を新しく建てたり建て替えたりするときに、都市計画法の許可が要る場合があります。許可が出るかは土地ごとの条件で決まるため、買い手が限られ、一般の売却では時間がかかることがあります。
- 相続した調整区域の土地や家が、なかなか売れない
- 建て替えられるか分からず、不動産会社に扱えないと言われた
- 古い家や倉庫が建ったまま、遠方で管理ができない
こうした遊佐町の土地や家も、現況のまま買取のご相談をお受けしています。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。詳しくは市街化調整区域の物件の相談をご覧ください。
遊佐町の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
山形県のほかの地域
よくあるご質問
遊佐町の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は空き家の相談窓口です(空き家バンク・利活用補助は企画課定住促進係(0234-28-8257)、空き家等対策計画は総務課危機管理係(0234-72-5895))。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
遊佐町に、空き家の解体の補助金はありますか。
令和8年度遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金があります(補助対象事業費の2分の1・上限30万円(不良度10点以上100点未満)/上限40万円(不良度100点以上)、受付終了(予算に達したため受付を終了。次回は令和9年4月1日受付開始予定))。個人所有で物権・賃借権が設定されていない空き家、不良度判定10点以上が対象。町税滞納がなく、跡地管理について誓約できること。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
遊佐町から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
