阿蘇市の空き家・訳あり物件|解体補助金と窓口、現況のまま手放す方法

ごえん株式会社

熊本県阿蘇市

阿蘇市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります

相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
平野に広がる水田と集落(イメージ)
写真はイメージです(阿蘇市の実際の風景ではありません)

阿蘇市の地域の特性

阿蘇市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。

過疎地域の指定

阿蘇市の全域が、総務省の一覧で過疎地域に指定されています。こうした地域では、買い手が地域の中で見つかりにくいことがあり、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。

土砂災害警戒区域

阿蘇市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約388か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約215か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや阿蘇市の公式ハザードマップで確かめられます。

洪水浸水想定区域

阿蘇市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。

出典:総務省「過疎地域市町村等一覧」(令和4年4月1日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

指定のある地域の家や土地は、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。待つあいだも管理と固定資産税は続くため、現況のままの買取も並べて比べてみてください。

指定のある地域でも、まず相談する

数字で見る阿蘇市の空き家事情

阿蘇市でまず目立つのは、人口の減り方です。人口は2015年から2020年の5年間で−7.7%で、県全体の−2.7%より減り方が大きい、65歳以上の割合は40.4%で県平均より高い、空き家率(別荘などを含む)は18.9%で県全体の14.9%より高め、住宅地の地価は前年比±0.0%です。人口が減り空き家が多い地域では、買い手が付くまで時間がかかりやすく、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。

人口の増減(2015→2020年)

−7.7%

27,018人 → 24,930人

65歳以上の割合

40.4%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

18.9%

阿蘇市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

8,690円/㎡

前年比 ±0.0%。住宅地7基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は熊本県の値14.9%を示しています(令和5年10月1日) 地価:熊本県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、県の方法に合わせ市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

阿蘇市の家賃の目安と、貸すか売るか

阿蘇市の人口は5年で7.7%減り(2015年→2020年)、空き家率は18.9%(別荘などを含む)です。家を空けたあと、貸すか売るかの判断が後回しになりやすい状況といえます。

借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均

約3.3万円

2023年・阿蘇市全体の平均

貸した場合の見当として、阿蘇市の借家(専用住宅)は1か月あたり平均で約3.3万円です(2023年・住宅・土地統計調査)。県内で家賃が公表されている20市町村のうち、高い方から17番目の水準です。12か月分で約39万円になりますが、これは阿蘇市全体の平均です。傷んだ家の修繕、空室の期間、管理にかかる費用は別に見込んでください。

貸すか売るかを分けるのは、家の傷み、自分や家族が戻る予定、相続人どうしの意向です。直したうえで貸しても費用が戻りきらないと感じたら、売る形も並べて考えてみてください。

出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)

空き家のまま置いている間も、管理と固定資産税は続きます。貸すか売るかを決める前でも、現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。

阿蘇市の空き家、貸すか売るか決める前に相談する

阿蘇市で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

解体補助を使ってから売る

補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。

阿蘇市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

阿蘇市の物件、まずは所在地だけでも

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

阿蘇市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

阿蘇市の空き家の補助金と相談窓口

阿蘇市空き家バンク

市町村の空き家バンク(市直営。県のプラットフォームでは物件を見られない)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

阿蘇市の公式ページ

阿蘇市危険空き家等除却促進事業

上限 60万円

補助対象費(除却費用の10分の8)の2分の1・上限60万円。令和8年度の事前調査受付期間(令和8年5月8日〜5月22日)は終了しました(公式ページの記載)。令和8年度の募集枠は5件。2026-05-22

阿蘇市の公式ページ

阿蘇市移住定住支援センター(空き家バンクの問い合わせ)

所管は経済部まちづくり課。阿蘇市小里656-1。電話0967-35-7700。

阿蘇市の公式ページ

阿蘇市空き家活用リフォーム等支援事業(リフォーム)

上限 100万円

空き家バンク登録物件を購入した市外からの移住者が対象。リフォーム費用の1/2以内・上限100万円。まちづくり課0967-22-3318。

阿蘇市の公式ページ

阿蘇市空き家活用リフォーム等支援事業(家財撤去)

上限 20万円

空き家バンク登録物件を購入した市外からの移住者が対象。家財撤去費用の1/2以内・上限20万円。まちづくり課0967-22-3318。

阿蘇市の公式ページ

阿蘇市の公式サイトで2026年10月11日ごろまでに確認した内容です。「阿蘇市危険空き家等除却促進事業」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。

