高松市の空き家売却・買取・処分|相続した実家や売れない家を現況のまま相談

ごえん株式会社

香川県高松市

高松市の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談

高松市の空き家は、売却でも買取でも、片付けや解体の前の現況のままご相談いただけます。高松市の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。高松市は、2015年から2020年の人口の増減は−0.8%、65歳以上の割合は28.8%です(国勢調査)。高松市 老朽危険空き家除却支援事業の制度があります。使う前に、現況のまま売る方法とも比べてみてください。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし

高松市の空き家の補助金と相談窓口

香川県空き家バンク(かがわ住まいネット)の高松市の物件

市町村の空き家バンク(香川県(土木部住宅課)が運営。登録の受付は市町の担当課)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

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高松市 老朽危険空き家除却支援事業

上限 50万円

除却工事費の3分の1・上限50万円(住民税非課税世帯は5分の4・上限120万円)。令和8年度分

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高松市空き家相談員制度

市と協定する不動産団体所属の宅地建物取引士が空き家の扱いを無料で相談(1か月程度が目安)。住宅政策課 087-839-2136

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空き家家財道具処分補助事業

上限 10万円

令和8年度。県空き家バンク登録の市内一戸建て等の家財処分費の1/2、上限10万円。8月10日から予算額に達するまで先着順

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空き家改修補助事業

上限 50万円

令和8年度。県空き家バンク登録の一戸建て等の改修費の1/2、上限50万円(居住誘導区域内60万円)。売買・賃貸契約から2年未満が対象

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第2期高松市空家等対策計画

第2期高松市空家等対策計画を策定済み。計画期間は令和6年度から令和13年度までの8年間

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高松市空き家等マッチング事業

所有者の同意を得た市内の空き家・空き地(宅地・雑種地)の情報を、県宅建協会・全日本不動産協会香川県本部の業者に提供する事業

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ふるさと納税を利用した空き家管理サービス

ふるさと納税の返礼として市シルバー人材センターが空き家の庭の除草・清掃(寄附6万円)、外観見回り1回(寄附1万9千円)を行う

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高松市の公式サイトで2026年10月19日ごろまでに確認した内容です。「高松市 老朽危険空き家除却支援事業」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

高松市で家が売れにくくなる事情と、手放し方の選び方

高松市で家や土地が売れにくくなるのは、建物の古さだけが理由ではありません。高松市や国の資料で確かめられる事情を挙げます。当てはまる物件は、仲介で買い手を待つか、当社のような買取に出すか、費用を払ってでも手放すかを比べて決めることになります。

老朽危険空き家の除却補助は3分の1・上限50万円、令和8年度は先着の2次募集

令和8年度老朽危険空き家除却支援補助事業は、補助対象事業費または国の標準除却工事費の少ない額の3分の1で上限50万円(予定41件程度)。住民税非課税世帯枠は5分の4で上限120万円(12件程度)。2次募集は令和8年9月7日から予算額に達するまで先着で、「残り枠がわずか」と案内されている(更新2026年8月13日)。

解体の補助は、工事の前の申請と予算・期限があり、補助を超える分は自分の負担です。解体して更地で売るか、建物があるまま手放すかを、費用も含めて比べてください。(解体する前に売る選択肢)

高松市「令和8年度老朽危険空き家除却支援補助事業について」(2026-08-13時点)

線引き廃止後の旧市街化調整区域は、開発許可の対象面積が1,000㎡以上

高松市は平成16年度に線引き(市街化区域と市街化調整区域の区分)を廃止した。旧市街化調整区域では、特定用途制限地域で一定の用途の建築物の立地を規制し、開発許可の対象面積を1,000㎡以上と定めている。

高松市「市が定める都市計画など」(2026-10-20時点)

2026年10月20日に各資料で確認した内容です。個別の物件が当てはまるかは、所在地で確かめます。

数字で見る高松市の空き家事情

高松市の人口は2015年から2020年の5年間で−0.8%で、県全体の−2.7%より緩やか、65歳以上の割合は28.8%で県平均より低い、空き家率(別荘などを含む)は16.8%で県全体の18.6%より低め、住宅地の地価は前年比+0.2%です。地価が保たれているうちは買い手が付きやすい反面、建物の傷みや権利関係で売れないことがあります。

人口の増減(2015→2020年)

−0.8%

420,748人 → 417,496人

65歳以上の割合

28.8%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

16.8%

高松市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

50,600円/㎡

前年比 +0.2%。住宅地49基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率(空き家数÷総住宅数)。値が公表されない町村は香川県の値18.6%を示しています(令和5年10月1日) 地価:香川県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

高松市で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

高松市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

高松市の物件、まずは所在地だけでも

高松市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

高松市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

香川県のほかの地域

よくあるご質問

高松市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は高松市空き家相談員制度です(市と協定する不動産団体所属の宅地建物取引士が空き家の扱いを無料で相談(1か月程度が目安)。住宅政策課 087-839-2136)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

高松市に、空き家の解体の補助金はありますか。

高松市 老朽危険空き家除却支援事業があります(除却工事費の3分の1・上限50万円(住民税非課税世帯は5分の4・上限120万円)、令和8年度分)。県内で唯一、上限160万円の枠を採っていない市です。令和8年度の予定件数は通常枠41件程度・非課税世帯枠12件程度で先着。解体業者は市内に本店・支店・営業所を有する者に限られ、不動産販売・賃貸を業とする者が業として行う除却は対象外です。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

高松市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。