原野商法で買った土地を処分したい|二次被害に遭わない手順

原野商法で買った土地を処分したいときに最初にすることは、売り先を探すことではなく、「売れます」と近づいてくる相手を見分けることです。この記事では、二次被害と呼ばれる被害の型、持ち続けている間に出ていく費用、使える出口と期待しすぎないほうがよい出口、そして費用を先に負担せずに手放す順番を整理します。

親が買ったまま残っている、自分が若いころに買わされた、どちらのご相談も届きます。共通しているのは「現地を見たことがない」「いくら払ったかも定かでない」という状態です。まずはその土地に今なにが起きているかを確かめるところからで大丈夫です。

目次

原野商法の土地が、いまも手元に残っているわけ

原野商法とは、「近くに道路や鉄道ができるので値上がりする」といった説明で、ほとんど値のつかない原野や山林を高い価格で売りつけた売り方を指します。1970年代から80年代を中心に広く行われました。

売られた土地には、いくつか共通した特徴があります。

  • 買主は現地を見ないまま契約している
  • 広い一団の土地を細かく分けたもので、一筆あたりの面積が小さい
  • 山あいや原野が多く、建物を建てる想定がそもそも無い
  • 名義が親や祖父母のまま止まっている

この状態で相続が起きると、子の世代は「どこにあるか分からない土地」を引き継ぐことになります。当社にご相談が来るのも、たいていこの段階です。

売れない理由は、値段ではありません。使い道がなく、道がなく、範囲も分からない土地は、買主を探して待つ仲介という売り方と噛み合わないのです。同じ構図は売れない土地の処分全般に共通していますが、原野商法の土地はその度合いが強く出ます。

「不動産会社に断られた」ことと「その土地に出口がない」ことは、別の話です。断られたのは仲介という方法で扱えないという意味であって、買主になる相手を直接探せば話が変わる場合があります。

「売れます」の連絡は、まず疑ってよい

長く動かなかった土地に、ある日「買い取りたい」という連絡が来る。この段階で起きているのが、原野商法の二次被害です。国民生活センターや自治体が繰り返し注意喚起しています。

原野商法の二次被害でくり返し起きている3つの型と、共通する見分け方の図
売れる前にこちらが払う話になっていないかを見る

手口はいくつかの型に分かれますが、共通しているのは「売却が決まる前に、こちらが先にお金を出す」構造です。測量費・整地費・広告費・草刈り代といった名目で費用だけを支払い、売却は進まない。あるいは「隣の土地も持っていたほうが高く売れる」と勧められ、手放すつもりが所有する土地が増えてしまう、という形もあります。

宅地建物取引業の免許を持っている相手でも起きています。 免許の有無は、その提案が妥当かどうかの保証にはなりません。

判断の手がかりになるのは、お金の流れる向きです。仲介の報酬は成約したときの成功報酬が原則で、それとは別に受け取れるのは、依頼者が特別に依頼した広告の料金など限られたものだけです(宅地建物取引業法46条にもとづく国土交通省の告示)。売れてもいない段階でまとまった額を求められたら、何の対価なのかを書面で確認してください。

すでに支払ってしまった場合でも、諦める前に確認できることがあります。訪問や電話での勧誘で測量などのサービスを契約したのであれば、特定商取引法の訪問販売・電話勧誘販売にあたる可能性があり、その場合は法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。

書面に不備があった場合などは、8日を過ぎても認められることがあります。判断は事情によって変わるため、消費者ホットライン188または最寄りの消費生活センターへご相談ください。弁護士への相談が必要になることもあります。

