札幌市の空き家を解体せず手放す|補助金の対象外・遠方・相続直後でも相談できます

ごえん株式会社

北海道札幌市

札幌市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります

相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
雪の積もる郊外の住宅街(イメージ)
写真はイメージです(札幌市の実際の風景ではありません)

札幌市の地域の特性

札幌市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。

豪雪地帯の指定

札幌市の全域が豪雪地帯に指定されています。冬の雪下ろしや除雪が、空き家を持ち続けるうえでの負担になりやすい地域です。

市街化調整区域がある

札幌市は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。

土砂災害警戒区域

札幌市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約998か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約792か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや札幌市の公式ハザードマップで確かめられます。

洪水浸水想定区域

札幌市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。

出典:国土交通省「豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定市町村一覧」(令和8年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。

調整区域の土地・家でも相談できます

数字で見る札幌市の空き家事情

札幌市の人口は2015年から2020年の5年間で+1.1%で、県全体の−2.9%より緩やか、65歳以上の割合は27.9%で県平均より低い、空き家率(別荘などを含む)は13.8%で県全体の15.6%より低め、住宅地の地価は前年比+0.8%です。地価が保たれているうちは買い手が付きやすい反面、建物の傷みや権利関係で売れないことがあります。

札幌市の人口

1,954,588人

住民基本台帳人口・世帯数(北海道 総合政策部計画局統計課)(2026年1月1日現在)

人口の増減(2015→2020年)

+1.1%

1,952,356人 → 1,973,395人

65歳以上の割合

27.9%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

13.8%

札幌市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

112,000円/㎡

前年比 +0.8%。住宅地78基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は北海道 の値15.6%を示しています(令和5年10月1日) 地価:北海道地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、県の方法に合わせ市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

札幌市の家賃の目安と、貸すか売るか

人口は2015年から2020年にかけて+1.1%と増えており、空き家率は13.8%(別荘などを含む)です。住む人がいなくなった家を、貸して持ち続けるのか、売って手放すのかは、持ち主の事情で分かれます。

借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均

約5.2万円

2023年・札幌市全体の平均

貸した場合の見当として、札幌市の借家(専用住宅)は1か月あたり平均で約5.2万円です(2023年・住宅・土地統計調査)。県内で家賃が公表されている49市町村のうち、高い方から1番目の水準です。12か月分で約63万円になりますが、これは札幌市全体の平均です。傷んだ家の修繕、空室の期間、管理にかかる費用は別に見込んでください。

貸すか売るかを分けるのは、家の傷み、自分や家族が戻る予定、相続人どうしの意向です。直したうえで貸しても費用が戻りきらないと感じたら、売る形も並べて考えてみてください。

出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)

貸すにも売るにも、まず今の家の状態を知ることからです。現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。

札幌市の空き家、貸す前に売る場合も相談する

札幌市で訳あり物件を手放すときの選び方

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

札幌市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

札幌市の物件、まずは所在地だけでも

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

札幌市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

札幌市の空き家の補助金と相談窓口

令和8年度 札幌市危険空家等除却補助制度

上限 50万円

一般型:除却工事費の3分の1と標準除却費×延べ面積×10分の8のいずれか低い額・上限50万円/地域連携型:10分の9・上限150万円。令和8年度の受付期間(〜9月30日)は過ぎています。最新の状況は公式ページで確認してください

札幌市の公式ページ

空き家対策担当の窓口

空き家の相談は都市局建築指導部建築安全推進課空き家対策担当(電話011-211-2808、市役所2階8番窓口)

札幌市の公式ページ

札幌市空家等対策計画(第2次)

2021年3月31日公表。計画期間は2021年度から2030年度まで。第1次計画は2016年度から2020年度

札幌市の公式ページ

空き家所有者向け相談会

令和8年10月17日に北洋大通センターで無料の個別相談会(主催 北海道・北洋銀行、市町村共催)。相続・売却・家財整理など。申込は終了

札幌市の公式ページ

被相続人居住用家屋等確認書の交付

相続した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除に必要な被相続人居住用家屋等確認書を市が交付。窓口は空き家対策担当(電話011-211-2808)

