斑鳩町の空き家売却・買取|売れない家や相続した実家を現況のまま相談

ごえん株式会社

奈良県斑鳩町

斑鳩町の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談

斑鳩町の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。斑鳩町には斑鳩風致地区(町域の約44%)があります(公式サイトで確認した内容)。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし

更新日:

斑鳩町の空き家に関わる制度と窓口

斑鳩風致地区(町域の約44%)

建築物の新築・改築・増築に許可が必要。種別ごとに高さ・建ぺい率・緑地率の定めがある。窓口は都市創生課。

斑鳩町の公式ページ

歴史的風土保存区域・特別保存地区(古都保存法)

町域の約38%が保存区域、約6%が特別保存地区。特別保存地区は建築に町長の許可が必要。

斑鳩町の公式ページ

耐震診断・改修・ブロック塀等撤去の支援事業(令和8年度)

上限 10万円

診断は町が診断員を派遣、改修は最大50万円、ブロック塀撤去は費用の1/2で上限10万円。

斑鳩町の公式ページ

2026年11月5日ごろまでに斑鳩町の公式サイトで確認した内容です。申請の前に、市町村の窓口で最新の条件をご確認ください。

解体の補助金について

2026年10月7日時点で、斑鳩町の公式サイトに、空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。解体してから売るより、建物があるまま手放す方法も比べてみてください。

斑鳩町で家が売れにくくなる事情と、手放し方の選び方

斑鳩町で家や土地が売れにくくなるのは、建物の古さだけが理由ではありません。斑鳩町や国の資料で確かめられる事情を挙げます。当てはまる物件でも、現況のまま手放す方法を相談できます。仲介で買い手を待つか、当社のような買取に出すか、物件ごとに比べて決めます。

町域の約44%が風致地区。建て替えには種別ごとの高さ・建ぺい率の枠がある

斑鳩町は、約628.4ha(町域の約44%)を斑鳩風致地区に指定している。風致地区では、建築物その他の工作物の新築・改築・増築や移転、色彩の変更、宅地の造成、木竹の伐採などに許可が必要になる(許可が要らない行為もあり、詳しくは都市創生課)。種別ごとの枠は、第1種が高さ8m以下・建ぺい率20%以下・緑地率40%以上(約80.9ha)、第2種が高さ10m以下・建ぺい率30%以下・緑地率30%以上(約376.3ha)、第3種が高さ10m以下・建ぺい率40%以下・緑地率20%以上(約171.2ha)。壁面後退は、道路側が第1種3m・第2・3種2m、隣地側が第1種1.5m・第2・3種1m。古い家を壊して建て直す、あるいは買い手が建て直す前提で考えるとき、この枠に収まるかが先の使い道に関わる。どの地区かは都市計画図で確認する。

市街化調整区域の家は、建て替えや買い手に条件が付くことが多く、買える人が限られます。仲介で決まらないまま、管理と固定資産税だけが続くことがあります。(市街化調整区域の物件の手放し方)

斑鳩町「風致地区」(2026-11時点)

古都保存法の「古都」に斑鳩町が入っている。特別保存地区は町域の約6%

古都保存法(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)が定める「古都」は、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市、大津市。斑鳩町では約536.0ha(町域の約38%)が歴史的風土保存区域、約80.9ha(約6%)が歴史的風土特別保存地区に指定されている。特別保存地区で建築物の建築や土地の形質の変更、木竹の伐採などをするには町長の許可が必要で、現状を維持するため許可基準は特に厳しいと町のページにある。保存区域の行為は町長への届出が必要だが、斑鳩町では風致地区と重なるため、風致地区の許可申請の提出で届出があったものとされる。

斑鳩町「歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区」(2026-11時点)

景観計画の届出は町全域が対象。一定規模を超える建築や開発に事前の届出

斑鳩町は景観条例(平成23年4月1日制定)に基づく景観計画を定めていて、一定の規模を超える建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為、土地の形質の変更や物件の堆積をする場合、町長への届出が必要になる。届出の対象区域は斑鳩町全域で、幹線道路沿道とJR法隆寺駅周辺は重点景観形成区域として別に区域図がある。届出の前に助言を求める様式(事前助言の申出書)も用意されている。窓口は都市創生課(0745-74-1001)。

