妙高市の空き家・訳あり物件|解体補助金と窓口、現況のまま手放す方法

ごえん株式会社

新潟県妙高市

妙高市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります

相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
雪に埋もれた山里の古民家と除雪された道(イメージ)
写真はイメージです(妙高市の実際の風景ではありません)

妙高市の地域の特性

妙高市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。

過疎地域の指定

妙高市の全域が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。

特別豪雪地帯の指定

妙高市の全域が特別豪雪地帯に指定されています。冬の雪下ろしや除雪が、空き家を持ち続けるうえでの負担になりやすい地域です。

土砂災害警戒区域

妙高市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約295か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約177か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや妙高市の公式ハザードマップで確かめられます。

洪水浸水想定区域

妙高市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。

出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土交通省「豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定市町村一覧」(令和8年4月1日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

指定のある地域の家や土地は、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。待つあいだも管理と固定資産税は続くため、現況のままの買取も並べて比べてみてください。

指定のある地域でも、まず相談する

数字で見る妙高市の空き家事情

妙高市でまず目立つのは、人口の減り方です。人口は2015年から2020年の5年間で−8.5%で、県全体の−4.5%より減り方が大きい、65歳以上の割合は37.4%で県平均より高い、空き家率(別荘などを含む)は15.2%で県全体並み、住宅地の地価は前年比+1.2%です。地価が保たれているうちは買い手が付きやすい反面、建物の傷みや権利関係で売れないことがあります。

人口の増減(2015→2020年)

−8.5%

33,199人 → 30,383人

65歳以上の割合

37.4%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

15.2%

妙高市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

9,690円/㎡

前年比 +1.2%。住宅地9基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は新潟県の値15.3%を示しています(令和5年10月1日) 地価:新潟県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

妙高市の家賃の目安と、貸すか売るか

妙高市の人口は5年で8.5%減り(2015年→2020年)、空き家率は15.2%(別荘などを含む)です。家を空けたあと、貸すか売るかの判断が後回しになりやすい状況といえます。

借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均

約4.1万円

2023年・妙高市全体の平均

貸した場合の見当として、妙高市の借家(専用住宅)は1か月あたり平均で約4.1万円です(2023年・住宅・土地統計調査)。県内で家賃が公表されている20市町村のうち、高い方から14番目の水準です。12か月分で約49万円になりますが、これは妙高市全体の平均です。傷んだ家の修繕、空室の期間、管理にかかる費用は別に見込んでください。

貸すか売るかを分けるのは、家の傷み、自分や家族が戻る予定、相続人どうしの意向です。直したうえで貸しても費用が戻りきらないと感じたら、売る形も並べて考えてみてください。

出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)

空き家のまま置いている間も、管理と固定資産税は続きます。貸すか売るかを決める前でも、現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。

妙高市の空き家、貸すか売るか決める前に相談する

妙高市で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

妙高市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

妙高市の物件、まずは所在地だけでも

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

妙高市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

妙高市の空き家の補助金と相談窓口

妙高市の空き家バンク

市町村の空き家バンク(市直営)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

妙高市の公式ページ

妙高市特定空き家等除却費補助金

上限 50万円

補助対象経費の2分の1・上限50万円。令和8年度 申請受付期間 令和8年4月1日〜11月30日。令和8年11月30日(令和9年3月31日までに工事・支払い完了)

妙高市の公式ページ

空き家対策の窓口(地域共生課 移住支援グループ)

空き家対策の担当は地域共生課移住支援グループ(電話0255-74-0064)。

妙高市の公式ページ

第3期妙高市空き家等対策計画

空き家対策を総合的に推進するため策定。計画期間は令和7年度〜令和11年度。

妙高市の公式ページ

妙高市の公式サイトで2026年10月12日ごろまでに確認した内容です。「妙高市特定空き家等除却費補助金」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

妙高市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

新潟県のほかの地域

よくあるご質問

妙高市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は空き家対策の窓口です(空き家対策の担当は地域共生課移住支援グループ(電話0255-74-0064))。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

妙高市に、空き家の解体の補助金はありますか。

妙高市特定空き家等除却費補助金があります(補助対象経費の2分の1・上限50万円、令和8年度 申請受付期間 令和8年4月1日〜11月30日、令和8年11月30日(令和9年3月31日までに工事・支払い完了))。特定空き家等の所有者(法定相続人含む)で市税完納者が対象。3親等以内の建替え目的でないこと、権利者全員の同意が条件。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

妙高市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。