西ノ島町の空き家・土地の買取|全国対応・遠方の方もご相談可

ごえん株式会社

島根県西ノ島町

西ノ島町の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談

西ノ島町の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。西ノ島町は、2015年から2020年の人口の増減は−7.9%、65歳以上の割合は46.2%です(国勢調査)。西ノ島町老朽危険空家等除去支援事業補助金の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
丘から望む小さな島の漁港と集落(イメージ)
写真はイメージです(西ノ島町の実際の風景ではありません)

西ノ島町の地域の特性

西ノ島町に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。

過疎地域の指定

西ノ島町の全域が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。

離島の指定

西ノ島町の島が、国土交通省の離島振興対策実施地域一覧に載っています。島にある物件は、現地の確認や引き渡しに船などの移動が要り、買い手や業者が限られることがあります。

都市計画区域の指定がない

西ノ島町は、令和7年3月末の都市計画現況調査の一覧に都市計画区域として載っていません。都市計画区域の外の土地は、土地ごとに道路や用途の扱いを確かめる必要があります。

土砂災害警戒区域

西ノ島町には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約144か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約79か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや西ノ島町の公式ハザードマップで確かめられます。

津波浸水想定の区域

西ノ島町には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。

出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土交通省「離島振興対策実施地域一覧」(離島振興法)/奄美群島振興開発特別措置法・小笠原諸島振興開発特別措置法の対象(令和8年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

指定のある地域の家や土地は、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。待つあいだも管理と固定資産税は続くため、現況のままの買取も並べて比べてみてください。

指定のある地域でも、まず相談する

数字で見る西ノ島町の空き家事情

西ノ島町でまず目立つのは、高齢化の進み方です。65歳以上の割合は46.2%で県平均より高い、人口は2015年から2020年の5年間で−7.9%で、県全体の−3.3%より減り方が大きい、住宅地の地価は前年比−1.2%です。地価が下がり続ける地域では、待つほど条件が悪くなることがあります。

人口の増減(2015→2020年)

−7.9%

3,027人 → 2,788人

65歳以上の割合

46.2%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

17.0%

西ノ島町の値は公表されていないため、県全体の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

13,300円/㎡

前年比 −1.2%。住宅地3基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は島根県の値17.0%を示しています(令和5年10月1日) 地価:島根県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

西ノ島町で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を町の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

西ノ島町から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

西ノ島町の物件、まずは所在地だけでも

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

西ノ島町の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

西ノ島町の空き家の補助金と相談窓口

西ノ島町空き家バンク

市町村の空き家バンク(町直営)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

西ノ島町の公式ページ

西ノ島町老朽危険空家等除去支援事業補助金

上限 120万円

補助対象工事費の80%(国土交通省の標準除却費を超える場合は標準除却費の80%)・上限120万円。公式の記載は広報西ノ島2025年4月号のみ(受付期間の記載なし)

西ノ島町の公式ページ

西ノ島町 環境整備課

空き家バンク登録支援・老朽危険空家除却の補助の担当(広報西ノ島2025年4月号)。電話08514-6-1748。

西ノ島町の公式ページ

西ノ島町空き家バンク登録支援事業補助金

上限 20万円

空き家所有者の残存家財等の処分費・ハウスクリーニング費を補助率10/10、各上限20万円/棟(広報西ノ島2025年4月号)。

西ノ島町の公式ページ

西ノ島町の公式サイトで2026年10月20日ごろまでに確認した内容です。「西ノ島町老朽危険空家等除去支援事業補助金」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

西ノ島町の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

島根県のほかの地域

よくあるご質問

西ノ島町の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は西ノ島町 環境整備課です(空き家バンク登録支援・老朽危険空家除却の補助の担当(広報西ノ島2025年4月号)。電話08514-6-1748)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

西ノ島町に、空き家の解体の補助金はありますか。

西ノ島町老朽危険空家等除去支援事業補助金があります(補助対象工事費の80%(国土交通省の標準除却費を超える場合は標準除却費の80%)・上限120万円、公式の記載は広報西ノ島2025年4月号のみ(受付期間の記載なし))。老朽化で倒壊等の危険性が高い危険空家等の除却が対象で、空き家所有者向け。令和7年度の情報(担当は環境整備課)。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

西ノ島町から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。