未登記・私道・境界の不動産買取・売却相談

登記が止まっていても、そのままご相談ください

ごえん株式会社では、未登記の建物、私道の持分がない土地、古い抵当権が残ったままの不動産について、売却のご相談を受け付けています。

共通しているのは、建物も土地も現に存在して使えているのに、書類だけが現実に追いついていないという状態です。登記を先に済ませていただく必要はありません。

  • 登記は後でOK
  • 測量不要
  • 承諾の取得不要
  • 境界不明でも可
この状態のまま取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

物件の所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。

こんなことでお困りではありませんか

登記が無い

固定資産税は来ているのに、建物の登記が無いと言われた

私道の持分が無い

何十年も通ってきた私道に、自分の持分が無いと分かった

古い抵当権

明治や大正の抵当権が、登記に残ったままになっている

検査済証が無い

検査済証が見つからず、買主の住宅ローンが通らなかった

境界が不明

境界が確定しておらず、隣地の所有者とも連絡が取れない

揃えてからと言われた

仲介に出したが「書類を揃えてから」と言われて止まっている

書類が現実に追いついていない、4つの型

未登記・私道・古い抵当権・検査済証で、書類が現実に追いついていない4つの型を示した図解
建物は建っている。使えてもいる。登記だけが止まっている

未登記の建物

買主に所有権を移せず、融資も付かない

私道の持分がない

通行と掘削の承諾が書面で無いと、買主も銀行も動けない

古い抵当権が残る

借金は終わっているのに登記は消えず、相手を探すところから始まる

検査済証がない

再発行はできず、買主の住宅ローンが通りにくい

「売れない」のではなく、詰まる場所が違うだけです。ご自身の土地がどれに当たるかで、打てる手が変わります。

揃えてから売るか、揃える前に相談するか

揃えてから売る

費用と時間を先に負担します

  • 登記・測量の費用が先に出ていきます
  • 相手方が既に亡くなっている、会社が無い場合は時間もかかります
  • 揃えた先に買い手が付く保証はありません
  • その間も固定資産税はかかり続けます

揃える前に相談する

先に、扱えるかどうかが分かります

  • 登記も測量も、先にしていただく必要がありません
  • 承諾の取り付けも不要です
  • 費用をかける価値があるかを判断してから動けます
  • 条件によっては費用のご負担が必要になります

仲介で「書類を揃えてから」と言われるのは、買主と金融機関が判断できないためで、それ自体はもっともです。ただしその手続きを売主様が先に負担することになります。「気が重い」で何年も止まってしまうのは、順番がそうなっているからです。

揃える前に、相談してみる LINEで相談する

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登記も測量も、先にしていただく必要はありません。

未登記・私道・境界であること自体は、お断りの理由になりません

ご相談いただいた物件については、条件を確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。

測量も、草刈りも、管理費の精算も、先にしていただく必要はありません。現況のままご相談ください。

当社が確認していること

現況と、建物があればその状態と築年数

建物が残っている場合は、その状態と築年数を確認します。

所在と地目

山林・原野・農地・宅地のどれにあたるかで、手続きも打てる手も変わります。登記や固定資産税の通知書で確認できます。

管理費や滞納の有無

別荘地の場合は、管理費の金額と滞納の状況を確認します。

これらを確認したうえで、お取り扱いできるかどうかと、金額をあわせてご提示します。なお、当社の具体的な算定方法は公開していません。

条件がまとまらないこともあります

すべてのご相談が成立するわけではありません。これまで条件がまとまらなかった例としては、次のようなものがあります。

売主様のご希望額と、当社がご提示できる金額に開きがある場合

費用のご負担が必要となり、ご同意いただけない場合

相続人の方々の間で、合意ができていない場合

条件が折り合わない場合は、その旨をお伝えします。

固定資産税が来ていても、登記があるとは限りません

よくある思い違い

「毎年きちんと固定資産税を払ってきたのだから、登記もされているはずだ」——これは、この分野でいちばん多い思い違いです。

固定資産税は、市区町村が家屋を調査して課税します。登記の有無とは別に届きます。納税通知書が来ていることは、登記されている証拠にはなりません。

増築した部分だけが未登記、というケースもあります。詳しくは未登記建物は売却できる?表題登記の費用と現況のまま売る方法にまとめています。

ご相談の際にお知らせいただきたいこと

1

物件の所在地

2

地目(登記や固定資産税の通知書に書かれています)

3

現在の状況(相続した/昔買った/管理費を滞納している など)

資料が揃っていなくても構いません。分かる範囲で結構です。

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よくあるご質問

登記をしてからでないと、相談できませんか。

その必要はありません。現況のままご相談いただけます。登記が必要かどうか、必要ならどの方法かも含めて、状況を確認したうえでご説明します。

固定資産税は来ているのに未登記、ということがあるのですか。

あります。固定資産税は市区町村が家屋を調査して課税するため、登記の有無とは別に届きます。納税通知書が来ていても登記されているとは限りません。

私道の持分がありません。通行できていれば問題ないのでは。

実際に通れていることと、売買で求められる書面があることは別です。通行や掘削の承諾が書面で無いと、買主や金融機関が判断できず話が止まります。

何十年も前の抵当権が残っています。もう返し終わっているのですが。

借金が終わっても登記は自動で消えません。抹消には相手方の関与が必要で、会社が既に無い場合などは手続きが変わります。状況をお聞かせください。

境界が確定していません。測量が必要ですか。

売主様に測量をしていただく必要はありません。現況のままご相談いただけます。

複数当てはまります。それでも扱ってもらえますか。

重なっていること自体でお断りすることはありません。条件を確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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