青森市の空き家売却・買取・処分|相続した実家や売れない家を現況のまま相談

ごえん株式会社

青森県青森市

青森市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります

青森市の空き家は、売却でも買取でも、片付けや解体の前の現況のままご相談いただけます。相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし

青森市の空き家の補助金と相談窓口

青森市空き家・空き地バンク

市町村の空き家バンク(市直営)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

青森市の公式ページ

青森市放置危険空き家対策事業補助金

上限 30万円

除却工事費の2分の1・上限30万円。令和8年度は募集5件程度(先着順)。令和8年11月30日まで

青森市の公式ページ

青森市 住宅政策課(空家等・空き地対策)

駅前庁舎3階、電話017-734-2385。浪岡地区は浪岡庁舎2階の都市整備課(電話0172-62-1145)。専用フォームでも問合せ可。

青森市の公式ページ

青森市空家等対策計画

令和2年に第1期、令和6年に第2期を策定。空家等の適正な管理に関する条例(平成25年制定、令和6年一部改正)に基づく。

青森市の公式ページ

空家等所有者のかたへ(降雪期の管理のお願い)

落雪や倒壊で他人に損害を与えると所有者(相続人を含む)が責任を問われることがある。令和6年度は屋根雪による倒壊・落雪の事例が多かった。

青森市の公式ページ

青森市の公式サイトで2026年10月14日ごろまでに確認した内容です。「青森市放置危険空き家対策事業補助金」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

青森市で家が売れにくくなる事情と、手放し方の選び方

青森市で家や土地が売れにくくなるのは、建物の古さだけが理由ではありません。青森市や国の資料で確かめられる事情を挙げます。当てはまる物件は、仲介で買い手を待つか、当社のような買取に出すか、費用を払ってでも手放すかを比べて決めることになります。

県庁所在地で唯一、市全域が特別豪雪地帯

市の計画は、青森市が県庁所在地で唯一、市全域が特別豪雪地帯に指定されていると記載。降雪期に人が住まない空家は雪の荷重や凍結融解で劣化が早まると推測されるとし、豪雪だった令和3年度の空家等の相談は令和元年度の約3倍だった。

浸水や土砂災害の区域に入っていることは、売買の重要事項説明で買い手に伝えられます。買い手が慎重になり、価格や売れるまでの期間に響くことがあります。

青森市「青森市空家等対策計画(第2期)」(2024時点)

利用目的のない空き家8,380戸、約4分の1が腐朽・破損あり

令和5年住宅・土地統計調査で、空家は20,260戸(空家率15.1%)。賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家は8,380戸で、うち腐朽・破損ありは2,250戸(腐朽・破損率26.8%)。

空き家が多い地域では、買い手が選べる物件が多く、古い家ほど比べられて残りやすくなります。

青森市「青森市空家等対策計画(第2期)」(2024時点)

現地調査した空家の34%は、適切に管理されていない

青森地区の実態調査(令和3〜5年度)で、町会から報告のあった空家2,417件のうち市が現地調査した1,766件を見ると、適切に管理されておらず所有者等へ管理を依頼する物件が596件(34%)、保全状態が良好なものが1,170件(66%)。

青森市「青森市空家等対策計画(第2期)」(2024-08時点)

2026年10月14日に各資料で確認した内容です。個別の物件が当てはまるかは、所在地で確かめます。

数字で見る青森市の空き家事情

青森市の人口は2015年から2020年の5年間で−4.3%で、県全体とほぼ同じ、65歳以上の割合は32.2%で県平均並み、空き家率(別荘などを含む)は15.1%、住宅地の地価は前年比+0.4%です。地価が保たれているうちは買い手が付きやすい反面、建物の傷みや権利関係で売れないことがあります。

人口の増減(2015→2020年)

−4.3%

287,648人 → 275,192人

65歳以上の割合

32.2%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

15.1%

青森市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

34,000円/㎡

前年比 +0.4%。住宅地36基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率(統計ダッシュボード『空き家比率』)。(令和5年10月1日) 地価:青森県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

青森市の空き家を相続した方へ:税の特例と申請先

青森市の家や土地を相続して売るとき、税の特例を使うには、青森市が出す確認書が要ります。申請先は市町村ごとに違います。

相続した空き家の3,000万円控除:確認書の申請先

住宅政策課窓口

郵送の可否は公式ページに書かれていません。申請は住宅政策課窓口。駅前庁舎3階、電話017-734-2385。
青森市の案内ページ

被相続人居住用家屋等確認書

低い価格の土地の100万円控除:確認書の申請先

住宅政策課窓口

郵送の可否は公式ページに書かれていません。申請は住宅政策課窓口。駅前庁舎3階、電話017-734-2385。
青森市の案内ページ

低未利用土地等確認書

  • 3,000万円控除:昭和56年5月31日以前に建てられた家で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売ること、などが条件です。令和6年以降は、売った後に買主が翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修をする場合も対象です。相続人が3人以上なら上限は2,000万円。令和9年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。
  • 100万円控除:売却代金500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で、売った年の1月1日に所有期間が5年を超える土地などが対象です。令和10年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。

青森市から離れてお住まいでも、当社への売却は、売主様が現地にお越しにならずにご契約から決済・お引渡しまで進められます。

2026年10月14日に青森市の公式サイトと国税庁の案内で確認した内容です。ほかにも条件があり、使えるかどうかは物件と相続の事情で変わります。税務署か税理士にご確認ください。

青森市で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

青森市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

青森市の物件、まずは所在地だけでも

青森市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

青森市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

青森県のほかの地域

よくあるご質問

青森市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は青森市 住宅政策課です(駅前庁舎3階、電話017-734-2385。浪岡地区は浪岡庁舎2階の都市整備課(電話0172-62-1145)。専用フォームでも問合せ可)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

青森市に、空き家の解体の補助金はありますか。

青森市放置危険空き家対策事業補助金があります(除却工事費の2分の1・上限30万円、令和8年度は募集5件程度(先着順)、令和8年11月30日まで)。特定空家等または評点100点以上の不良住宅であること/抵当権者がいる場合は全員の同意/施工は市内業者/法人は対象外。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

青森市の空き家を相続しましたが、遠方に住んでいます。現地に行かずに売れますか。

当社への売却は、売主様が青森市にお越しにならずに、ご契約から決済・お引渡しまで進められます。相続した空き家の3,000万円控除を使う場合は、青森市が出す確認書が要ります。申請先は住宅政策課窓口です。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

青森市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。