登記が止まっていても、そのままご相談ください
ごえん株式会社では、未登記の建物、私道の持分がない土地、古い抵当権が残ったままの不動産について、売却のご相談を受け付けています。
共通しているのは、建物も土地も現に存在して使えているのに、書類だけが現実に追いついていないという状態です。登記を先に済ませていただく必要はありません。
- 登記は後でOK
- 測量不要
- 承諾の取得不要
- 境界不明でも可
こんなことでお困りではありませんか
登記が無い
固定資産税は来ているのに、建物の登記が無いと言われた
私道の持分が無い
何十年も通ってきた私道に、自分の持分が無いと分かった
古い抵当権
明治や大正の抵当権が、登記に残ったままになっている
検査済証が無い
検査済証が見つからず、買主の住宅ローンが通らなかった
境界が不明
境界が確定しておらず、隣地の所有者とも連絡が取れない
揃えてからと言われた
仲介に出したが「書類を揃えてから」と言われて止まっている
書類が現実に追いついていない、4つの型
未登記の建物
買主に所有権を移せず、融資も付かない
私道の持分がない
通行と掘削の承諾が書面で無いと、買主も銀行も動けない
古い抵当権が残る
借金は終わっているのに登記は消えず、相手を探すところから始まる
検査済証がない
再発行はできず、買主の住宅ローンが通りにくい
「売れない」のではなく、詰まる場所が違うだけです。ご自身の土地がどれに当たるかで、打てる手が変わります。
揃えてから売るか、揃える前に相談するか
揃えてから売る
費用と時間を先に負担します
- 登記・測量の費用が先に出ていきます
- 相手方が既に亡くなっている、会社が無い場合は時間もかかります
- 揃えた先に買い手が付く保証はありません
- その間も固定資産税はかかり続けます
揃える前に相談する
先に、扱えるかどうかが分かります
- 登記も測量も、先にしていただく必要がありません
- 承諾の取り付けも不要です
- 費用をかける価値があるかを判断してから動けます
- 条件によっては費用のご負担が必要になります
仲介で「書類を揃えてから」と言われるのは、買主と金融機関が判断できないためで、それ自体はもっともです。ただしその手続きを売主様が先に負担することになります。「気が重い」で何年も止まってしまうのは、順番がそうなっているからです。
未登記・私道・境界であること自体は、お断りの理由になりません
ご相談いただいた物件については、条件を確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。
測量も、草刈りも、管理費の精算も、先にしていただく必要はありません。現況のままご相談ください。
当社が確認していること
現況と、建物があればその状態と築年数
建物が残っている場合は、その状態と築年数を確認します。
所在と地目
山林・原野・農地・宅地のどれにあたるかで、手続きも打てる手も変わります。登記や固定資産税の通知書で確認できます。
管理費や滞納の有無
別荘地の場合は、管理費の金額と滞納の状況を確認します。
これらを確認したうえで、お取り扱いできるかどうかと、金額をあわせてご提示します。なお、当社の具体的な算定方法は公開していません。
条件がまとまらないこともあります
すべてのご相談が成立するわけではありません。これまで条件がまとまらなかった例としては、次のようなものがあります。
売主様のご希望額と、当社がご提示できる金額に開きがある場合
費用のご負担が必要となり、ご同意いただけない場合
相続人の方々の間で、合意ができていない場合
条件が折り合わない場合は、その旨をお伝えします。
固定資産税が来ていても、登記があるとは限りません
「毎年きちんと固定資産税を払ってきたのだから、登記もされているはずだ」——これは、この分野でいちばん多い思い違いです。
固定資産税は、市区町村が家屋を調査して課税します。登記の有無とは別に届きます。納税通知書が来ていることは、登記されている証拠にはなりません。
増築した部分だけが未登記、というケースもあります。詳しくは未登記建物は売却できる?表題登記の費用と現況のまま売る方法にまとめています。
ご相談の際にお知らせいただきたいこと
1
物件の所在地
2
地目(登記や固定資産税の通知書に書かれています)
3
現在の状況(相続した/昔買った/管理費を滞納している など)
資料が揃っていなくても構いません。分かる範囲で結構です。
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よくあるご質問
登記をしてからでないと、相談できませんか。
その必要はありません。現況のままご相談いただけます。登記が必要かどうか、必要ならどの方法かも含めて、状況を確認したうえでご説明します。
固定資産税は来ているのに未登記、ということがあるのですか。
あります。固定資産税は市区町村が家屋を調査して課税するため、登記の有無とは別に届きます。納税通知書が来ていても登記されているとは限りません。
私道の持分がありません。通行できていれば問題ないのでは。
実際に通れていることと、売買で求められる書面があることは別です。通行や掘削の承諾が書面で無いと、買主や金融機関が判断できず話が止まります。
何十年も前の抵当権が残っています。もう返し終わっているのですが。
借金が終わっても登記は自動で消えません。抹消には相手方の関与が必要で、会社が既に無い場合などは手続きが変わります。状況をお聞かせください。
境界が確定していません。測量が必要ですか。
売主様に測量をしていただく必要はありません。現況のままご相談いただけます。
複数当てはまります。それでも扱ってもらえますか。
重なっていること自体でお断りすることはありません。条件を確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
