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心理的瑕疵
心理的瑕疵
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事故物件・心理的瑕疵
孤独死があった家は事故物件?告知が要る線引き
自宅で亡くなったこと自体が、告知を必要にするわけではありません。国土交通省のガイドラインは自然死や日常生活の中での不慮の死は原則として告げなくてよいとしています。線引きと、迷ったときの判断を整理します。
2026年9月19日
事故物件・心理的瑕疵
事故物件はいくらで売れる?告知義務の範囲と価格の下がり方
事故物件は売却できます。国土交通省のガイドラインに沿った告知の範囲、「3年たてば言わなくていい」という誤解、価格の下がり方、売れないときに買い手がどこにいるか、親が亡くなった家を相続して売るときの告知まで、訳あり不動産の買取会社が整理します。
2026年8月11日
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