り災証明– tag –
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相続・空き家
半壊・準半壊の家は公費解体の対象?全壊が原則の理由と壊さない道
半壊の家が公費解体の対象外になるのは、国の補助が全壊を原則とし、半壊は特定非常災害に指定された災害だけを対象にしているためです。同じ災害でも自治体で範囲が違う理由、対象外のときに使える応急修理と支援金、壊さずに現況で手放す道を整理します。 -
相続・空き家
災害救助法が適用されても公費解体は自動で始まらない|り災証明の期限
災害救助法の適用で動くのは避難所や応急修理まで。公費解体は市町村が別に実施を決める制度です。り災証明の期限、報道を見た日からの最初の一手、壊さずに手放す道を整理しました。 -
全国対応・エリア
遠方の実家が被災した|見に行けないときの順番
遠方の実家が浸水した。すぐには行けない。それでも動かせることがあります。本人でないとできないこと、誰かに頼めること、名義が故人のままだとどこで止まるかを順番に整理します。 -
相続・空き家
浸水した家は片付ける前に撮る|り災証明で損しないために
浸水した家のり災証明は、被害の程度で使える支援が変わります。ところが水は引き、泥は片付き、壁は乾く。証拠が先に消えます。片付ける前に何を撮るか、浸水の高さの示し方を整理します。
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