和歌山県田辺市
田辺市の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談
田辺市の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、引き取り手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。田辺市は、2015年から2020年の人口の増減は−6.6%、65歳以上の割合は34.0%です(国勢調査)。田辺市不良空家等除却補助金の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

田辺市の空き家に関わる制度と窓口
田辺市不良空家等除却補助金
上限 60万円
除却費用の3分の2・上限60万円。令和8年度は4月1日から受付・14件予定(不良空家等認定申請は5月8日まで)。不良空家等認定申請 令和8年5月8日まで/除却は令和9年2月末までに完了
田辺市の公式ページ田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金
上限 80万円
旧田辺市(秋津川・上野・長野・伏菟野を除く)で県外移住者が住む空き家の改修費の3分の2・上限80万円。わかやま住まいポータル登録が条件
田辺市の公式ページ田辺市移住推進空き家活用事業補助金
上限 80万円
龍神村・中辺路町・大塔村・本宮町等で県外移住者が住む空き家の改修に、県補助を除いた額の2分の1・上限80万円を上乗せ。担当たなべ営業室
田辺市の公式ページ2026年10月20日ごろまでに田辺市の公式サイトで確認した内容です。申請の前に、市町村の窓口で最新の条件をご確認ください。
数字で見る田辺市の空き家事情
田辺市の人口は2015年から2020年の5年間で−6.6%で、県全体の−4.3%より減り方が大きい、65歳以上の割合は34.0%で県平均より高い、空き家率(別荘などを含む)は24.3%で県全体の21.2%より高め、住宅地の地価は前年比−0.4%です。人口が減り空き家が多い地域では、買い手が付くまで時間がかかりやすく、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
人口の増減(2015→2020年)
−6.6%74,770人 → 69,870人
65歳以上の割合
34.0%2020年国勢調査(年齢不詳を除く)
空き家率
24.3%田辺市の値(2023年・別荘などを含む)
住宅地の地価(令和8年地価調査)
35,100円/㎡前年比 −0.4%。住宅地11基準地の単純平均
人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率(空き家数÷総住宅数)。値が公表されない町村は和歌山県 の値21.2%を示しています(令和5年10月1日) 地価:和歌山県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)
田辺市の空き家率と「その他の空き家」
田辺市の住宅40,980戸のうち、人が住んでいない空き家は9,970戸で、空き家率は24.3%です。
そのうち、賃貸用・売却用・別荘などの二次的住宅を除いた「その他の空き家」は5,550戸で、空き家の56%にあたります。転勤や入院などで長く不在の住宅や、取り壊す予定の住宅などが含まれ、売りにも貸しにも出ていない空き家の目安になります。
平成30年調査の20.9%から3.4ポイント上がっており、田辺市では空き家が増える方向にあります。同じように売りに出る家が増えると、買い手を探すのに時間がかかることがあります。
田辺市で空き家を売りたい、手放したいときは、買い手を待つ方法のほかに、現況のまま買い取ってもらう方法もあわせて比べてください。
空き家率(令和5年10月)
24.3%住宅40,980戸のうち空き家9,970戸
「その他の空き家」の割合
13.5%5,550戸(住宅全体に占める割合)
空き家率の変化(平成30年→令和5年)
+3.4pt20.9% → 24.3%
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計」表1-2-1(統計表ID 0004021421、令和5年10月1日現在)、「平成30年住宅・土地統計調査」同表(統計表ID 0003355290、平成30年10月1日現在)。空き家率は空き家数を住宅総数で割った値です。田辺市全体の数字で、個別の物件の売りやすさを示すものではありません。
田辺市の不良空家の除却補助:金額と順番
田辺市の建築課が令和8年度分として出している案内と、空き家の相談フォームのページから、所有者に関わる部分を拾いました。
除却費用の3分の2、上限60万円
動産の移転や処分の費用は、除却費用に含まれません。対象は、概ね1年以上空家になっていて、要綱の評点が60以上となる建物です。屋根が抜け落ちている、基礎が沈んで柱や梁が歪んでいる、といった倒壊のおそれのある状態が例に挙がっています。
先に「不良空家等」の認定を受けないと、交付の申請ができない
認定の申請から立ち入り調査を経て、認定の通知を受ける流れです。令和8年度の認定申請は5月8日までで、工事は令和9年2月末までに終えます。工事は、交付決定の通知を受けてから着手します。
令和8年度は14件の予定。市税の滞納があると申請できない
申請できるのは、所有者、所有者の相続人、所有者の同意が得られた土地の所有者です。建物に共有者がいる場合は、その方の同意が要ります。
空き家の相談は、オンラインのフォームでも受け付けている
近隣の空き家の困りごとと、所有者や相続予定者の悩みの両方を受け付けています。入力した内容の確認は平日の8時30分から17時15分の間で、緊急のときは電話連絡と、ページにあります。
出典:田辺市不良空家等除却補助金のご案内(田辺市建築課・令和8年4月1日作成) 空き家ご相談フォームについて(田辺市・令和8年2月更新)。2026年10月31日に確認した内容です。受付の期限や件数は年度ごとに変わります。申請の前に建築課へ問い合わせてください。
田辺市の地域の特性
田辺市の地域の指定や、公的な資料に載っている条件のうち、手放し方に関わるものをまとめました。
過疎地域の指定
田辺市は、総務省の一覧で、過疎地域とみなされる市町村(みなし過疎)に載っています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
半島振興対策実施地域
田辺市は、半島振興法にもとづく半島振興対策実施地域(紀伊地域)の対象です。交通や買い手探しの条件が場所によって違い、売却に時間がかかることがあります。
土砂災害警戒区域
田辺市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約3,502か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約3,228か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや田辺市の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
田辺市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
津波浸水想定の区域
田辺市には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。
出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土交通省「半島振興対策実施地域対象市町村一覧」(平成25年4月1日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
田辺市で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。値段が付かない物件は、費用をご負担いただくお引取りをご提案することがあります。その場合も金額はご契約の前にお伝えします。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
田辺市から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
田辺市の空き家を、そのまま手放すときの費用

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。物件の条件によっては、買取ではなく費用をご負担いただくお引取り(有償引取り)になることがあります。そのときは金額と内容をご契約の前にお伝えし、ご納得いただけなければお断りいただいて構いません。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
和歌山県のほかの地域
よくあるご質問
田辺市の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は建築課 建築係・調査計画係です(空き家の相談・通報をオンラインフォームで随時受付(確認は平日8時30分~17時15分)。本庁舎4階、電話0739-26-9935)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
田辺市に、空き家の解体の補助金はありますか。
田辺市不良空家等除却補助金があります(除却費用の3分の2・上限60万円、令和8年度は4月1日から受付・14件予定(不良空家等認定申請は5月8日まで)、不良空家等認定申請 令和8年5月8日まで/除却は令和9年2月末までに完了)。概ね1年以上空家で、市要綱の評定で評点60以上の倒壊等の恐れがある危険な建物が対象。先に不良空家等の認定が必要で、市税等の滞納があると申請不可。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
費用はかかりますか。
ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。値段が付く物件は当社が買い取り、仲介手数料もかかりません。値段が付かない物件は、費用をご負担いただくお引取りになることがあり、その場合は金額をご契約の前にお伝えします。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
田辺市から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
