鳴門市の空き家・土地の買取|全国対応・遠方の方もご相談可

ごえん株式会社

徳島県鳴門市

鳴門市の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談

鳴門市の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。鳴門市は、2015年から2020年の人口の増減は−7.6%、65歳以上の割合は35.4%です(国勢調査)。鳴門市 老朽危険空き家除却支援事業の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
海沿いの漁村の細い路地(イメージ)
写真はイメージです(鳴門市の実際の風景ではありません)

鳴門市の地域の特性

鳴門市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。

市街化調整区域がある

鳴門市は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。

土砂災害警戒区域

鳴門市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約334か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約300か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや鳴門市の公式ハザードマップで確かめられます。

洪水浸水想定区域

鳴門市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。

津波浸水想定の区域

鳴門市には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。

出典:国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。

調整区域の土地・家でも相談できます

数字で見る鳴門市の空き家事情

鳴門市でまず目立つのは、人口の減り方です。人口は2015年から2020年の5年間で−7.6%で、県全体の−4.8%より減り方が大きい、65歳以上の割合は35.4%で県平均より高い、空き家率(別荘などを含む)は23.9%で県全体の21.3%より高め、住宅地の地価は前年比−0.3%です。人口が減り空き家が多い地域では、買い手が付くまで時間がかかりやすく、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。

人口の増減(2015→2020年)

−7.6%

59,101人 → 54,622人

65歳以上の割合

35.4%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

23.9%

鳴門市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

34,100円/㎡

前年比 −0.3%。住宅地7基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率(空き家数÷総住宅数)。値が公表されない町村は徳島県の値21.3%を示しています(令和5年10月1日) 地価:徳島県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

鳴門市の家賃の目安と、貸すか売るか

空き家率は23.9%(別荘などを含む)で、人口も2015年からの5年間で7.6%減りました。鳴門市では、住まなくなった家を貸すのか売るのか、決めきれずに置いたままにしている方が少なくありません。

借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均

約3.7万円

2023年・鳴門市全体の平均

鳴門市の借家(専用住宅)の家賃は、2023年の住宅・土地統計調査で1か月あたり平均約3.7万円でした。県内で家賃が公表されている11市町村のうち、高い方から8番目の水準です。年にならすと約44万円が目安ですが、鳴門市全体の平均の数字で、空室や修繕、管理の費用を差し引くと実際の手取りは小さくなることがあります。古い空き家がこの額で貸せるとも限りません。

貸すか売るかは、建物の傷み具合、戻って使う予定の有無、相続人どうしの考えで変わります。直す費用をかけて貸しても家賃で戻りきらないと考えるなら、売る形も比べてみてください。

出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)

空き家のまま置いている間も、管理と固定資産税は続きます。貸すか売るかを決める前でも、現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。

鳴門市の空き家、貸すか売るか決める前に相談する

鳴門市で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

鳴門市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

鳴門市の物件、まずは所在地だけでも

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

鳴門市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

鳴門市の空き家の補助金と相談窓口

鳴門市空き家バンク

市町村の空き家バンク(鳴門市(移住ポータルサイト内))。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

鳴門市の公式ページ

鳴門市 老朽危険空き家除却支援事業

上限 60万円

対象経費の3分の2・上限60万円。令和8年度分

鳴門市の公式ページ

空き家の相談窓口(まちづくり課・商工政策課)

管理・取り壊し・特定空家等はまちづくり課(088-684-1289・1171)、空き家バンクは商工政策課(088-684-1158)

鳴門市の公式ページ

空き家判定業務支援事業

空き家バンクに登録した所有者又は移住者が対象。市負担106,920円、自己負担11,000円。窓口は移住交流支援センター(商工政策課内)

鳴門市の公式ページ

空き家リフォーム支援事業(所有者向け・移住者向け)

事前に空き家判定業務支援事業を受けた物件が対象。補助率1/2、所有者向け20万円以内、移住者向け40万円以内。申請期限は申請年度の1月31日

鳴門市の公式ページ

鳴門市空家等対策計画

平成30年3月策定、令和5年3月改定

鳴門市の公式ページ

老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免

職員が老朽と判定した空き家の土地所有者等(法人除く)が対象。住宅用地特例との差額を10年間減免(6年度目から段階的解除)。取り壊し前に事前相談。まちづくり課

鳴門市の公式ページ

鳴門市の公式サイトで2026年10月19日ごろまでに確認した内容です。「鳴門市 老朽危険空き家除却支援事業」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

鳴門市の市街化調整区域の土地・家を売るとき

鳴門市には、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域があり、市街化調整区域が定められています。市街化調整区域は、市街化を抑える区域です。

市街化調整区域の土地では、建物を新しく建てたり建て替えたりするときに、都市計画法の許可が要る場合があります。許可が出るかは土地ごとの条件で決まるため、買い手が限られ、一般の売却では時間がかかることがあります。

  • 相続した調整区域の土地や家が、なかなか売れない
  • 建て替えられるか分からず、不動産会社に扱えないと言われた
  • 古い家や倉庫が建ったまま、遠方で管理ができない

こうした鳴門市の土地や家も、現況のまま買取のご相談をお受けしています。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。詳しくは市街化調整区域の物件の相談をご覧ください。

鳴門市の調整区域の土地を相談する

鳴門市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

徳島県のほかの地域

よくあるご質問

鳴門市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は空き家の相談窓口です(管理・取り壊し・特定空家等はまちづくり課(088-684-1289・1171)、空き家バンクは商工政策課(088-684-1158))。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

鳴門市に、空き家の解体の補助金はありますか。

鳴門市 老朽危険空き家除却支援事業があります(対象経費の3分の2・上限60万円、令和8年度分)。空き家判定士による不良度判定を受け、老朽危険空き家と判定されることが前提です。交付決定の前に契約・着工すると対象外になります。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

鳴門市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。