富津市の空き家・土地の買取|全国対応・遠方の方もご相談可

ごえん株式会社

千葉県富津市

富津市の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談

富津市の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。富津市には空き家バンクがありますが、買い手が決まるまで管理は続きます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
海沿いの漁村の細い路地(イメージ)
写真はイメージです(富津市の実際の風景ではありません)

富津市の地域の特性

富津市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。

半島振興対策実施地域

富津市は、半島振興法にもとづく半島振興対策実施地域(南房総地域)の対象です。交通や買い手探しの条件が場所によって違い、売却に時間がかかることがあります。

市街化調整区域がある

富津市は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。

土砂災害警戒区域

富津市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約1,971か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約1,105か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや富津市の公式ハザードマップで確かめられます。

洪水浸水想定区域

富津市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。

津波浸水想定の区域

富津市には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。

出典:国土交通省「半島振興対策実施地域対象市町村一覧」(平成25年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。

調整区域の土地・家でも相談できます

富津市で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

再建築不可・調整区域・共有

一般の買い手がつきにくい物件も相談できます。再建築不可・調整区域・共有持分

富津市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

富津市の物件、まずは所在地だけでも

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

富津市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

富津市の空き家バンクと、相談窓口

富津市空家バンク

市町村の空き家バンク(市直営(企画課))。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

富津市の公式ページ

空家等の相談(建設経済部 都市政策課)

空家等対策・特定空家等の担当。都市政策課 0439-80-1297。空家バンクは企画政策部政策推進課 0439-32-1931

富津市の公式ページ

富津市空家等対策計画

計画期間は令和4年度から令和8年度まで。令和8年度に改定予定で、令和8年8月から令和9年1月に現地調査

富津市の公式ページ

空家バンク登録支援・利用者支援補助金

上限 10万円

所有者の家財整理・清掃・除草・登記・仲介手数料、利用者の引越し費用に経費の2分の1以内(上限10万円)。着手前申請

富津市の公式ページ

富津市空家バンクリフォーム補助金

上限 50万円

空家バンク登録物件を購入・賃借して1年以内の人のリフォームに、経費の2分の1以内(上限50万円)。着工前申請

富津市の公式ページ

2026年10月20日ごろまでの富津市の公式サイトの情報です。「富津市空家バンク」の登録の条件や対象は変わることがあるため、申込みの前に窓口でご確認ください。

解体の補助金について

2026年10月11日時点で、富津市の公式サイトに、空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。解体してから売るより、建物があるまま手放す方法も比べてみてください。

富津市の市街化調整区域の土地・家を売るとき

富津市には、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域があり、市街化調整区域が定められています。市街化調整区域は、市街化を抑える区域です。

市街化調整区域の土地では、建物を新しく建てたり建て替えたりするときに、都市計画法の許可が要る場合があります。許可が出るかは土地ごとの条件で決まるため、買い手が限られ、一般の売却では時間がかかることがあります。

  • 相続した調整区域の土地や家が、なかなか売れない
  • 建て替えられるか分からず、不動産会社に扱えないと言われた
  • 古い家や倉庫が建ったまま、遠方で管理ができない

こうした富津市の土地や家も、現況のまま買取のご相談をお受けしています。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。詳しくは市街化調整区域の物件の相談をご覧ください。

富津市の調整区域の土地を相談する

富津市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

千葉県のほかの地域

よくあるご質問

富津市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は空家等の相談です(空家等対策・特定空家等の担当。都市政策課 0439-80-1297。空家バンクは企画政策部政策推進課 0439-32-1931)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

富津市に、空き家の解体の補助金はありますか。

2026年10月11日時点で、富津市の公式サイトに空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。制度は年度で変わることがあるため、市町村の窓口でご確認ください。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

富津市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

富津市の物件を相談する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。