高知県いの町
いの町の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談
いの町の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、引き取り手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。いの町 老朽住宅除却の補助の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

いの町の空き家に関わる制度と窓口
いの町 総合政策課 移住促進担当
移住・中間管理住宅の窓口(本庁3階)。電話088-893-5855(開庁日8時30分から17時15分)。本川地域は本川総合支所産業建設課088-869-2115
いの町の公式ページいの町 移住定住用中間管理住宅
町内の空き家を整備し、移住希望者等に賃貸する住宅。第10号(長沢)は賃料3万5千円、入居期間は令和16年3月31日まで。所有者と3親等内の人は応募不可。
いの町の公式ページごろまでにいの町の公式サイトで確認した内容です。申請の前に、市町村の窓口で最新の条件をご確認ください。
いの町の空き家率と「その他の空き家」
いの町の住宅11,660戸のうち、人が住んでいない空き家は2,990戸で、空き家率は25.6%です。
そのうち、賃貸用・売却用・別荘などの二次的住宅を除いた「その他の空き家」は2,070戸で、空き家の69%にあたります。転勤や入院などで長く不在の住宅や、取り壊す予定の住宅などが含まれ、売りにも貸しにも出ていない空き家の目安になります。
平成30年調査の17.9%から7.7ポイント上がっており、いの町では空き家が増える方向にあります。同じように売りに出る家が増えると、買い手を探すのに時間がかかることがあります。
いの町で空き家を売りたい、手放したいときは、買い手を待つ方法のほかに、現況のまま買い取ってもらう方法もあわせて比べてください。
空き家率(令和5年10月)
25.6%住宅11,660戸のうち空き家2,990戸
「その他の空き家」の割合
17.8%2,070戸(住宅全体に占める割合)
空き家率の変化(平成30年→令和5年)
+7.7pt17.9% → 25.6%
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計」表1-2-1(統計表ID 0004021421、令和5年10月1日現在)、「平成30年住宅・土地統計調査」同表(統計表ID 0003355290、平成30年10月1日現在)。空き家率は空き家数を住宅総数で割った値です。いの町全体の数字で、個別の物件の売りやすさを示すものではありません。
いの町の地域の特性
いの町の地域の指定や、公的な資料に載っている条件のうち、手放し方に関わるものをまとめました。
過疎地域の指定
いの町の全域が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
市街化調整区域がある
いの町は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。
土砂災害警戒区域
いの町には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約1,223か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約1,103か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップやいの町の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
いの町には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
いの町で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を町の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。値段が付かない物件は、費用をご負担いただくお引取りをご提案することがあります。その場合も金額はご契約の前にお伝えします。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
いの町から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
いの町の空き家を、そのまま手放すときの費用

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。物件の条件によっては、買取ではなく費用をご負担いただくお引取り(有償引取り)になることがあります。そのときは金額と内容をご契約の前にお伝えし、ご納得いただけなければお断りいただいて構いません。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
高知県のほかの地域
よくあるご質問
いの町の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口はいの町 総合政策課 移住促進担当です(移住・中間管理住宅の窓口(本庁3階)。電話088-893-5855(開庁日8時30分から17時15分)。本川地域は本川総合支所産業建設課088-869-2115)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
いの町に、空き家の解体の補助金はありますか。
いの町 老朽住宅除却の補助があります(上限164万5千円、令和8年4月1日現在(高知県空き家ポータルサイトの市町村別一覧による))。市街化調整区域があり、県の空き家賃貸の規制緩和の対象です/担当は総務課(088-893-1113)/民間空き家活用の補助は上限270万円。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
費用はかかりますか。
ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。値段が付く物件は当社が買い取り、仲介手数料もかかりません。値段が付かない物件は、費用をご負担いただくお引取りになることがあり、その場合は金額をご契約の前にお伝えします。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
いの町から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
