茨城県桜川市
桜川市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります
相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

桜川市の地域の特性
桜川市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。
過疎地域の指定
桜川市の全域が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
市街化調整区域がある
桜川市は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。
土砂災害警戒区域
桜川市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約218か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約185か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや桜川市の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
桜川市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。
数字で見る桜川市の空き家事情
桜川市でまず目立つのは、人口の減り方です。人口は2015年から2020年の5年間で−8.2%で、県全体の−1.7%より減り方が大きい、65歳以上の割合は34.4%で県平均より高い、空き家率(別荘などを含む)は15.4%で県全体の14.1%より高め、住宅地の地価は前年比−0.5%です。人口が減り空き家が多い地域では、買い手が付くまで時間がかかりやすく、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
人口の増減(2015→2020年)
−8.2%42,632人 → 39,122人
65歳以上の割合
34.4%2020年国勢調査(年齢不詳を除く)
空き家率
15.4%桜川市の値(2023年・別荘などを含む)
住宅地の地価(令和8年地価調査)
15,800円/㎡前年比 −0.5%。住宅地6基準地の単純平均
人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は茨城県の値14.1%を示しています(令和5年10月1日) 地価:茨城県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、県の方法に合わせ市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)
桜川市の家賃の目安と、貸すか売るか
桜川市の人口は5年で8.2%減り(2015年→2020年)、空き家率は15.4%(別荘などを含む)です。家を空けたあと、貸すか売るかの判断が後回しになりやすい状況といえます。
借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均
約3.8万円2023年・桜川市全体の平均
貸した場合の見当として、桜川市の借家(専用住宅)は1か月あたり平均で約3.8万円です(2023年・住宅・土地統計調査)。県内で家賃が公表されている41市町村のうち、高い方から37番目の水準です。12か月分で約45万円になりますが、これは桜川市全体の平均です。傷んだ家の修繕、空室の期間、管理にかかる費用は別に見込んでください。
貸すか売るかを分けるのは、家の傷み、自分や家族が戻る予定、相続人どうしの意向です。直したうえで貸しても費用が戻りきらないと感じたら、売る形も並べて考えてみてください。
出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)
空き家のまま置いている間も、管理と固定資産税は続きます。貸すか売るかを決める前でも、現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。
桜川市の空き家で、こんなときもそのまま相談できます
- 不動産会社に「扱えない」と言われた、査定を断られた
- 解体費を先に出せない、補助金の対象外だった・間に合わなかった
- 遠方に住んでいて片付けや管理ができない
- 相続したばかりで名義が故人のまま、相続人が複数いる
- 屋根・床の傷み、雨漏り、残置物がある
片付け・解体・登記を先に済ませなくても構いません。調査は当社で行い、引き受けられるかを物件ごとにお伝えします(成立しないこともあります)。返事は翌営業日までにお送りします。
桜川市で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
桜川市から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
桜川市の空き家の補助金と相談窓口
桜川市 不良住宅(空家)除却費補助制度
上限 50万円
除却費の2分の1・上限50万円。受付終了(令和9年度補助分の不良住宅判定申込は令和8年5月7日〜9月11日で締切。予定10棟)。解体・申請の前年度に不良住宅判定の申込が必要。判定調査は令和8年10月
桜川市の公式ページ桜川市の公式サイトで2026年10月11日ごろまでに確認した内容です。「桜川市 不良住宅(空家)除却費補助制度」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。
桜川市の空き家を相続した方へ:税の特例と申請先
桜川市の家や土地を相続して売るとき、税の特例を使うには、桜川市が出す確認書が要ります。申請先は市町村ごとに違います。
- 100万円控除:売却代金500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で、売った年の1月1日に所有期間が5年を超える土地などが対象です。令和10年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。
桜川市から離れてお住まいでも、当社への売却は、売主様が現地にお越しにならずにご契約から決済・お引渡しまで進められます。
2026年10月12日に桜川市の公式サイトと国税庁の案内で確認した内容です。ほかにも条件があり、使えるかどうかは物件と相続の事情で変わります。税務署か税理士にご確認ください。
桜川市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
茨城県のほかの地域
よくあるご質問
桜川市の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は都市整備課 空家対策室です(大和庁舎1階。電話0296-58-5111(代表)、FAX0296-58-7456。空家の管理相談・空家バンクの窓口)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
桜川市に、空き家の解体の補助金はありますか。
桜川市 不良住宅(空家)除却費補助制度があります(除却費の2分の1・上限50万円、受付終了(令和9年度補助分の不良住宅判定申込は令和8年5月7日〜9月11日で締切。予定10棟)、解体・申請の前年度に不良住宅判定の申込が必要。判定調査は令和8年10月)。申込順ではなく不良住宅の点数が高い順に採択。指導・勧告されている特定空家等または不良住宅で個人所有の一戸建てが対象。市内業者との解体工事契約が条件で市外業者は不可。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
桜川市の空き家を相続しましたが、遠方に住んでいます。現地に行かずに売れますか。
当社への売却は、売主様が桜川市にお越しにならずに、ご契約から決済・お引渡しまで進められます。低い価格の土地の100万円控除を使う場合は、桜川市が出す確認書が要ります。申請先は企画課です。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
桜川市から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