出典:国民生活センター「原野商法の二次被害」トラブル東京都住宅政策本部 原野商法の二次被害にご注意ください

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

持ち続けている間に出ていくもの

税額だけを見て「この程度なら置いておける」と判断すると、負担を読み違えます。原野の場合、税金より手間と時間のほうが重くのしかかります。

出ていくもの見込み補足
固定資産税原野は評価が低く、少額にとどまることが多い同じ市町村内で持つ土地の課税標準額の合計が30万円未満なら課税されない(地方税法351条)
草刈り・見回り業者に頼めば1回あたり数万円になることも。地域差があります遠方なら交通費と移動の日数も加わる
相続登記司法書士報酬と登録免許税2024年4月1日から義務。取得を知った日から3年以内、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
相続が起きるたびの手続き相続人全員での話し合い世代が下るほど関係者が増え、話がまとまらなくなる
勧誘への対応応じてしまえば数十万円単位の支出になりうる所有している限り、勧誘の対象であり続ける

「税金の通知が来ない=もう自分のものではない」ではありません。 課税されていないのは免税点を下回っているからで、所有者であることも、管理する責任も変わりません。

同じ市町村に別の土地も持っていると合算で免税点を超え、これまで来ていなかった通知が急に届くこともあります。

登記が親名義のまま止まっている土地は、相続した空き家の売却と同じで、名義を直さないかぎりどの出口にも進めません。ここは司法書士に依頼するのが確実です。

使える出口と、期待しすぎないほうがよい出口

出口はいくつかありますが、先に自分がいくら払うことになるかで並べ直すと選びやすくなります。

出口先に自分が払うもの現実性
仲介で売る売れれば仲介手数料買主が現れないと何も動かない
相続土地国庫帰属制度審査手数料が一筆14,000円、承認後に負担金(原野・雑種地は原則20万円)要件が細かく、原野商法の土地は入口で止まりやすい
自治体へ寄付打診するだけなら費用はかからない具体的な使い道がなければ受け取られないのが通例
相続放棄裁判所への手数料などその土地だけを選んで放棄することはできない
買取・引取り原則として先払いは不要状態によっては引き受けられないこともある

国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度は、地目が原野であれば負担金が面積によらず原則20万円で収まるため、山林より条件はよく見えます。ただし境界が明らかでない土地は申請できないという要件があり、原野商法で取得した土地はここで止まることがほとんどです。審査手数料は承認されなくても戻りません。

出典:法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金

  • 「そのうち値上がりする」と待つ — 用途がないまま値上がりした例を、実務では見たことがありません
  • 自治体への寄付だけを頼りにする — 打診は自由ですが、待っている間も相続と管理の問題は進みます
  • 相続放棄で土地だけ手放す — 預貯金も他の不動産も含め、すべての遺産を受け取れなくなります
  • 勧誘してきた相手に、そのまま任せる — 二次被害はこの入口から始まります

相続放棄の可否や期限は個別の事情で結論が変わります。実際に進める前に、弁護士・司法書士へご確認ください。税務上の取り扱いは税理士へご相談ください。

査定でどこを見ているか

他社の記事にあまり書かれていない部分なので、当社が原野商法の土地を見るときに実際に確かめている点を挙げます。ご自身で見当をつけるときの参考になるはずです。

雑草に覆われた空き地と背後の鉄塔
現地にたどり着けるかどうかが、値がつくかどうかを大きく左右する
  • 現地までたどり着けるか。 公道に接しているかだけでなく、実際に通れる道が残っているかを見ます
  • 一筆の面積と形。 細長く分筆されていると、単独では何にも使えないことがあります
  • 登記の地目と現況が合っているか。 登記は原野でも、現況は雑木林や竹藪になっているのがふつうです
  • 周囲の所有者。 一団の土地を細分化して売られているため、隣も同じ経緯の所有者ということがあります。まとめて動かせるなら道が開けます
  • 法令の指定。 保安林、農用地区域、自然公園、砂防指定地などを役所で確認します
  • 権利関係。 名義が現在の相続人になっているか、共有になっていないか、古い抵当権が残っていないか

このうち、売主側で先に費用をかけて直していただく必要があるものは一つもありません。調べるのは買う側の仕事だと考えています。書類が手元になくても、所在地と地番が分かれば調査は進みます。

