再建築不可物件の買取は、現況のままご相談ください
再建築不可でも、買取のご相談は現況のまま受け付けています。ごえん株式会社は、再建築不可物件の買取・売却のご相談を受け付けています。建物が残っていても、荷物が片付いていなくても、測量ができていなくても、そのままの状態でご相談いただけます。
当社では、再建築不可であることだけを理由に、査定や取扱いの対象外とすることはありません。このページでは、なぜ売りにくいと言われるのか、査定で何を見るのか、相談から決済までの流れ、費用、条件がまとまらないケースまで、先にお伝えします。他社にもご相談のうえ、比べてからお決めください。
- 残置物そのまま
- 測量不要
- 古家のまま
- 解体不要
こんなことでお困りではありませんか
相続した
相続した実家が再建築不可で、固定資産税だけを払い続けている
仲介で売れない
仲介に出したが動かない
ローンが通らない
買いたいという方は現れたが、融資が下りずに話が流れた
建物が古い
建物が古く、この先どうなるのか不安がある
解体できない
解体を考えたが、更地にすると建てられなくなると聞いて手が止まった
再建築不可は買取してもらえる?なぜ「売れない」と言われるのか
建築基準法では、建物の敷地は道路に2メートル以上接していなければならないと定められています(接道義務)。この「道路」は幅員4メートル以上のものが基本で、条件を満たさない敷地には原則として建物を建てられません。これが「再建築不可」と呼ばれる状態です。
売りにくくなる理由は、土地そのものよりも買い手側の事情にあります。建て替えができない物件には住宅ローンが付きにくく、買える方が限られるためです。制度の詳しい解説は、再建築不可物件は売却できる?売れない理由と5つの出口にまとめています。
再建築不可になる4つの型
未接道
敷地が道路にまったく接していない
袋地
周囲を他人の土地に囲まれ、道路に出られない
旗竿地
細い通路で道路につながるが、その幅が2メートルに足りない
カミソリ地
道路との間に、他人名義の細長い土地が挟まっている
型ごとの詳細は、未接道の土地は売れない?カミソリ地・旗竿地・袋地の出口をご覧ください。
再建築不可であること自体は、お断りの理由になりません
当社では、再建築不可であることだけを理由に、査定や取扱いの対象外とすることはありません。
ご相談いただいた物件については、条件を確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。
査定で見ること
ご相談が来たとき、最初に見るのは建物の状態と築年数です。接道や公図から入るのではありません。
建物の状態と築年数
当社は取得後も再建築不可の状態のまま販売することが基本です。そのため、建物の状態と築年数を確認します。
建築基準法43条2項2号(かつて「43条但し書き」と呼ばれていた許可)の可否
この許可を受けた建築物には接道義務の規定が適用されません。当社では、お引き受けする前の段階で、市区町村の窓口に可否を確認します。売主様に問い合わせていただく必要はありません。
金額の折り合い
「買えない」と決めてかかるのではなく、金額の折り合い次第と考えています。物件の状態だけで可否を決めることはしていません。
これらを確認したうえで、お取り扱いできるかどうかと、金額をあわせてご提示します。なお、当社の具体的な算定方法は公開していません。
当社は、再建築不可のまま販売します
当社が取得した再建築不可の物件は、再建築不可の状態のまま販売することが基本です。更地にしてから売り直すのではありません。
そのため、解体して更地にすること、家財や残置物を片付けること、測量して境界を確定することを、売主様にお願いする必要がありません。「そのままの状態でご相談いただけます」とお伝えしているのは、この販売の仕方によるものです。
相談から決済までの流れ
1
ご相談 フォーム・LINE・お電話のどれからでも。物件の所在地と、分かる範囲のご事情だけで始められます。
2
当社で調査 登記や役所での確認は当社で行います。現地へお越しいただく必要はありません。再建築不可の場合は、43条2項2号の可否を、お引き受けする前に役所の窓口で確認します。
3
お取り扱いの可否と条件のご提示 金額をお知らせします。他で断られた物件も、お引き受けできる場合があります。
4
ご検討 他社にもご相談のうえ、条件を比べてからお決めください。ご納得いただいてからのご契約です。
5
ご契約・決済・お引渡し 名義が亡くなった方のままの場合の相続登記や、抵当権などの抹消は、当社で手続きを進めます。売主様が先に済ませておく必要はありません。
所要期間は、権利関係や相続登記の状況、現地の確認の内容によって変わるため、一律にはお示ししていません。調査のあと、条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
