奈良県三宅町
三宅町の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談
三宅町の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。三宅町には空き家バンクがありますが、買い手が決まるまで管理は続きます。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし
更新日:
三宅町の空き家バンクと、相談窓口
三宅町の空き家(NPO法人空き家コンシェルジュのバンク内エリア)
市町村の空き家バンク(町独自の空き家バンクは無く、NPO法人空き家コンシェルジュの連携市町村として同法人のバンクに掲載される)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。
三宅町の公式ページ2026年11月5日ごろまでの三宅町の公式サイトの情報です。「三宅町の空き家(NPO法人空き家コンシェルジュのバンク内エリア)」の登録の条件や対象は変わることがあるため、申込みの前に窓口でご確認ください。
三宅町で家が売れにくくなる事情と、手放し方の選び方
三宅町で家や土地が売れにくくなるのは、建物の古さだけが理由ではありません。三宅町や国の資料で確かめられる事情を挙げます。当てはまる物件でも、現況のまま手放す方法を相談できます。仲介で買い手を待つか、当社のような買取に出すか、物件ごとに比べて決めます。
空き家の管理責任者には、所有者のほか相続人や相続放棄をした人も含まれる
三宅町の空き家等の適正管理に関する条例(平成26年条例第29号、平成26年10月1日施行)は、空き家等を管理すべき人を管理責任者と呼び、所有者、占有者、相続人、管理責任のある相続放棄者、財産管理人(相続財産管理人を含む)その他をあげている。管理責任者には、空き家が管理不全な状態にならないよう適正に管理する責務がある。町長は、情報提供を受けたときなどに実態調査を行い、立入調査、助言・指導、勧告ができる。条例は、空き家で被害を受けるおそれのある人との民事での解決を妨げない、とも定めている。相続した家をそのままにしている人は、自分が管理責任者に当たるかを確かめておく必要がある。
三宅町「三宅町空き家等の適正管理に関する条例」(2014-10時点)勧告に従って解体する人には、町が費用を補助できる定めがある
三宅町の条例第9条は、町長の助言・指導または勧告に従って空き家等を解体する人に対し、その費用を町が補助することができると定めている。補助の対象は、居住を目的として建てられたものと一体で使われてきた附属家のうち、倒壊により人の生命、身体または財産に害を及ぼすおそれのあるものに限られる。補助の要綱は別に定めるとされており、条例の本文には金額や補助率は書かれていない。使えるかどうか、いくらになるかは、町への確認が要る。
三宅町「三宅町空き家等の適正管理に関する条例」(2014-10時点)空き家を買って店などに使う人向けに、改修と家財の処分費を対象にした補助がある
三宅町は、町内の空き家や空き店舗の活用を進めるため、令和8年度の空き家空き店舗等活用事業者支援事業補助金を設けている。対象の経費は、物件の修繕・補修・模様替えなどの施設改修、機器や備品の設備投資、物件に残っている器具・家具・衣類などの家財道具の処分の3区分。対象の事業者は、空き物件を購入等してから1年を経過していないこと、引き続き3年以上事業を営む見込みがあることなどの条件がある。申請の期間は令和8年4月1日から令和9年3月10日で、翌年度への繰り越しはできない。買い手の側の補助なので、売る側の人にとっては、家財が残ったままでも使い道を考える人がいる、という手がかりになる。
三宅町「令和8年度空き家き店舗等活用事業者支援事業補助金」(2026-04時点)外国人住民は2年で104人から145人に増えた
三宅町の外国人住民(住民基本台帳)は、令和6年1月1日の104人、令和7年1月1日の114人、令和8年1月1日の145人と増えている。令和8年1月1日の住民基本台帳人口に占める割合は2.3%。令和7年中の増加は31人、令和6年中は10人。住まいを探す人が増えている地域では、古い戸建ての借り手や買い手がつくこともあるが、個別の物件が合うかは物件ごとに異なる。
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年・令和8年1月1日現在、市区町村別・外国人住民)(2026-01時点)2026年11月5日に各資料で確認した内容です。個別の物件が当てはまるかは、所在地で確かめます。
三宅町で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を町の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
三宅町から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
三宅町の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
奈良県のほかの地域
よくあるご質問
三宅町の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の空き家の担当窓口は、三宅町の公式サイトでご確認ください。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
三宅町から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