札幌市の公式ページ

札幌市の公式サイトで2026年10月12日ごろまでに確認した内容です。「令和8年度 札幌市危険空家等除却補助制度」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

札幌市の空き家を相続した方へ:税の特例と申請先

札幌市の家や土地を相続して売るとき、税の特例を使うには、札幌市が出す確認書が要ります。申請先は市町村ごとに違います。

相続した空き家の3,000万円控除:確認書の申請先

都市局建築安全推進課(空き家対策担当係)

郵送でも申請できると案内されています。提出から発行まで数日かかる。代理人受取は委任状が必要。
札幌市の案内ページ

被相続人居住用家屋等確認書

低い価格の土地の100万円控除:確認書の申請先

まちづくり政策局都市計画課

郵送の可否は公式ページに書かれていません。審査に最大2週間ほど。添付書類は返却されない。押印不要。
札幌市の案内ページ

低未利用土地等確認書

  • 3,000万円控除:昭和56年5月31日以前に建てられた家で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売ること、などが条件です。令和6年以降は、売った後に買主が翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修をする場合も対象です。相続人が3人以上なら上限は2,000万円。令和9年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。
  • 100万円控除:売却代金500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で、売った年の1月1日に所有期間が5年を超える土地などが対象です。令和10年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。

札幌市から離れてお住まいでも、当社への売却は、売主様が現地にお越しにならずにご契約から決済・お引渡しまで進められます。

2026年10月12日に札幌市の公式サイトと国税庁の案内で確認した内容です。ほかにも条件があり、使えるかどうかは物件と相続の事情で変わります。税務署か税理士にご確認ください。

札幌市で、0円でも貰い手が見つからないときの手放し方

札幌市の空き家バンクは、調べた範囲では見当たりませんでした(2026年10月12日時点)。新しく始まることもあるので、市の窓口でも確かめてください。バンクがない分、譲り先は自分で探すことになります。

0円や無料で譲る話がまとまっても、負担がなくなるわけではありません。所有権を移す登記が要り、費用と手続きがかかります。相続登記が済んでいない家は、先にそこから始めることになります。受け取る側には不動産取得税や、翌年からの固定資産税がかかることがあり、個人が受け取るなら贈与とみなされる場合もあります。税の扱いは、税務署か税理士に確かめてください。こうした負担が相手に移るため、無償でも断られることがあります。

名義が変わるまでは、草木の手入れ、倒壊や火災への備え、固定資産税の支払いは所有者のままです。

貰い手が見つからないまま持ち続けると、固定資産税と管理の負担が毎年続きます。壊して更地にする場合は解体費が先に出て、固定資産税の扱いも変わることがあります。

  • 0円でも貰い手が見つからず、管理を続けている
  • 壊すか持ち続けるか、決められずにいる
  • 片付けや解体は先にしたくない

札幌市の家や土地を、他で断られた場合も、現況のまま手放す方法を相談できます。片付けや解体は先にしなくて構いません。物件によっては買取できる場合もあります(引き受けられないこともあります)。

札幌市の物件、手放す方法を相談する

札幌市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

北海道のほかの地域

よくあるご質問

札幌市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は空き家対策担当の窓口です(空き家の相談は都市局建築指導部建築安全推進課空き家対策担当(電話011-211-2808、市役所2階8番窓口))。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

札幌市に、空き家の解体の補助金はありますか。

令和8年度 札幌市危険空家等除却補助制度があります(一般型:除却工事費の3分の1と標準除却費×延べ面積×10分の8のいずれか低い額・上限50万円/地域連携型:10分の9・上限150万円、令和8年度の受付期間(〜9月30日)は過ぎています。最新の状況は公式ページで確認してください)。倒壊や建築部材の飛散のおそれがある危険な空き家が対象/地域連携型は除却後の土地を5年間、町内会など地域の自治組織へ無償で貸与すること。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

札幌市の空き家を相続しましたが、遠方に住んでいます。現地に行かずに売れますか。

当社への売却は、売主様が札幌市にお越しにならずに、ご契約から決済・お引渡しまで進められます。相続した空き家の3,000万円控除を使う場合は、札幌市が出す確認書が要ります。申請先は都市局建築安全推進課(空き家対策担当係)です(郵送でも申請できると案内されています)。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

札幌市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。