青森県六ヶ所村
六ヶ所村の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談
六ヶ所村の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。六ヶ所村空家等除却補助金(六ヶ所村住環境向上支援事業)の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

六ヶ所村の地域の特性
六ヶ所村に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。
豪雪地帯の指定
六ヶ所村の全域が豪雪地帯に指定されています。冬の雪下ろしや除雪が、空き家を持ち続けるうえでの負担になりやすい地域です。
半島振興対策実施地域
六ヶ所村は、半島振興法にもとづく半島振興対策実施地域(下北地域)の対象です。交通や買い手探しの条件が場所によって違い、売却に時間がかかることがあります。
市街化調整区域がある
六ヶ所村は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。
土砂災害警戒区域
六ヶ所村には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約90か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約76か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや六ヶ所村の公式ハザードマップで確かめられます。
津波浸水想定の区域
六ヶ所村には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。
出典:国土交通省「豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定市町村一覧」(令和8年4月1日現在) 国土交通省「半島振興対策実施地域対象市町村一覧」(平成25年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。
六ヶ所村で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を村の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
六ヶ所村から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
六ヶ所村の空き家の補助金と相談窓口
六ヶ所村空家等除却補助金(六ヶ所村住環境向上支援事業)
上限 150万円
補助対象経費の2分の1・上限150万円(管理不全空家等で勧告を受けたものは3分の1・上限90万円、特定空家等は6分の1・上限50万円)。公式ページに年度・受付状況の記載なし(ページ更新 2024年6月24日)
六ヶ所村の公式ページ六ヶ所村空家等利活用補助金
上限 100万円
村の空家等管理台帳記載の空家の改修工事に経費の2/3・上限100万円(勧告物件は1/2・上限70万円)。所有者・賃借者・購入者が対象、着手14日前までに申請
六ヶ所村の公式ページ六ヶ所村の公式サイトで2026年10月20日ごろまでに確認した内容です。「六ヶ所村空家等除却補助金(六ヶ所村住環境向上支援事業)」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。
六ヶ所村の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
青森県のほかの地域
よくあるご質問
六ヶ所村の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は政策推進課 政策推進グループです(村空き家バンクと空家等利活用補助金の窓口。政策推進課政策推進グループ(役場3階)直通0175-72-8136)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
六ヶ所村に、空き家の解体の補助金はありますか。
六ヶ所村空家等除却補助金(六ヶ所村住環境向上支援事業)があります(補助対象経費の2分の1・上限150万円(管理不全空家等で勧告を受けたものは3分の1・上限90万円、特定空家等は6分の1・上限50万円)、公式ページに年度・受付状況の記載なし(ページ更新 2024年6月24日))。個人所有・非営利で所有権以外の私権がない空家等を更地にする工事が対象。老朽住宅は老朽住宅判定票の合計15点以上が要件で、申請者は所有者・相続人またはその同意を得た者(借地は地主同意が必要)。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
六ヶ所村から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
