岐阜県可児市
可児市の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談
可児市の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。可児市空家等活用促進事業(リフォーム・解体)補助金の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

可児市の地域の特性
可児市で、売るときに確かめておきたい災害の区域を、公的な資料からまとめました。
土砂災害警戒区域
可児市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約366か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約310か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや可児市の公式ハザードマップで確かめられます。
出典:国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
区域にかかる物件は、売買のときに重要事項として説明する対象になることがあります。区域の内か外かを確かめたうえで、現況のままご相談をお受けしています。
可児市で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
可児市から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
可児市の空き家の補助金と相談窓口
可児市空家等活用促進事業(リフォーム・解体)補助金
上限 10万円
改修は10分の1・上限10万円。昭和56年5月31日までに着工された建物を取り壊す工事に限り10分の3・上限30万円。令和8年度分 受付中
可児市の公式ページ施設住宅課/不動産取引・空家等相談会
空家等の窓口は施設住宅課(0574-62-1111)。宅建協会・全日本不動産協会による無料相談会を月1回開催(予約制、1週間前までに施設住宅課へ)
可児市の公式ページ空家等活用促進事業(リフォーム)補助金
上限 10万円
入居者等が決まった空き家のリフォーム工事費の10分の1、上限10万円。令和8年度分受付中、予算の範囲内で先着順。同一空き家1回限り
可児市の公式ページ空き家等の対策に関する協定(専門家団体)
宅建協会・全日本不動産協会・不動産鑑定士協会・土地家屋調査士会・司法書士会・行政書士会・建築士会・税理士会の8団体と協定し、相談に専門家団体を紹介
可児市の公式ページ可児市の公式サイトで2026年10月20日ごろまでに確認した内容です。「可児市空家等活用促進事業(リフォーム・解体)補助金」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。
可児市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
岐阜県のほかの地域
よくあるご質問
可児市の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は施設住宅課/不動産取引・空家等相談会です(空家等の窓口は施設住宅課(0574-62-1111)。宅建協会・全日本不動産協会による無料相談会を月1回開催(予約制、1週間前までに施設住宅課へ))。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
可児市に、空き家の解体の補助金はありますか。
可児市空家等活用促進事業(リフォーム・解体)補助金があります(改修は10分の1・上限10万円。昭和56年5月31日までに着工された建物を取り壊す工事に限り10分の3・上限30万円、令和8年度分 受付中)。市税を滞納していない人であること。土地の売却・賃貸目的で除却する空き家であること。解体業者は建設業法第3条の許可(土木・建築・解体)または建設リサイクル法第21条の登録を受けた者であること。建築物と附属工作物を全部除却し更地にする工事であること。宅地建物取引業者が業として行う工事は対象外。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
可児市から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