斑鳩町「景観計画」(2026-11時点)

古い木造住宅の耐震診断は町が診断員を派遣、ブロック塀の撤去は1/2を上限10万円で補助

斑鳩町の令和8年度の支援事業は、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震診断(町が診断員と契約するため申込者の費用負担なし、募集10件)、耐震改修(工事費60万円以上150万円未満なら3分の1、150万円以上は50万円、50万円未満は対象外、募集3件)、耐震シェルター設置(3分の1、上限10万円、募集1件)、ブロック塀等撤去(撤去費の2分の1、上限10万円、募集10件)。受付は5月7日から5月29日で、申込者多数なら抽選、募集件数に満たなければ令和8年10月30日まで先着順としていた。申込は業者との工事契約の前で、着工後や完了後は対象外。今の受付は都市創生課に確認が要る。

斑鳩町「令和8年度耐震診断・耐震改修・耐震シェルター設置・ブロック塀等撤去工事支援事業の募集」(2026-11時点)

外国人住民は2年で229人から283人に増えた

斑鳩町の外国人住民(住民基本台帳)は、令和6年1月1日の229人、令和7年1月1日の253人、令和8年1月1日の283人と増えている。令和8年1月1日の住民基本台帳人口に占める割合は1.0%。令和7年中の増加は30人、令和6年中は24人。住まいを探す人が増えている地域では、古い戸建ての借り手や買い手がつくこともあるが、個別の物件が合うかは物件ごとに異なる。

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年・令和8年1月1日現在、市区町村別・外国人住民)(2026-01時点)

2026年11月5日に各資料で確認した内容です。個別の物件が当てはまるかは、所在地で確かめます。

斑鳩町の空き家率と「その他の空き家」

斑鳩町の住宅11,860戸のうち、人が住んでいない空き家は790戸で、空き家率は6.7%です。

そのうち、賃貸用・売却用・別荘などの二次的住宅を除いた「その他の空き家」は420戸で、空き家の53%にあたります。転勤や入院などで長く不在の住宅や、取り壊す予定の住宅などが含まれ、売りにも貸しにも出ていない空き家の目安になります。

平成30年調査の12.4%から5.7ポイント下がっています。空き家率が下がった地域でも、傷みが進んだ家や、名義が整理できていない家は、買い手が付きにくいことがあります。

斑鳩町で空き家を売りたい、手放したいときは、買い手を待つ方法のほかに、現況のまま買い取ってもらう方法もあわせて比べてください。

空き家率(令和5年10月)

6.7%

住宅11,860戸のうち空き家790戸

「その他の空き家」の割合

3.5%

420戸(住宅全体に占める割合)

空き家率の変化(平成30年→令和5年)

−5.7pt

12.4% → 6.7%

出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計」表1-2-1(統計表ID 0004021421、令和5年10月1日現在)、「平成30年住宅・土地統計調査」同表(統計表ID 0003355290、平成30年10月1日現在)。空き家率は空き家数を住宅総数で割った値です。斑鳩町全体の数字で、個別の物件の売りやすさを示すものではありません。

斑鳩町で訳あり物件を手放すときの選び方

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

再建築不可・調整区域・共有

一般の買い手がつきにくい物件も相談できます。再建築不可・調整区域・共有持分

斑鳩町から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

斑鳩町の物件、まずは所在地だけでも

斑鳩町の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

斑鳩町の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

奈良県のほかの地域

よくあるご質問

斑鳩町の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の空き家の担当窓口は、斑鳩町の公式サイトでご確認ください。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

斑鳩町に、空き家の解体の補助金はありますか。

2026年10月7日時点で、斑鳩町の公式サイトに空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。制度は年度で変わることがあるため、市町村の窓口でご確認ください。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

斑鳩町から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。