費用はどうなるか
ご相談から条件のご提示まで
現況のままで進められます。
先にしていただかないこと
解体して更地にすること、家財や残置物を片付けること、測量して境界を確定することは、先にしていただく必要がありません。現況のままで結構です。
仲介手数料
当社が買主となる買取の場合、仲介手数料はかかりません。
売買の前に必要になる手続き
名義が亡くなった方のままであれば相続登記が、担保権(抵当権など)が残っていればその抹消が、売買の前に必要になります。これらの手続きと費用は、当社の買取では当社で対応します。
売却で利益が出た場合の税金は、売主様の状況によって変わります。税理士または税務署にご確認ください。
事情別の進め方
遠方で現地に行けない
所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、役所での確認や現地の確認は当社で行います。何度も足を運んでいただく必要はありません。
相続人が複数いる
売買には相続人全員の合意が必要です。まとまっていない段階でも、どの程度の条件になりそうかという材料をお出しすることはできます。
名義が古いまま
名義が親や祖父母のままでも、相談の段階では手続きが終わっていなくて構いません。売買の前には相続登記が必要になるため、何をどの順で進めるかからお話しします。
条件がまとまらないこともあります
すべてのご相談が成立するわけではありません。これまで条件がまとまらなかった例としては、次のようなものがあります。
売主様のご希望額と、当社がご提示できる金額に開きがある場合
条件が合わず、ご同意いただけない場合
相続人の方々の間で、合意ができていない場合
条件が折り合わない場合は、その旨をお伝えします。
実際に取り扱った事例
説明だけでは判断しにくいので、同じ型の物件を当社がどう扱ったかを載せています。所在地は市区町村まで、価格は書いていません。
ご相談の際にお知らせいただきたいこと
1
物件の所在地
2
建物の有無と、分かる範囲での築年数
3
現在の状況(空き家になっている、相続した、他社に相談したことがある など)
資料が揃っていなくても構いません。分かる範囲で結構です。
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よくあるご質問
再建築不可だと、やはり買い取ってもらえないのでしょうか。
当社では、再建築不可であることだけを理由に査定や取扱いの対象外とすることはありません。条件を確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかをご提示します。
家の中に荷物が残っています。片付けが必要ですか。
必要ありません。現況のままで結構です。
測量図がなく、境界も分かりません。
そのままで結構です。測量をお願いすることはありません。
未接道の土地や、接道が2メートルに足りない物件も相談できますか。
ご相談いただけます。未接道・袋地・旗竿地・カミソリ地は、いずれも再建築不可になる型です。当社では、再建築不可であることだけを理由に査定や取扱いの対象外とすることはありません。物件ごとに条件を確認したうえで、お取り扱いできるかどうかをご提示します。
解体してから相談したほうがよいですか。
その必要はありません。当社は再建築不可の状態のまま販売することが基本のため、更地にしていただく前提ではありません。
建物が古いのですが、確認してもらえますか。
はい。建物の状態と築年数は、当社が最初に確認させていただく項目です。
取り扱えるかどうかは、いつ分かりますか。
調査のうえでご回答します。金額をお伝えする際に、あわせてご説明します。
相談から決済まで、どのくらいかかりますか。
物件の権利関係、相続登記の状況、現地の確認の内容によって変わるため、一律にはお答えできません。調査のあと、条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
費用はどのくらいかかりますか。
ご相談から条件のご提示までは、現況のままで進められます。売買の前に相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、手続きと費用は当社で対応します。他で断られた物件も、お引き受けできる場合があります。
仲介手数料はかかりますか。
当社が買主となる買取の場合、仲介手数料はかかりません。
他社と比べてから決めてもよいですか。
はい。他社にもご相談のうえ、条件を比べてからお決めください。ご納得いただいてからのご契約です。
相続人が複数いて、まだ話がまとまっていません。
相続人の方々の間で合意ができていない場合、条件がまとまらないことがあります。現在の状況をお聞かせください。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
