中山町の空き家・訳あり物件|解体補助金と窓口、現況のまま手放す方法

ごえん株式会社

山形県中山町

中山町の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります

相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
雪の積もる郊外の住宅街(イメージ)
写真はイメージです(中山町の実際の風景ではありません)

中山町の地域の特性

中山町に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。

豪雪地帯の指定

中山町の全域が豪雪地帯に指定されています。冬の雪下ろしや除雪が、空き家を持ち続けるうえでの負担になりやすい地域です。

市街化調整区域がある

中山町は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。

土砂災害警戒区域

中山町には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約8か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約4か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや中山町の公式ハザードマップで確かめられます。

洪水浸水想定区域

中山町には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。

出典:国土交通省「豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定市町村一覧」(令和8年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。

調整区域の土地・家でも相談できます

数字で見る中山町の空き家事情

中山町の人口は2015年から2020年の5年間で−5.4%で、県全体の−5.0%より減り方が大きい、65歳以上の割合は35.7%で県平均より高い、住宅地の地価は前年比−0.6%です。地価が下がり続ける地域では、待つほど条件が悪くなることがあります。

人口の増減(2015→2020年)

−5.4%

11,363人 → 10,746人

65歳以上の割合

35.7%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

13.5%

中山町の値は公表されていないため、県全体の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

18,900円/㎡

前年比 −0.6%。住宅地4基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率(空き家数÷総住宅数)。値が公表されない町村は山形県の値13.5%を示しています(令和5年10月1日) 地価:山形県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

中山町で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を町の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

中山町から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

中山町の物件、まずは所在地だけでも

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

中山町の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

中山町の空き家の補助金と相談窓口

中山町空き家バンク

市町村の空き家バンク(町直営)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

中山町の公式ページ

令和8年度空家除却費及び家財処分費補助金

上限 30万円

除却工事費の3分の1以内・上限30万円(町内業者施工は上限60万円)。受付期間の記載なし(令和9年3月末日までに工事完了が必要)

中山町の公式ページ

空き家の窓口(建設課 建設整備グループ)

空き家バンク・除却費等補助の窓口は建設課建設整備グループ(023-662-2116)。所有者向けに県空き家活用支援協議会の相談窓口を案内

中山町の公式ページ

空家除却費及び家財処分費補助金(家財処分・令和8年度)

上限 10万円

補助対象空家に放置された家具・寝具等の処分を許可業者が行う経費の2/3以内、上限10万円。令和9年3月末日までに処分完了。着手前に申請

中山町の公式ページ

中山町空き家バンク利用促進助成金

空き家バンク登録物件の売買成約で報酬を得た宅建業者(県宅建協会山形・全日山形県本部所属)に1契約10万円。同一物件1回限り、予算の範囲内

中山町の公式ページ

中山町の公式サイトで2026年10月18日ごろまでに確認した内容です。「令和8年度空家除却費及び家財処分費補助金」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

中山町の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

山形県のほかの地域

よくあるご質問

中山町の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は空き家の窓口です(空き家バンク・除却費等補助の窓口は建設課建設整備グループ(023-662-2116)。所有者向けに県空き家活用支援協議会の相談窓口を案内)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

中山町に、空き家の解体の補助金はありますか。

令和8年度空家除却費及び家財処分費補助金があります(除却工事費の3分の1以内・上限30万円(町内業者施工は上限60万円)、受付期間の記載なし(令和9年3月末日までに工事完了が必要))。空家特措法の空家等で床面積の2分の1以上が居住用(集合住宅除く)、1年以上不使用。空き家バンク・台帳未登録の場合は不良度評点50点以上の判定が必要。町税滞納がないこと。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

中山町から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。