ごみ屋敷・残置物– category –
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ごみ屋敷・残置物
相続放棄予定の家を片付けてしまった|してよいこと・いけないこと
相続放棄する予定の家を片付けてしまった、ゴミを処分してしまった場合に、単純承認とみなされるのはどんな行為か。民法921条の線引き、すでに捨てた後の対応、近所から苦情が来たときの最小限の手当て、放棄せずに現況で手放す道を整理します。 -
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不法投棄された土地は売れる?所有者の責任と先にすること
空き地や山林に他人が捨てた廃棄物は、土地の所有者がどこまで責任を負うのか。廃棄物処理法の条文、通報先、撤去費用の考え方、告げずに売ったときのリスク、現況のまま手放す道を整理します。 -
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ごみ屋敷に行政指導が来たら|住んでいるかで根拠が変わる
ごみ屋敷に行政から連絡が来たとき、根拠になる法律は住んでいるかどうかで変わります。空き家なら空家法、居住中なら自治体の条例です。段階ごとの対応と、代執行になる前に手を打つ方法を整理します。 -
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残置物・家財の処分費用はいくら?相場の見方と、順番を変えれば総額が減る
残置物・家財の処分費用は、間取りの相場表ではなく量と搬出のしやすさで決まります。見積書の見方、費用を抑える順番、そして片付けずに残置物をそのまま売却する場合の契約と、先に取り出しておく物を整理します。 -
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現況渡しとは|免責しても消えない売主の責任
現況渡しは、片付けも修繕もせずそのまま引き渡す売り方です。契約不適合責任を特約で免責できますが、知っていて告げなかった事実は民法572条により免れません。何が消えて何が残るかを整理します。 -
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親のごみ屋敷を相続した|相続放棄・片付け・売却の判断基準
ごみ屋敷を相続したとき、片付けより先に決めるのは相続放棄をするかどうかです。3か月の期限、放棄する前に片付けてよいのか、放棄しても残る保存義務、家財処分費の負担、片付けずに現況のまま手放す方法まで、費用を先に出さない順番で整理します。 -
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ごみ屋敷は片付けずに売れる?現況のまま売却する方法
ごみ屋敷は片付けずに売却できます。片付けてから売る場合との費用・期間の違い、残置物の処分費用の目安、行政指導が来ている場合の対応まで、現況買取を専門とする買取会社が解説します。
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