北海道稚内市
稚内市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります
相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

稚内市の地域の特性
稚内市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。
過疎地域の指定
稚内市の全域が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
特別豪雪地帯の指定
稚内市の全域が特別豪雪地帯に指定されています。冬の雪下ろしや除雪が、空き家を持ち続けるうえでの負担になりやすい地域です。
土砂災害警戒区域
稚内市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約175か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約115か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや稚内市の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
稚内市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
津波浸水想定の区域
稚内市には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。
出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土交通省「豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定市町村一覧」(令和8年4月1日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
指定のある地域の家や土地は、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。待つあいだも管理と固定資産税は続くため、現況のままの買取も並べて比べてみてください。
数字で見る稚内市の空き家事情
稚内市でまず目立つのは、人口の減り方です。人口は2015年から2020年の5年間で−7.7%で、県全体の−2.9%より減り方が大きい、65歳以上の割合は33.0%で県平均より高い、空き家率(別荘などを含む)は15.0%で県全体の15.6%より低め、住宅地の地価は前年比−1.9%です。地価が下がり続ける地域では、待つほど条件が悪くなることがあります。
稚内市の人口
29,492人住民基本台帳人口・世帯数(北海道 総合政策部計画局統計課)(2026年1月1日現在)
人口の増減(2015→2020年)
−7.7%36,380人 → 33,563人
65歳以上の割合
33.0%2020年国勢調査(年齢不詳を除く)
空き家率
15.0%稚内市の値(2023年・別荘などを含む)
住宅地の地価(令和8年地価調査)
10,400円/㎡前年比 −1.9%。住宅地3基準地の単純平均
人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は北海道 の値15.6%を示しています(令和5年10月1日) 地価:北海道地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、県の方法に合わせ市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)
稚内市の家賃の目安と、貸すか売るか
稚内市は人口が2015年から2020年にかけて7.7%減り、空き家率は15.0%(別荘などを含む)です。空き家を持つ人が増える一方で住む人は減っていくため、貸すのか売るのかを決めないまま時間が過ぎやすい地域です。
借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均
約3.5万円2023年・稚内市全体の平均
稚内市の借家(専用住宅)の家賃は、2023年の住宅・土地統計調査で1か月あたり平均約3.5万円でした。県内で家賃が公表されている49市町村のうち、高い方から34番目の水準です。年にならすと約42万円が目安ですが、稚内市全体の平均の数字で、空室や修繕、管理の費用を差し引くと実際の手取りは小さくなることがあります。古い空き家がこの額で貸せるとも限りません。
貸すか売るかは、建物の傷み具合、戻って使う予定の有無、相続人どうしの考えで変わります。直す費用をかけて貸しても家賃で戻りきらないと考えるなら、売る形も比べてみてください。
出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)
空き家のまま置いている間も、管理と固定資産税は続きます。貸すか売るかを決める前でも、現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。
稚内市で訳あり物件を手放すときの選び方
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
稚内市から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
稚内市の空き家に関わる制度と窓口
空家等の相談窓口(建設産業部都市整備課)
空家等の相談は建設産業部都市整備課。都市計画G 0162-23-6460、建築指導G 0162-23-6466、住宅管理G 0162-23-6422
稚内市の公式ページ2026年10月12日ごろまでに稚内市の公式サイトで確認した内容です。申請の前に、市町村の窓口で最新の条件をご確認ください。
解体の補助金について
2026年10月11日時点で、稚内市の公式サイトに、空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。解体してから売るより、建物があるまま手放す方法も比べてみてください。
稚内市の空き家を相続した方へ:税の特例と申請先
稚内市の家や土地を相続して売るとき、税の特例を使うには、稚内市が出す確認書が要ります。申請先は市町村ごとに違います。
低い価格の土地の100万円控除:確認書の申請先
建設産業部都市整備課 建築指導グループ郵送でも申請できると案内されています。郵送または持参で提出。申請から確認書の発行まで数日かかる。
稚内市の案内ページ
低未利用土地等確認書
- 100万円控除:売却代金500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で、売った年の1月1日に所有期間が5年を超える土地などが対象です。令和10年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。
稚内市から離れてお住まいでも、当社への売却は、売主様が現地にお越しにならずにご契約から決済・お引渡しまで進められます。
2026年10月12日に稚内市の公式サイトと国税庁の案内で確認した内容です。ほかにも条件があり、使えるかどうかは物件と相続の事情で変わります。税務署か税理士にご確認ください。
稚内市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
北海道のほかの地域
よくあるご質問
稚内市の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は空家等の相談窓口です(空家等の相談は建設産業部都市整備課。都市計画G 0162-23-6460、建築指導G 0162-23-6466、住宅管理G 0162-23-6422)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
稚内市に、空き家の解体の補助金はありますか。
2026年10月11日時点で、稚内市の公式サイトに空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。制度は年度で変わることがあるため、市町村の窓口でご確認ください。
稚内市の空き家を相続しましたが、遠方に住んでいます。現地に行かずに売れますか。
当社への売却は、売主様が稚内市にお越しにならずに、ご契約から決済・お引渡しまで進められます。低い価格の土地の100万円控除を使う場合は、稚内市が出す確認書が要ります。申請先は建設産業部都市整備課 建築指導グループです(郵送でも申請できると案内されています)。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
稚内市から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