権利が共有持分になっている、道に接していない未接道の土地である、といった事情が重なっていても、それだけで話が終わるわけではありません。逆に、調べた結果として引き受けられないと判断することもあります。その場合は理由をそのままお伝えします。

費用を先に出さずに手放す順番

ご相談で多いのは「高く売りたい」ではなく「これ以上お金と手間をかけずに終わらせたい」という声です。原野商法の土地では、この傾向がとくにはっきりしています。

原野商法の土地を手放すまでの4つの段階を示した図
先に費用を出さずに進めるための順番

権利証も納税通知書も見つからない場合は、土地がありそうな市町村で名寄帳を取ると、その市町村内で故人が所有していた土地の一覧を確認できます。どこにあるか分からないという段階でも、手はあります。

当社が現況のまま引き受けている状態の例

草木に覆われて現地が分からない原野/境界標が見つからない土地/親名義のまま止まっている土地/細長く分筆された小さな一筆/共有になっている原野

いずれも、測量・草刈り・整地の費用を先にご負担いただく必要はありません。 調査の段階で費用を請求することもありません。

手続きは郵送とオンラインで進められるため、遠方の実家の売却と同じように、現地へ行かずに終えられる場合がほとんどです。ご相談は東北・九州・北陸・北海道など各地から届いており、全国対応の訳あり不動産買取として伺っています。

ただし、すべてを買い取れるわけではありません。状態によっては、当社が費用をいただいて引き取る形をご提案することもあります。その場合も金額を先にお伝えしてから判断していただくので、話を聞いた時点で費用が発生することはありません。同じ考え方は山林・原野の処分でも変わりません。

自治体ごとに林務や税務の窓口の運用は違いますが、そこは調べる側で吸収します。所在地と地番、手元にある書類の有無だけ教えていただければ、そこから先は当社で進められます。

よくある質問

原野商法で買った土地は、いまからでも処分できますか?

処分そのものは可能です。ただし仲介で買主を探す方法だと反応が返ってこないことが多く、買取や国への引き取りといった別の出口を検討することになります。まず所在地と地番を特定し、名義を現在の相続人に直すところから始めてください。所在地が分かれば当社でも調べます。

「土地を買い取ります」という電話が来ました。応じてよいですか?

売却が決まる前に測量費・広告費・整地費などの支払いを求められるなら、いったん止めてください。原野商法の土地を狙った二次被害として、国や自治体が繰り返し注意喚起している形です。契約する前に、消費者ホットライン188か最寄りの消費生活センターへご相談ください。

すでに測量費を払ってしまいました。取り戻せますか?

訪問や電話での勧誘で測量などのサービスを契約した場合、特定商取引法の訪問販売・電話勧誘販売にあたれば、法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。書面に不備がある場合などは8日を過ぎても認められることがあります。判断は個別の事情によるため、消費生活センターや弁護士へご確認ください。

相続土地国庫帰属制度で原野を引き取ってもらえますか?

地目が原野なら負担金は原則20万円で、山林のように面積で増えることはありません。ただし境界が明らかでない土地は申請できず、原野商法で取得した土地はここで止まることが多いのが実情です。審査手数料は一筆14,000円で、承認されなくても戻りません。

親が買った土地で、権利証も見つかりません。何から調べればよいですか?

固定資産税の納税通知書に地番が載っていることがあります。それも無ければ、土地がありそうな市町村で名寄帳を取ると、その市町村内で亡くなった方が所有していた土地の一覧が確認できます。手続きの詳細は各市町村の税務担当窓口へお問い合わせください。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

訳あり不動産の売却でお困りなら

どこも引き受けない「訳あり不動産」を現況のまま買い取る、全国対応の買取再販会社です。

相続した空き家、ごみ屋敷、再建築不可、市街化調整区域、共有持分、未登記——他社で断られた物件こそご相談ください。全国対応です。

片付け・解体・測量の費用を、先にご負担いただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。

お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

目次