長野県生坂村
生坂村の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談
生坂村の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、引き取り手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。生坂村移住定住及び空き家対策事業補助金(老朽空き家対策事業・空き家解体事業)の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

生坂村の空き家に関わる制度と窓口
楽園信州空き家バンク・空き地バンク(生坂村)
市町村の空き家バンク(長野県・市町村・公益社団法人長野県宅地建物取引業協会の共同運営)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。
生坂村の公式ページ生坂村移住定住及び空き家対策事業補助金(老朽空き家対策事業・空き家解体事業)
上限 50万円
老朽空き家対策事業: 2分の1・上限50万円/空き家解体事業(購入者向け): 定額50万円(子育て世帯は100万円)。制度掲載中(年度・受付期間の記載なし)
生坂村の公式ページ2026年10月18日ごろまでに生坂村の公式サイトで確認した内容です。申請の前に、市町村の窓口で最新の条件をご確認ください。
生坂村の山林を手放すとき
生坂村は、林野が面積の約8割(約3,200ha)を占めます(2020年農林業センサス・国土地理院 面積調から算出)。
山林は、道が通じていない、境界がはっきりしない、木を切り出しても費用のほうがかかるといった理由で、買い手が見つかりにくい土地です。相続で受け継いだものの、場所や境界が分からないというご相談もあります。
なお、地域森林計画の対象の森林の土地を相続などで取得したときは、森林法により、取得から90日以内に市町村長への届出が要ります(森林の土地の所有者届出)。
- 相続した山林の場所や境界が分からない
- 木を切っても費用のほうが高くつくと言われた
- 家や宅地と一緒に、山林も持っている
こうした生坂村の山林も、現況のまま買取のご相談をお受けしています(引き受けられないこともあります)。詳しくは山林・原野の物件の相談をご覧ください。
生坂村の地域の特性
生坂村の地域の指定や、公的な資料に載っている条件のうち、手放し方に関わるものをまとめました。
過疎地域の指定
生坂村の全域が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
都市計画区域の指定がない
生坂村は、令和7年3月末の都市計画現況調査の一覧に都市計画区域として載っていません。都市計画区域の外の土地は、土地ごとに道路や用途の扱いを確かめる必要があります。
土砂災害警戒区域
生坂村には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約244か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約158か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや生坂村の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
生坂村には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
生坂村で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を村の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。値段が付かない物件は、費用をご負担いただくお引取りをご提案することがあります。その場合も金額はご契約の前にお伝えします。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
生坂村から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
生坂村の空き家を、そのまま手放すときの費用

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。物件の条件によっては、買取ではなく費用をご負担いただくお引取り(有償引取り)になることがあります。そのときは金額と内容をご契約の前にお伝えし、ご納得いただけなければお断りいただいて構いません。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
長野県のほかの地域
よくあるご質問
生坂村の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は村づくり推進室です(移住定住及び空き家対策事業補助金・空き家バンクの窓口。電話0263-69-3111)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
生坂村に、空き家の解体の補助金はありますか。
生坂村移住定住及び空き家対策事業補助金(老朽空き家対策事業・空き家解体事業)があります(老朽空き家対策事業: 2分の1・上限50万円/空き家解体事業(購入者向け): 定額50万円(子育て世帯は100万円)、制度掲載中(年度・受付期間の記載なし))。老朽空き家対策事業は所有者・相続人が対象で、老朽化して危険な空き家の解体(住宅建て替えのための解体は対象外)。空き家解体事業は空き家バンク登録物件の購入者が取り壊し後に戸建住宅とする場合。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
費用はかかりますか。
ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。値段が付く物件は当社が買い取り、仲介手数料もかかりません。値段が付かない物件は、費用をご負担いただくお引取りになることがあり、その場合は金額をご契約の前にお伝えします。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
生坂村から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
