茨城県取手市
取手市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります
相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし

取手市の地域の特性
取手市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。
市街化調整区域がある
取手市は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。
土砂災害警戒区域
取手市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約46か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約39か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや取手市の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
取手市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
出典:国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。
数字で見る取手市の空き家事情
取手市でまず目立つのは、高齢化の進み方です。65歳以上の割合は34.9%で県平均より高い、人口は2015年から2020年の5年間で−1.9%で、県全体とほぼ同じ、空き家率(別荘などを含む)は13.0%で県全体の14.1%より低め、住宅地の地価は前年比+2.0%です。地価が保たれているうちは買い手が付きやすい反面、建物の傷みや権利関係で売れないことがあります。
人口の増減(2015→2020年)
−1.9%106,570人 → 104,524人
65歳以上の割合
34.9%2020年国勢調査(年齢不詳を除く)
空き家率
13.0%取手市の値(2023年・別荘などを含む)
住宅地の地価(令和8年地価調査)
43,100円/㎡前年比 +2.0%。住宅地12基準地の単純平均
人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は茨城県の値14.1%を示しています(令和5年10月1日) 地価:茨城県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、県の方法に合わせ市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)
取手市の家賃の目安と、貸すか売るか
取手市の人口は5年で1.9%減り(2015年→2020年)、空き家率は13.0%(別荘などを含む)です。家を空けたあと、貸すか売るかの判断が後回しになりやすい状況といえます。
借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均
約5.1万円2023年・取手市全体の平均
取手市の借家(専用住宅)の家賃は、2023年の住宅・土地統計調査で1か月あたり平均約5.1万円でした。県内で家賃が公表されている41市町村のうち、高い方から6番目の水準です。年にならすと約61万円が目安ですが、取手市全体の平均の数字で、空室や修繕、管理の費用を差し引くと実際の手取りは小さくなることがあります。古い空き家がこの額で貸せるとも限りません。
貸すか売るかは、建物の傷み具合、戻って使う予定の有無、相続人どうしの考えで変わります。直す費用をかけて貸しても家賃で戻りきらないと考えるなら、売る形も比べてみてください。
出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)
空き家のまま置いている間も、管理と固定資産税は続きます。貸すか売るかを決める前でも、現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。
取手市で訳あり物件を手放すときの選び方
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
取手市から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
取手市の空き家に関わる制度と窓口
住宅リノベーション補助金
上限 30万円
中古住宅を購入し居住する人等が対象(市街化区域・床面積要件あり)。100万円以上の工事で10%、上限30万円、加算で最大55万円。令和10年3月末まで。
取手市の公式ページ2026年10月11日ごろまでに取手市の公式サイトで確認した内容です。申請の前に、市町村の窓口で最新の条件をご確認ください。
解体の補助金について
2026年10月11日時点で、取手市の公式サイトに、空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。解体してから売るより、建物があるまま手放す方法も比べてみてください。
取手市で、0円でも貰い手が見つからないときの手放し方
取手市の空き家バンクは、調べた範囲では見当たりませんでした(2026年10月12日時点)。新しく始まることもあるので、市の窓口でも確かめてください。バンクがない分、譲り先は自分で探すことになります。
0円や無料で譲る話がまとまっても、負担がなくなるわけではありません。所有権を移す登記が要り、費用と手続きがかかります。相続登記が済んでいない家は、先にそこから始めることになります。受け取る側には不動産取得税や、翌年からの固定資産税がかかることがあり、個人が受け取るなら贈与とみなされる場合もあります。税の扱いは、税務署か税理士に確かめてください。こうした負担が相手に移るため、無償でも断られることがあります。
名義が変わるまでは、草木の手入れ、倒壊や火災への備え、固定資産税の支払いは所有者のままです。
貰い手が見つからないまま持ち続けると、固定資産税と管理の負担が毎年続きます。壊して更地にする場合は解体費が先に出て、固定資産税の扱いも変わることがあります。
- 0円でも貰い手が見つからず、管理を続けている
- 壊すか持ち続けるか、決められずにいる
- 片付けや解体は先にしたくない
取手市の家や土地を、他で断られた場合も、現況のまま手放す方法を相談できます。片付けや解体は先にしなくて構いません。物件によっては買取できる場合もあります(引き受けられないこともあります)。
取手市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
茨城県のほかの地域
よくあるご質問
取手市の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は安全安心対策課です(電話0297-74-2141(代表)、FAX0297-73-3450。空き家対策・空家等対策計画の担当。利活用の媒介制度は都市計画課)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
取手市に、空き家の解体の補助金はありますか。
2026年10月11日時点で、取手市の公式サイトに空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。制度は年度で変わることがあるため、市町村の窓口でご確認ください。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
取手市から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
