親のごみ屋敷を相続した|片付け・売却・放棄の判断基準

物が積み上がった台所の棚と電子レンジ

ごみ屋敷を相続したとき、最初に決めるのは「どう片付けるか」ではありません。相続放棄をするかどうかを、相続を知った日から3か月以内に判断する必要があるからです。片付け費用を出す前に順番を整理しておくと、負担を大きく減らせることがあります。

この記事では、ごみ屋敷を相続した方が判断に迷いやすい3つの分かれ道——相続放棄・片付け・売却——を、費用を先に負担せずに済むかという視点で整理します。

目次

片付けより先に、期限のある判断から片付ける

親の家が物であふれた状態で残されていると、まず「業者を呼ばなければ」と考えがちです。しかし先に費用を払ってしまうと、選べる出口が減ることがあります

期限が決まっているのは、次の2つだけです。

ごみ屋敷を相続したときに動く順番を示した図。相続放棄の判断が3か月以内、相続登記が3年以内
期限があるのは最初の2つ。片付けの判断に法律上の期限はない

相続財産を処分したり使ったりすると、相続を承認したとみなされ、あとから相続放棄ができなくなる場合があります(法定単純承認)。家財の処分に着手する前に、放棄する可能性があるかどうかを整理しておいてください。

つまり順番としては、放棄するかどうか → 名義をどうするか → 家財と建物をどうするかになります。3番目には法律上の期限がありません。ここは費用の出し方で選べる部分です。

相続放棄という選択肢と、その限界

相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する手続きです。認められると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。

ごみ屋敷の場合、片付け費用も固定資産税も引き継がずに済むため、有力な選択肢になります。ただし、次の点は誤解されやすいところです。

相続放棄をしても、建物の面倒から完全に離れられるとは限りません。
2023年4月施行の改正民法940条では、放棄した時点でその財産を「現に占有」していた人は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務を負うとされています。

同居していた、あるいは実際に鍵を管理していたような場合には、この保存義務が残る可能性があります。義務を終わらせるには引き渡す相手が必要で、ほかに相続人がいなければ相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

相続財産清算人の申立てには、清算人の報酬などにあてる予納金を求められることが一般的です。金額は事案によって家庭裁判所が判断するため、事前に管轄の家庭裁判所や弁護士へ確認してください。

また、相続人全員が放棄しても、建物と土地が自動的に国のものになるわけではありません相続土地国庫帰属制度は、建物が建っている土地を対象外としています。ごみ屋敷は建物が残っている状態なので、この制度は使えません。

放棄が向きやすいのは、ほかにめぼしい財産がなく、負担だけが残るケースです。逆に預貯金や他の不動産も一緒に相続する場合は、放棄すればそれらも受け取れません。総額で比べたうえで、弁護士・司法書士にご相談ください。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

片付けの費用は、思ったより「量」で決まらない

相続することを選んだ場合、次に費用の見当をつけます。ここでつまずく方が多いのは、金額を左右するのが物の量だけではない点です。

物が積み上がった台所の棚と電子レンジ
家財の量より、搬出のしやすさで費用が変わることが多い

見積もりが上下する主な要素は次のとおりです。

要素費用への影響
物の量(トラック何台分か)基本的な単価の土台になる
搬出経路階段のみ、前面道路が狭いと人手が増える
品目家電4品目・消火器・塗料などは別料金になりやすい
建物の状態床が抜けそう、汚損が激しいと作業単価が上がる
立ち会いの可否遠方で立ち会えないと訪問回数が増える

相場は地域や業者によって幅があります。金額そのものより、同じ条件で複数社に見積もりを出してもらうことのほうが判断材料になります。

家庭から出た不用品を運び出すには、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。産業廃棄物の許可や古物商の許可では家庭ごみを回収できません。無許可の業者に依頼すると、高額請求や不法投棄につながった相談が国民生活センターにも寄せられています。許可の有無は市区町村に確認できます。

なお、家財の中に現金・通帳・権利証・保険証券が紛れていることは珍しくありません。処分に入る前に、書類だけは一度確認しておくことをおすすめします。

片付けてから売るか、片付けずに売るか

ここが最も手取りに響く分かれ道です。違いは価格の高低よりも、費用を先に出すかどうかにあります。

片付けてから売る場合と片付けずに現況のまま売る場合の比較図
先に費用を出すか、価格に織り込むかの違い

片付けてから売る場合、売主が処分費を先に払います。きれいになれば買い手の幅は広がりますが、かけた費用がそのまま売却額に上乗せされるとは限りません。特に地方の物件では、土地の価格自体が低く、片付け費用を回収しきれないことがあります。

一方、現況のまま売る場合は価格が下がります。ただし先に出す費用がないため、手元に残る額で見ると逆転することがあります。

片付けてから売る現況のまま売る
売主が先に払う費用家財処分費・運搬費なし
手間業者選定・立ち会い少ない
買い手の幅広がりやすい現況で扱える相手に限られる
価格高くなりやすい低くなる
終わるまでの期間片付け後に募集を開始買い手が決まっていれば短い

