共有持分・借地権・底地の買取と売却のご相談を受け付けています。共有者や地主と話がまとまらなくても、進められる道があります。相手方と直接やり取りしていただく必要はありません。
これらに共通するのは、不動産そのものではなく、人との関係で止まっているという点です。だからこそ、相手が誰なのかによって打つ手が変わります。
こんなことでお困りではありませんか
- 兄弟で相続した実家が、話し合いのまま何年も止まっている
- 自分の持分だけでも整理したいが、他の共有者に言い出せない
- 借地に建てた家を売りたいが、地主が承諾してくれない
- 底地を持っているが、地代が安く自由に使えない
- 共有者の一人と連絡が取れない
- 相続が重なって、共有者の人数が増えてしまった
相手が誰かで、進め方が変わる

- 共有者と話がつかない……土地全体は売れませんが、ご自身の持分だけなら単独で処分できます
- 地主と話がつかない(借地)……承諾が得られないときは、裁判所に許可を求める道があります(借地借家法19条)
- 借地人と話がつかない(底地)……底地だけを売る道と、借地権とまとめて所有権に戻す道があります
持分だけなら、同意がなくても手放せます
民法206条は所有者が自由に処分できることを定めており、共有の持分についても同じです。ほかの共有者の同意も、事前の断りも要りません。
ただし、持分だけの売却は価格が下がります。買った側も同じ制約を引き継ぐためです。
全体を一緒に売る道と並べて比べたうえで判断することをおすすめします。
急がない事情であれば、まず他の共有者に「全体で売らないか」と提案してみる価値はあります。
借地・底地は、片方だけだと値が付きにくい
借地権と底地は、別々だと両方とも値が付きにくく、一つにまとまると大きく変わります。
- 借地権を持っている方が、地主から底地を買って所有権にまとめる
- 底地を持っている方が、借地人から借地権を買って所有権にまとめる
- 双方が同時に売りに出し、一体として買い手を探す
当社では、地主の方との条件の取りまとめから関わることがあります。実際に、借地権と底地を一つにまとめたうえで売却に至った案件もあります。ご本人に交渉していただく必要はありません。
当社が確認していること
- 持分の割合と、共有者の人数・関係
- 相続が済んでいるか、登記の名義がどうなっているか
- 借地の場合、契約の種類(旧法か新法か)と残存期間、地代の水準
- 底地の場合、借地人の方の状況とご意向
- 建物の登記の有無
分からない項目があっても構いません。登記事項証明書があれば、こちらで大半を確認できます。
条件がまとまらないこともあります
すべてをお引き受けできるわけではありません。持分の割合、相手方のご意向、権利関係によっては、当社ではお取り扱いできないことがあります。
その場合も、なぜ難しいのかと、ほかにどんな道があるのかはお伝えします。
ご注意いただきたいこと
- 共有持分の分野には、強引な勧誘をする事業者がいます。その場で契約を求められたら一度お止めください
- 他の共有者へ通知すると告げて、手数料を求める連絡にはご注意ください
- 相続が重なるほど共有者は増えます。人数が増えるほど選べる手は減ります
ご相談の際にお知らせいただきたいこと
- 物件の所在地
- ご自身の持分の割合(分かれば)
- 共有者や地主の方との現在の関係(連絡は取れるか、話し合いはどこまで進んでいるか)
資料が揃っていなくても構いません。分かる範囲で結構です。
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会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)代表取締役 小笠原 りえ〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8電話 029-879-5683宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
