佐賀県佐賀市
佐賀市の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談
佐賀市の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。佐賀市は、2015年から2020年の人口の増減は−1.3%、65歳以上の割合は28.9%です(国勢調査)。佐賀市 危険空き家除去費助成金の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし
佐賀市の空き家の補助金と相談窓口
空き家改修費助成制度(中山間地域空き家バンク)
上限 50万円
バンク登録物件の改修費の1/2、上限50万円(中学生以下の子が新たに住む場合100万円)。窓口は中山間地域振興課 0952-58-2124。
佐賀市の公式ページ佐賀市の公式サイトで2026年10月19日ごろまでに確認した内容です。「佐賀市 危険空き家除去費助成金」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。
佐賀市で家が売れにくくなる事情と、手放し方の選び方
佐賀市で家や土地が売れにくくなるのは、建物の古さだけが理由ではありません。佐賀市や国の資料で確かめられる事情を挙げます。当てはまる物件は、仲介で買い手を待つか、当社のような買取に出すか、費用を払ってでも手放すかを比べて決めることになります。
市内の空き家は約3,200件、うち約1,100件が市街化調整区域
佐賀市の資料によると、令和4年度の実態調査で市内の空き家は約3,200件。区域別では、都市計画区域外が約400件、市街化調整区域が約1,100件、居住誘導区域が約1,400件、都市機能誘導区域が約300件。
市街化調整区域の家は、建て替えや買い手に条件が付くことが多く、買える人が限られます。仲介で決まらないまま、管理と固定資産税だけが続くことがあります。(市街化調整区域の物件の手放し方)
佐賀市「SAGA空き家シェアリング会議2025」資料(2022-12時点)危険空き家の除去費助成は2分の1・上限60万円。令和8年度分は受付終了
佐賀市危険空き家除去費助成金は対象費用の2分の1・上限60万円で、令和8年度申請分は受付を終了している。市税の滞納があると対象外で、事前調査で助成対象の建物かどうかを市が判定する。市は「建物の建築年が古いだけでは助成の対象にならない場合があります」と明記している。
解体の補助は、工事の前の申請と予算・期限があり、補助を超える分は自分の負担です。解体して更地で売るか、建物があるまま手放すかを、費用も含めて比べてください。(解体する前に売る選択肢)
佐賀市「佐賀市 危険空き家除去費助成金」(2026-09-27時点)2026年11月1日に各資料で確認した内容です。個別の物件が当てはまるかは、所在地で確かめます。
数字で見る佐賀市の空き家事情
佐賀市の人口は2015年から2020年の5年間で−1.3%で、県全体の−2.6%より緩やか、65歳以上の割合は28.9%で県平均より低い、空き家率(別荘などを含む)は15.6%で県全体の14.5%より高め、住宅地の地価は前年比+2.3%です。人口が減り空き家が多い地域では、買い手が付くまで時間がかかりやすく、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
人口の増減(2015→2020年)
−1.3%236,372人 → 233,301人
65歳以上の割合
28.9%2020年国勢調査(年齢不詳を除く)
空き家率
15.6%佐賀市の値(2023年・別荘などを含む)
住宅地の地価(令和8年地価調査)
39,700円/㎡前年比 +2.3%。住宅地28基準地の単純平均
人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率(空き家数÷総住宅数)。値が公表されない町村は佐賀県の値14.5%を示しています(令和5年10月1日) 地価:佐賀県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)
佐賀市の地域の特性
佐賀市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。
過疎地域の指定
佐賀市の一部の区域(旧富士町、三瀬村)が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。
市街化調整区域がある
佐賀市は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。
土砂災害警戒区域
佐賀市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約1,201か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約1,081か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや佐賀市の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
佐賀市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
津波浸水想定の区域
佐賀市には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。
出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
佐賀市で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
佐賀市から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
佐賀市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
佐賀県のほかの地域
よくあるご質問
佐賀市の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は都市戦略部 都市政策課 空き家対策室です(空き家の相談窓口。電話0952-40-7174(8:30〜17:15)、FAX0952-26-7376。本庁6階)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
佐賀市に、空き家の解体の補助金はありますか。
佐賀市 危険空き家除去費助成金があります(対象費用の2分の1・上限60万円、令和8年度申請分は受付を終了しました)。市税の滞納があると対象外。事前調査で助成対象建物かどうかを市が判定します。市は「建物の建築年が古いだけでは助成の対象にならない場合があります」と明記しています。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
佐賀市から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
