塙町の空き家・訳あり物件|解体補助金と窓口、現況のまま手放す方法

ごえん株式会社

福島県塙町

塙町の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります

相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
山あいの集落と段々畑(イメージ)
写真はイメージです(塙町の実際の風景ではありません)

塙町の地域の特性

塙町に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。

過疎地域の指定

塙町の全域が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。

土砂災害警戒区域

塙町には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約220か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約188か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや塙町の公式ハザードマップで確かめられます。

出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

指定のある地域の家や土地は、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。待つあいだも管理と固定資産税は続くため、現況のままの買取も並べて比べてみてください。

指定のある地域でも、まず相談する

数字で見る塙町の空き家事情

塙町でまず目立つのは、人口の減り方です。人口は2015年から2020年の5年間で−9.3%で、県全体の−4.5%より減り方が大きい、65歳以上の割合は38.6%で県平均並み、住宅地の地価は前年比−2.5%です。地価が下がり続ける地域では、待つほど条件が悪くなることがあります。

人口の増減(2015→2020年)

−9.3%

9,157人 → 8,302人

65歳以上の割合

38.6%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

15.2%

塙町の値は公表されていないため、県全体の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

11,800円/㎡

前年比 −2.5%。住宅地4基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率(空き家数÷総住宅数)。値が公表されない町村は福島県の値15.2%を示しています(令和5年10月1日) 地価:福島県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

塙町で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を町の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

塙町から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

塙町の物件、まずは所在地だけでも

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

塙町の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

塙町の空き家の補助金と相談窓口

塙町空き家バンク

市町村の空き家バンク(町直営)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

塙町の公式ページ

空き家解体費用の一部を補助します(塙町空家解体費用補助)

上限 40万円

3分の1・上限40万円。ページに受付期間の記載なし。年度ごとの予算上限があり、申請状況によっては年度途中で受付終了の可能性あり

塙町の公式ページ

まち振興課 地域づくり係(空き家バンク・空き家の相談)

電話0247-43-2112、FAX0247-43-2116。空き家バンクの登録・利用と空き家の補助の窓口。

塙町の公式ページ

「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業(県事業・町が窓口)

上限 150万円

バンク3か月以上登録等の空き家を改修する移住者・子育て世帯等が対象。改修費上限150万円、清掃費上限30万円等。年度の記載なし。

塙町の公式ページ

空き家相談・空き家バンク登録説明会

2024年6月に町が空き家相談と空き家バンク登録の説明会を開催。担当はまち振興課(0247-43-2112)。

塙町の公式ページ

塙町の公式サイトで2026年10月18日ごろまでに確認した内容です。「空き家解体費用の一部を補助します(塙町空家解体費用補助)」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

塙町の山林を手放すとき

塙町は、林野が面積の約8割(約17,100ha)を占めます(2020年農林業センサス・国土地理院 面積調から算出)。

山林は、道が通じていない、境界がはっきりしない、木を切り出しても費用のほうがかかるといった理由で、買い手が見つかりにくい土地です。相続で受け継いだものの、場所や境界が分からないというご相談もあります。

なお、地域森林計画の対象の森林の土地を相続などで取得したときは、森林法により、取得から90日以内に市町村長への届出が要ります(森林の土地の所有者届出)。

  • 相続した山林の場所や境界が分からない
  • 木を切っても費用のほうが高くつくと言われた
  • 家や宅地と一緒に、山林も持っている

こうした塙町の山林も、現況のまま買取のご相談をお受けしています(引き受けられないこともあります)。詳しくは山林・原野の物件の相談をご覧ください。

塙町の山林を相談する

塙町の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

福島県のほかの地域

よくあるご質問

塙町の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口はまち振興課 地域づくり係です(電話0247-43-2112、FAX0247-43-2116。空き家バンクの登録・利用と空き家の補助の窓口)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

塙町に、空き家の解体の補助金はありますか。

空き家解体費用の一部を補助します(塙町空家解体費用補助)があります(3分の1・上限40万円、ページに受付期間の記載なし。年度ごとの予算上限があり、申請状況によっては年度途中で受付終了の可能性あり)。対象となる空家・補助対象者・補助対象工事に要件あり(詳細はページ掲載のパンフレットで確認が必要、HTML本文には要件の記載なし)。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

塙町から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

塙町の物件を相談する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。