新潟市の空き家売却・買取・処分|相続した実家や売れない家を現況のまま相談

ごえん株式会社

新潟県新潟市

新潟市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります

新潟市の空き家は、売却でも買取でも、片付けや解体の前の現況のままご相談いただけます。相続した空き家、傷んだ古家、孤独死や事故があった家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし

新潟市の空き家の補助金と相談窓口

新潟市空き家活用推進事業(地域活動活用タイプ[跡地活用]/跡地活用タイプ)

上限 50万円

解体費用の3分の1・上限50万円。予算上限に達したため令和8年度分の受付を終了(令和8年8月28日)

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空き家の相談窓口(建築部 住環境政策課)

市の空き家相談窓口は建築部住環境政策課(電話025-226-2813)。宅建協会・弁護士会など専門団体の相談先も一覧で案内。

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新潟市空家等対策計画

令和8年3月に改定・公表。計画期間は令和8年度から令和12年度。担当は建築部住環境政策課。

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空家等対策の推進に関する連携協定(13団体)

平成28年4月・平成29年1月に宅建協会・弁護士会・司法書士会・シルバー人材センターなど13団体と協定を締結。相談できる体制を構築。

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新潟市の公式サイトで2026年10月12日ごろまでに確認した内容です。「新潟市空き家活用推進事業(地域活動活用タイプ[跡地活用]/跡地活用タイプ)」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

新潟市で家が売れにくくなる事情と、手放し方の選び方

新潟市で家や土地が売れにくくなるのは、建物の古さだけが理由ではありません。新潟市や国の資料で確かめられる事情を挙げます。当てはまる物件は、仲介で買い手を待つか、当社のような買取に出すか、費用を払ってでも手放すかを比べて決めることになります。

市街化調整区域は原則建築できない

市街化調整区域は市街化を抑制する区域。農林漁業用や公益上必要な建築物を除き、原則として許可なしに建築できない。建築の相談は当該地を所管する区役所の建設課。

市街化調整区域の家は、建て替えや買い手に条件が付くことが多く、買える人が限られます。仲介で決まらないまま、管理と固定資産税だけが続くことがあります。(市街化調整区域の物件の手放し方)

新潟市「市街化調整区域における開発行為および建築行為について」(2015-04-01時点)

能登半島地震で液状化した宅地の補助(空き家は対象外)

能登半島地震で液状化の被害を受けた宅地向けの「液状化被災宅地等復旧支援事業」は、準半壊以上の罹災証明を受けた住宅の敷地が対象で、補助率3分の2、上限766万6千円。賃貸住宅や空き家などは対象外。申請は令和9年2月末頃まで。

新潟市「液状化被災宅地等復旧支援事業」(2026-08-03時点)

空き家は約5万戸、「その他の空き家」が増加

令和5年住宅・土地統計調査で空き家は約50,100戸、空き家率13.1%。平成30年より約1,700戸増え、うち「その他の空き家」は約3,300戸増加。

空き家が多い地域では、買い手が選べる物件が多く、古い家ほど比べられて残りやすくなります。

新潟市「新潟市の空き家の現状」(2025-01-08時点)

2026年10月12日に各資料で確認した内容です。個別の物件が当てはまるかは、所在地で確かめます。

数字で見る新潟市の空き家事情

新潟市の人口は2015年から2020年の5年間で−2.6%で、県全体の−4.5%より緩やか、65歳以上の割合は29.9%で県平均より低い、空き家率(別荘などを含む)は13.1%で県全体の15.3%より低め、住宅地の地価は前年比+0.5%です。地価が保たれているうちは買い手が付きやすい反面、建物の傷みや権利関係で売れないことがあります。

人口の増減(2015→2020年)

−2.6%

810,157人 → 789,275人

65歳以上の割合

29.9%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

13.1%

新潟市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

52,600円/㎡

前年比 +0.5%。住宅地97基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は新潟県の値15.3%を示しています(令和5年10月1日) 地価:新潟県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

新潟市で訳あり物件を手放すときの選び方

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

新潟市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

新潟市の物件、まずは所在地だけでも

新潟市で事故物件・孤独死があった家を手放すとき

親が自宅で亡くなった家

老衰や病気による自然死は、売買でも原則として告げなくてよいとされています。ただし発見が遅れて特殊清掃をした場合や、自死・事件があった場合は、告げる対象になり得ます。

清掃やリフォームの前に

先に費用をかけても、その分だけ高く売れるとは限りません。現況のままの条件を先に確かめて、清掃の見積もりと比べてください。

「3年たてば言わなくていい」は賃貸の目安

売買には年数の目安は示されていません。知りながら伝えずに売ると、特約があっても責任を免れないとされています(民法572条)。

事故物件であることは、お断りの理由になりません

経緯は差し支えない範囲で結構です。新潟市から離れてお住まいでも、相続登記が済んでいなくても進められます。詳しくは事故物件の買取相談をご覧ください。

告知の考え方は、国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)にもとづく一般的な整理です。個別の事情によって異なることがあります。

新潟市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

新潟市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

新潟県のほかの地域

よくあるご質問

新潟市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は空き家の相談窓口です(市の空き家相談窓口は建築部住環境政策課(電話025-226-2813)。宅建協会・弁護士会など専門団体の相談先も一覧で案内)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

新潟市に、空き家の解体の補助金はありますか。

新潟市空き家活用推進事業(地域活動活用タイプ[跡地活用]/跡地活用タイプ)があります(解体費用の3分の1・上限50万円、予算上限に達したため令和8年度分の受付を終了(令和8年8月28日))。老朽空き家の単独の解体補助ではなく、跡地を地域活動の拠点として活用する場合や、未接道地の購入とあわせた解体の場合に限り対象。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

新潟市の事故物件や、孤独死があった家も買い取ってもらえますか。

事故物件であること自体は、お断りの理由になりません。特殊清掃やリフォームをする前でも、現況のままご相談いただけます。経緯は差し支えない範囲で結構です。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

新潟市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。