別荘地・山林・原野・農地の買取と処分のご相談を受け付けています。境界が分からなくても、管理費を滞納していても、測量や草刈りを先にしていただく必要はありません。現況のままご相談いただけます。
これらの土地は「売れない」と言われがちですが、実際には詰まっている場所がそれぞれ違います。まずそこを切り分けるところから始まります。
こんなことでお困りではありませんか
- 相続した山林があるが、どこからどこまでが自分の土地か分からない
- 何十年も前に買った原野が、いまも名義に残っている
- 別荘地の管理費だけを毎年払っている
- 農地が含まれていて、どう扱えばよいのか分からない
- 使っていないのに固定資産税だけがかかり続けている
- 現地が遠く、何年も見に行っていない
4つは、手放しにくい理由が違う

ひとくくりに語られがちですが、実際には次のように分かれます。
| 何が詰まっているか | |
|---|---|
| 山林 | 境界が不明なことが多い。保安林に指定されていると伐採や開発に許可が要る(森林法) |
| 原野 | 造成の予定がないまま分譲された土地が多く、道路も上下水道もない。建てられる見込みが立たない |
| 農地 | 売る相手が制限される。農地のままなら農業をする人へ、宅地にするなら転用の許可が要る(農地法) |
| 別荘地 | 持っているだけで管理費がかかり続ける。使っていなくても請求は止まらない |
「売れない」のではなく、詰まる場所が違うだけです。ご自身の土地がどれに当たるかで、打てる手が変わります。
持ち続けている間に出ていくもの
手放すかどうかを考えるとき、手放す費用だけを見て「高い」と感じる方が多くいらっしゃいます。比べる相手は、持ち続けた場合に出ていく費用です。
- 固定資産税 — 使っていない年も、毎年かかります
- 管理費(別荘地) — 使っていなくても請求されます
- 管理の手間 — 草刈り、倒木、不法投棄への対応
- 境界がさらに分からなくなる — 隣地の所有者が代替わりすると、確認できる相手がいなくなります
時間が経つほど不利になるのが、この分野の特徴です。特に境界は、確認できる方がご存命のうちが最後の機会になることがあります。
山林・原野・別荘地であること自体は、お断りの理由になりません
ご相談いただいた物件については、条件を確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。
測量も、草刈りも、管理費の精算も、先にしていただく必要はありません。現況のままご相談ください。
当社が確認していること
ご相談いただいた土地について、当社では次の点を確認します。
- 現況と、建物があればその状態と築年数
- 所在と地目(山林・原野・農地・宅地のどれか)
- 管理費や滞納の有無(別荘地の場合)
これらを確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、金額をあわせてご提示します。なお、当社の具体的な算定方法は公開していません。
条件がまとまらないこともあります
すべてのご相談が成立するわけではありません。これまで条件がまとまらなかった例としては、次のようなものがあります。
- 売主様のご希望額と、当社がご提示できる金額に開きがある場合
- 費用のご負担が必要となり、ご同意いただけない場合
- 相続人の方々の間で、合意ができていない場合
条件が折り合わない場合は、その旨をお伝えします。
ご注意いただきたいこと
原野や別荘地をお持ちの方に、「買いたい人がいる」と連絡が来ることがあります。そして測量費や広告費などの名目で、先に費用を求められます。
先にお金を払わせる話には、十分ご注意ください。当社は、査定や相談の段階で売主様に費用をご負担いただくことはありません。
詳しくは原野商法で買った土地を処分したい|二次被害に遭わない手順にまとめています。
ご相談の際にお知らせいただきたいこと
- 物件の所在地
- 地目(分かれば。登記や固定資産税の通知書に書かれています)
- 現在の状況(相続した、何十年も前に買った、管理費を滞納している など)
資料が揃っていなくても構いません。分かる範囲で結構です。
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会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)代表取締役 小笠原 りえ〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8電話 029-879-5683宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