空き家バンクで買い手を待つほかに、当社が現況のまま買い取る形のご相談もお受けしています。バンクに出す前でも、出して決まらないときでも構いません。

阿蘇市の物件、買取の目安を聞いてみる

阿蘇市の空き家を相続した方へ:税の特例と申請先

阿蘇市の家や土地を相続して売るとき、税の特例を使うには、阿蘇市が出す確認書が要ります。申請先は市町村ごとに違います。

相続した空き家の3,000万円控除:確認書の申請先

総務部 危機管理防災課

郵送の可否は公式ページに書かれていません。受理から交付まで数日(最大2週間程度)。
阿蘇市の案内ページ

被相続人居住用家屋等確認書

  • 3,000万円控除:昭和56年5月31日以前に建てられた家で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売ること、などが条件です。令和6年以降は、売った後に買主が翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修をする場合も対象です。相続人が3人以上なら上限は2,000万円。令和9年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。

阿蘇市から離れてお住まいでも、当社への売却は、売主様が現地にお越しにならずにご契約から決済・お引渡しまで進められます。

2026年10月12日に阿蘇市の公式サイトと国税庁の案内で確認した内容です。ほかにも条件があり、使えるかどうかは物件と相続の事情で変わります。税務署か税理士にご確認ください。

阿蘇市の解体補助金:条件・上限額・申請の前に

阿蘇市の危険空き家等除却促進事業について、市の公式ページに書かれている範囲で整理しました。

令和8年度の受付は5月8日〜22日で、すでに終わっています

令和8年度の募集は5件でした。次年度以降の受付は、市にご確認ください。

補助は上限60万円

除却費用の10分の8を補助対象費とし、その2分の1が補助されます。

対象の建物

おおむね1年以上使われていない住宅・兼用住宅で、不良度判定の評定合計が100点以上のもの。抵当権などの権利が設定されていないことも条件です。

着手前の事前調査が必要

対象は個人が所有する建物で、公共事業の補償の対象になっていないことが条件です。

出典:阿蘇市危険空き家等除却促進事業(阿蘇市)。2026年10月23日に確認した内容です。窓口は総務部 危機管理防災課です。制度や条件は変わることがあるため、手続きの前に窓口でご確認ください。

補助金を使って解体する前に、建物ごとそのまま買い取る選択肢もあります。解体費をかけずに手放せる場合があるため、先に比べてみてください(引き受けは物件ごとに確認します)。

阿蘇市の物件、解体する前にご相談ください

市の実態調査でみる阿蘇市の空き家

阿蘇市の空き家について、市の広報、市議会の会議録、空き家バンクのページに書かれている数字を整理しました。調査の数字は平成28年度のものです。

平成28年度の調査では、空き家は約800戸

老朽化した物件を含む数字です。そのうち、住めそうな家は約200戸とされています。

危険・環境への影響の相談は、平成29〜令和4年度で延べ140軒

令和5年6月の市議会で、防災情報課長が答えた数字です。事業の対象になる建物が含まれると認識している、とも答えています。

相談があると、市は所有者を特定して通知を送る

通知には、空き家の改善のお願いに加え、空き家バンクの案内と解体業者のリストなどを同封していると、同じ答弁にあります。

空き家バンクは、登録588件・売買賃貸の成立408件

賃貸の契約を含む件数です。公開中は90件(売買65件、賃貸24件)で、利用登録者は921名と、バンクのページに載っています。

出典:広報あそ 令和2年3月号 特集(阿蘇市) 阿蘇市議会 令和5年第4回定例会 会議録(令和5年6月21日) 空き家バンクについて(阿蘇市空き家バンク)。2026年10月29日に確認した内容です。制度や条件は変わることがあるため、手続きの前に窓口でご確認ください。

阿蘇市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

熊本県のほかの地域

よくあるご質問

阿蘇市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は阿蘇市移住定住支援センターです(所管は経済部まちづくり課。阿蘇市小里656-1。電話0967-35-7700)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

阿蘇市に、空き家の解体の補助金はありますか。

阿蘇市危険空き家等除却促進事業があります(補助対象費(除却費用の10分の8)の2分の1・上限60万円、令和8年度の事前調査受付期間(令和8年5月8日〜5月22日)は終了しました(公式ページの記載)。令和8年度の募集枠は5件、2026-05-22)。概ね1年以上使用されず今後も使用見込みのない住宅・兼用住宅で、不良度判定100点以上かつ危険度判定基準に該当するもの。抵当権等の権利設定がない個人所有のものに限る。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。

阿蘇市の空き家を相続しましたが、遠方に住んでいます。現地に行かずに売れますか。

当社への売却は、売主様が阿蘇市にお越しにならずに、ご契約から決済・お引渡しまで進められます。相続した空き家の3,000万円控除を使う場合は、阿蘇市が出す確認書が要ります。申請先は総務部 危機管理防災課です。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

阿蘇市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。