浸水した家のり災証明は、被害の程度によって使える支援が変わります。ところが水害には、地震と決定的に違う点があります。証拠が先に消えるのです。水は引き、泥は片付き、壁は乾く。この記事では、片付ける前に何をしておくべきかを整理します。
証拠が消える順番

地震なら、壊れた状態がしばらく残ります。倒れた壁も、落ちた瓦も、そこにある。
浸水は違います。数日で水が引き、泥を片付け、数週間で乾きます。見た目が戻ってしまう。床下の泥や断熱材の吸水は外から見えないため、軽く判定されやすくなります。
何を撮るか
自治体の案内は具体的です。佐倉市は、り災証明の申請に次を求めています。
- 被害物件の全体が分かるカラー写真
- 被害の箇所別のカラー写真
- 浸水被害の場合は、定規などを壁にあてて撮影した、浸水の高さがわかる写真
「定規を壁に当てる」という一点が、判定を左右します。
どこまで水が来たかを、あとから示す手段はこれしかありません。
メジャーでも、新聞紙でも、身近なもので構いません。高さが分かる形で撮ることです。
そして同市は、こう書いています。
家屋などを修繕する前に、被害状況のわかる写真を撮っておいてください。
片付けるなという意味ではありません。片付けは必要です。その前に記録を残す、ということです。
ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。
撮り方の実務
- 建物の外観を、四方から(浸水の跡が外壁に残っていることがあります)
- 各部屋の全体(どこまで水が来たかが分かる引きの写真)
- 定規を壁に当てて、浸水の高さ(部屋ごとに)
- 床下(点検口が開けられれば。泥が入っているかどうか)
- 水回りと設備(給湯器、エアコンの室外機、ブレーカー、床下の断熱材)
- 被害を受けた家財(家電、畳、家具)
日付が分かる形で残してください。撮影日時が記録されるスマートフォンで撮るのが確実です。
判定は6区分
内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針に沿って、市町村が判定します。区分は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の6つです。
水害では、地震にはない被害が考慮されます。
- 内壁や断熱材が水を吸っている
- 床下に泥が入っている
- 水回りが吸水や泥で汚れて使えなくなっている
これらは外から見えません。だから写真が要ります。
地震と水害で、何が違うか
| 地震 | 水害 | |
|---|---|---|
| 証拠 | 壊れた状態がしばらく残る | 数日〜数週間で消える |
| 見えない被害 | 基礎や柱の損傷 | 床下の泥、断熱材や内壁の吸水 |
| 判定の材料 | 現地調査で見て分かる | 写真がないと示せない |
| 急ぐこと | 安全の確保 | 安全の確保+記録を残すこと |
「片付ける前に撮る」が水害だけで強く言われるのは、この違いのためです。
納得できないときは再調査
多くの自治体で再調査を申請できます。ただし、再調査の時点で片付けや修繕が進んでいると、当初の被害を示すのが難しくなります。
この意味でも、最初の写真が効いてきます。市区町村の窓口に、再調査の可否と期限を確認してください。
解体の話になるのは、一部です
浸水した家の多くは、解体ではなく修繕と支援制度の話になります。公費解体は原則として半壊以上が対象であり、床上浸水のすべてが対象になるわけではありません。
まず、り災証明の区分を確定させること。そこから使える制度が決まります。公費解体が対象になる場合の進め方は公費解体は相続が壁になるにまとめました。
災害のあとは、被災した方に近づく事業者が増えます。
急かす、その場で契約を求める、根拠を示さずに金額だけ伝える、
契約前に費用を求める——こうした相手とは、その場で決めないでください。
まず自治体の窓口に相談し、使える制度を先に確かめる。それが順番です。
手放すことを考える場合
修繕の費用が出せない、遠方に住んでいて管理できない——そうした事情で手放すことを考える場合、知っておいていただきたいことが2つあります。
1つは、浸水の事実を買主に伝える必要があること。民法572条により、売主が知りながら告げなかった事実については、契約不適合責任を負わない特約をしていても責任を免れられません。黙って売ると、後から返ってきます。
もう1つは、それでも売れるということ。宅地建物取引業法施行規則の改正により、2020年8月28日から水害ハザードマップ上の物件の位置を重要事項として説明することが義務づけられています。つまり水害リスクは、取引の前提として扱われるようになっています。伝えたうえで価格に反映する、という形が実務として成立しています。
修繕してから売る必要もありません。現況のまま引き受ける買い手であれば、費用を先に負担せずに済みます。考え方は現況渡しとはにまとめました。
いまやること
- 片付ける前に写真を撮る(全体・箇所別・定規を当てた浸水の高さ)
- 市区町村の窓口で、り災証明の申請方法と期限を確認する
- 判定に納得できなければ、再調査を申請する
- 区分が確定してから、使える支援制度を確認する
- 手放すことを考える場合も、り災証明を先に取っておく
1が最優先です。制度を調べるのは後からでもできますが、写真は今しか撮れません。
よくある質問
り災証明の申請に写真は必要ですか。
自治体によりますが、必要とされることが多くあります。たとえば佐倉市は「被害物件の全体及び被害の箇所別」のカラー写真を求めており、浸水被害の場合は「定規などを壁にあてて撮影した、浸水の高さがわかる写真」が必要としています。まず、ご自身の市区町村の案内を確認してください。
片付けてから申請してもいいですか。
片付ける前に撮ってください。佐倉市は「家屋などを修繕する前に、被害状況のわかる写真を撮っておいてください」と案内しています。水が引き、泥を片付け、壁が乾くと、どれだけの被害だったかを示す手段が失われます。片付け自体は必要ですが、その前に記録を残してください。
被害の程度はどう区分されるのですか。
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊の6区分です。内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に沿って市町村が判定します。水害では、内壁や断熱材の吸水、床下に入った泥、水回りの汚損など、地震にはない被害が考慮されます。
判定に納得できない場合はどうすればいいですか。
多くの自治体で再調査を申請できます。ただし再調査の時点で片付けや修繕が進んでいると、当初の被害を示すことが難しくなります。この意味でも、最初の写真が重要になります。まず市区町村の窓口に、再調査の可否と期限を確認してください。
浸水した家を売るとき、その事実は伝える必要がありますか。
伝えてください。民法572条により、売主が知りながら告げなかった事実については、契約不適合責任を負わない特約をしていても責任を免れられません。また宅地建物取引業法施行規則の改正により、2020年8月28日から、水害ハザードマップ上の物件の位置を重要事項として説明することが義務づけられています。
この記事の監修者
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