判断の基準は「どちらが高く売れるか」ではなく、最終的に手元にいくら残るか、そして立て替えが必要かです。解体費や処分費が出せないという理由で動けない状態が続くくらいなら、現況のままの選択肢を先に確認しておくほうが早いことがあります。

解体まで検討している場合は、空き家の解体費用が払えないときの考え方もあわせてご覧ください。更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れ、翌年からの税額が上がる点にも注意が必要です。

放置したときに増える負担

すぐに結論を出せず、そのままにしてしまうこともあります。その場合に増える負担を、事実として挙げておきます。

  • 管理不全空家等に指定され、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除される(2023年12月13日施行の改正空家法)
  • さらに状態が悪化すると特定空家等の対象となり、行政代執行に至ることがある
  • 相続登記を3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になる
  • 建物が朽ちるほど、賃貸や再販という出口が減っていく
  • 相続人がさらに亡くなると権利者が増え、合意形成が難しくなる

最後の点は見落とされがちです。相続人の一人が亡くなればその子どもへ権利が移り、話をまとめるべき相手が増えていきます共有名義になっている場合は、共有持分の売却についても確認しておくと判断しやすくなります。

売却するなら知っておきたい税の特例

相続した家を売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)を使える可能性があります。

主な要件は次のとおりです。

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続開始の直前に被相続人が一人で居住していたこと
  • 区分所有建物(マンション等)でないこと
  • 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 耐震基準に適合させるか、建物を取り壊して売ること

2024年1月1日以後の譲渡からは、売買契約に基づいて買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合も対象になりました。売主側が先に工事をしなくてよくなった点は、費用を出せない状況では大きな違いになります。

適用には市区町村が発行する被相続人居住用家屋等確認書が必要で、確定申告も要ります。要件が細かく、一つ外れると使えませんので、実際の適用可否は必ず税理士または税務署へご確認ください。

当社がごみ屋敷を査定するときに見ているところ

当社は買主として自ら物件を取得する会社です。仲介のように買い手を探すのではないため、確認しているのは「その状態のまま引き受けられるか」です。

  • 建物の状態と築年数
  • 家財がどの程度残っているか、建物の構造に影響が出ていないか
  • 敷地への進入経路(搬出に重機やトラックが入れるか)
  • 上下水道・電気の引込状況
  • 権利関係が整理できる状態か(相続人の合意、登記の状況)

調査は当社で行います。 売主に役所へ行っていただいたり、書類を集めていただいたりする必要はありません。片付け・解体・測量も、していただかなくて構いません。

ご相談の中では、「解体費や処分費が出せないので身動きが取れない」という状態で止まっている方が目立ちます。先に費用を負担しなくても検討を進められるかを確かめるところから始めていただければ十分です。

ただし、条件によっては成立しないこともあります。ご希望額との開きが大きい場合、費用のご負担についてご同意いただけない場合、相続人の間で合意ができていない場合などです。すべてをお引き受けできるわけではない点は、あらかじめお伝えしておきます。

現況のままの売却については、ごみ屋敷は片付けずに売れる?現況のまま売却する方法でも詳しく触れています。遠方にある実家であれば、遠方の実家の売却の手順もあわせてご確認ください。

相続放棄の可否、登記、税の特例は、いずれも個別の事情で結論が変わります。判断の前に弁護士・司法書士・税理士へご確認ください。この記事は一般的な整理としてお読みください。

よくある質問

ごみ屋敷を相続放棄すれば、片付けなくて済みますか?

片付ける義務は原則としてなくなりますが、放棄した時点でその建物を現に占有していた場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務が残ります(民法940条)。また、ほかに相続人がいなければ、実際に管理する人がいない状態が続くこともあります。相続放棄をするかどうかは、期限がある判断なので早めに弁護士・司法書士へご相談ください。

家財が残ったままでも売却できますか?

できる場合があります。買い手が現況のまま扱える相手であれば、家財を残した状態で引き渡す前提の契約になります。当社も、片付け・解体・測量を売主側で行っていただく必要はないという前提で査定しています。ただし建物の状態や条件によっては成立しないこともあります。

家財の処分費用はどのくらいかかりますか?

量と搬出のしやすさで大きく変わるため、一律の金額では言えません。同じ間取りでも、階段しかない建物や前面道路が狭い場所では搬出に人手がかかり、費用が上がりやすくなります。複数社から見積もりを取ったうえで、片付けずに売った場合の手取りと比べて判断することをおすすめします。

遺品と一般ごみは分けたほうがいいですか?

相続人の間で形見分けの希望があるものだけ先に取り出し、残りは一括で扱うほうが費用も手間も抑えやすい傾向があります。ただし現金・通帳・権利証・契約書類は財産の把握に関わるため、処分前に確認しておくことをおすすめします。

相続登記をしないまま売ることはできますか?

できません。売却するには、いったん相続人の名義に登記を移す必要があります。相続登記は2024年4月から義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。手続きの詳細は司法書士へご確認ください。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

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片付け・解体・測量の費用を、先にご負担いただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。

お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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