兵庫県川西市の、4戸長屋のうちの1戸で、屋根と2階部分が崩れて住めなくなった家です。土地は共有持分で、前面の通路は建築基準法上の道路ではありません。相続登記もまだ済んでいませんでした。
物件の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市 |
| 土地 | 宅地・共有持分(換算 約40㎡) |
| 建物 | 木造瓦葺 2階建 約23㎡(昭和30年代築)。区分所有で登記された4戸長屋の1戸 |
| 都市計画 | 市街化区域・第1種低層住居専用地域 |
| 前面道路 | 西側の通路(建築基準法上の道路ではない)。車両は入れない |
| 上下水道 | 公営水道・下水道とも敷地内に引き込みあり(私設管あり) |
| 規制 | 土砂災害警戒区域 |
| 現況 | 建物損壊・残置物あり・現況有姿 |
売れない理由
- 建物が崩れていて住めない。 屋根と2階が落ち、間取りも確認できない
- 再建築不可。 前面の通路が道路ではなく、建て替えには許可が要る。許可が下りる保証はない
- 長屋の1戸で、隣と壁を共有している。 単独では壊すことも建て直すこともできない
- 土地は共有持分。 敷地全体の一部を持つだけで、自分の土地として線を引けない
- 相続登記が未了。 名義が整うまで話が進まない
1つでも敬遠されますが、5つ重なると地元の不動産会社ではまず扱えません。
どう扱ったか
- 登記簿・役所調査・ハザード資料で、建物の登記、土地の持分、用途地域、規制区域を一つずつ確認
- 登記上の地積は敷地全体の面積なので、持分を換算した面積と書き分けて誤解のないように整理
- 損壊は「住めない状態・現況有姿」と最初に置き、修繕や解体を売主様に求めずに判断
- 相続登記は売主様側で引き渡しまでに済ませる段取りにし、相談の段階では未了のまま進めた
- 残置物は撤去をお願いせず、そのまま当社が引き受けた
長屋の1戸と共有持分は、登記を読み違えると面積も権利も大きく見誤ります。当社は登記簿を取り寄せて、何をどれだけ持っているかを先に確定させてから判断します。
同じような物件をお持ちの方へ
崩れかけた家、長屋の1戸、土地が共有持分の家は、「直してから」「同意を集めてから」と言われて止まりがちです。手を入れる前に、物件の状況を伝えて相談するから所在地と分かる範囲の状態をお送りください。
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