新居浜市の空き家・土地の買取|全国対応・遠方の方もご相談可

ごえん株式会社

愛媛県新居浜市

新居浜市の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談

新居浜市の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。新居浜市は、2015年から2020年の人口の増減は−3.3%、65歳以上の割合は32.7%です(国勢調査)。新居浜市 老朽危険空家除却補助事業の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
丘から望む小さな島の漁港と集落(イメージ)
写真はイメージです(新居浜市の実際の風景ではありません)

新居浜市の地域の特性

新居浜市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。

離島の指定

新居浜市の島が、国土交通省の離島振興対策実施地域一覧に載っています。島にある物件は、現地の確認や引き渡しに船などの移動が要り、買い手や業者が限られることがあります。

土砂災害警戒区域

新居浜市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約382か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約302か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや新居浜市の公式ハザードマップで確かめられます。

洪水浸水想定区域

新居浜市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。

津波浸水想定の区域

新居浜市には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。

出典:国土交通省「離島振興対策実施地域一覧」(離島振興法)/奄美群島振興開発特別措置法・小笠原諸島振興開発特別措置法の対象(令和8年4月1日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

指定のある地域の家や土地は、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。待つあいだも管理と固定資産税は続くため、現況のままの買取も並べて比べてみてください。

指定のある地域でも、まず相談する

数字で見る新居浜市の空き家事情

新居浜市の人口は2015年から2020年の5年間で−3.3%で、県全体の−3.6%より緩やか、65歳以上の割合は32.7%で県平均より低い、空き家率(別荘などを含む)は22.5%で県全体の19.8%より高め、住宅地の地価は前年比−0.6%です。人口が減り空き家が多い地域では、買い手が付くまで時間がかかりやすく、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。

人口の増減(2015→2020年)

−3.3%

119,903人 → 115,938人

65歳以上の割合

32.7%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

22.5%

新居浜市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

30,400円/㎡

前年比 −0.6%。住宅地17基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は愛媛県の値19.8%を示しています(令和5年10月1日) 地価:愛媛県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

新居浜市の家賃の目安と、貸すか売るか

新居浜市は人口が2015年から2020年にかけて3.3%減り、空き家率は22.5%(別荘などを含む)です。空き家を持つ人が増える一方で住む人は減っていくため、貸すのか売るのかを決めないまま時間が過ぎやすい地域です。

借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均

約4.3万円

2023年・新居浜市全体の平均

2023年の住宅・土地統計調査では、新居浜市の借家(専用住宅)の1か月あたり家賃は平均で約4.3万円です。県内で家賃が公表されている15市町村のうち、高い方から2番目の水準です。目安として12か月分を単純に足すと年に約52万円ですが、これは新居浜市全体の平均で、築年数の古い空き家が同じ額で貸せるとは限りません。修繕、空室の期間、管理の手間と費用を引くと、手元に残る額はもっと小さくなることがあります。

どちらが合うかは、建物の状態と、将来使う予定があるかで決まります。修繕にかけた分を家賃で取り返しにくいと思うときは、売る形も候補に入れてみてください。

出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)

空き家のまま置いている間も、管理と固定資産税は続きます。貸すか売るかを決める前でも、現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。

新居浜市の空き家、貸すか売るか決める前に相談する

新居浜市の空き家率と「その他の空き家」

新居浜市の住宅65,700戸のうち、人が住んでいない空き家は14,770戸で、空き家率は22.5%です。

そのうち、賃貸用・売却用・別荘などの二次的住宅を除いた「その他の空き家」は9,530戸で、空き家の65%にあたります。転勤や入院などで長く不在の住宅や、取り壊す予定の住宅などが含まれ、売りにも貸しにも出ていない空き家の目安になります。

平成30年調査の17.0%から5.5ポイント上がっており、新居浜市では空き家が増える方向にあります。同じように売りに出る家が増えると、買い手を探すのに時間がかかることがあります。

新居浜市で空き家を売りたい、手放したいときは、買い手を待つ方法のほかに、現況のまま買い取ってもらう方法もあわせて比べてください。

空き家率(令和5年10月)

22.5%

住宅65,700戸のうち空き家14,770戸

「その他の空き家」の割合

14.5%

9,530戸(住宅全体に占める割合)

空き家率の変化(平成30年→令和5年)

+5.5pt

17.0% → 22.5%

出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計」表1-2-1(統計表ID 0004021421、令和5年10月1日現在)、「平成30年住宅・土地統計調査」同表(統計表ID 0003355290、平成30年10月1日現在)。空き家率は空き家数を住宅総数で割った値です。新居浜市全体の数字で、個別の物件の売りやすさを示すものではありません。

新居浜市で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

新居浜市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

新居浜市の物件、まずは所在地だけでも

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

新居浜市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

新居浜市の空き家の補助金と相談窓口

新居浜市空き家バンク

市町村の空き家バンク(新居浜市)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

新居浜市の公式ページ

新居浜市 老朽危険空家除却補助事業

上限 80万円

対象経費の10分の8・上限80万円。令和8年度分。令和8年4月13日から受付。予算額に達し次第締切

新居浜市の公式ページ

新居浜市 建築指導課 空き家対策班

電話0897-65-1273。相談を受けると担当課が現地確認し、所有者等へ状況の連絡や対応の依頼を行う。

新居浜市の公式ページ

新居浜市空家等対策計画

平成29年3月策定、令和3年1月改訂。令和5年の空家法改正を受けて内容の一部を見直し。

新居浜市の公式ページ

シルバー人材センターとの空き家管理の協定

平成31年3月締結。所有者等から管理の相談があれば市がシルバー人材センターの業務を紹介し、同センターが管理作業を受託する。

新居浜市の公式ページ

宅建協会・司法書士会との空き家対策の協定

令和6年1月締結。不動産取引による利活用、相続登記に関する法律相談などの市民相談、意識啓発で協力。

新居浜市の公式ページ

新居浜市の公式サイトで2026年10月21日ごろまでに確認した内容です。「新居浜市 老朽危険空家除却補助事業」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

新居浜市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

愛媛県のほかの地域

よくあるご質問

新居浜市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は新居浜市 建築指導課 空き家対策班です(電話0897-65-1273。相談を受けると担当課が現地確認し、所有者等へ状況の連絡や対応の依頼を行う)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

新居浜市に、空き家の解体の補助金はありますか。

新居浜市 老朽危険空家除却補助事業があります(対象経費の10分の8・上限80万円、令和8年度分、令和8年4月13日から受付。予算額に達し次第締切)。15件程度の枠で、交付決定額が予算額に達し次第締め切られます。市内に本店または支店等がある業者の工事に限られ、庭木・庭石・雑草の処分費と家財道具・機械・車両などの処分費は対象外。市税の滞納があると対象外です。代理受領制度があります。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

新居浜市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。