相続した空き家の買取と処分のご相談を受け付けています。名義が親のままでも、家財が残っていても、遠方にお住まいでも構いません。片付けや解体を先に済ませていただく必要はありません。
「まず片付けて、解体して、それから売る」と考えて、その費用の前で止まってしまう方がとても多くいらっしゃいます。その順番でなくても進みます。
こんなことでお困りではありませんか
- 名義が亡くなった親のままで、何から手をつければよいか分からない
- 家財がそのまま残っていて、片付けに行く時間が取れない
- 遠方にあり、年に一度も見に行けていない
- 近所から草木や瓦のことで連絡が来る
- 解体してからでないと売れないと言われたが、その費用が出せない
- 兄弟で相続したが、話がまとまっていない
空き家は3か所のどこかで止まる

ご相談を伺っていると、詰まっている場所はだいたい次の3つに分かれます。
| どこで止まっているか | 起きていること |
|---|---|
| 名義 | 登記が親や祖父母のまま。相続人が確定していない、話し合いが終わっていない |
| 建物 | 家財が残っている、傷みが進んでいる、解体費用が出せない |
| 距離 | 現地が遠く、調査にも立会いにも行けない |
どこで止まっているかで、次にやることが変わります。まずそこを切り分けます。
持ち続けている間に出ていくもの
- 固定資産税・都市計画税(使っていなくてもかかります)
- 火災保険料
- 草刈りや見回りを頼んでいれば、その費用
- 台風や地震で傷んだときの修繕、近隣への対応
そして時間が経つほど、関わる人が増えます。相続の手続きをしないまま次の相続が起きると、話し合いに加わる方の人数が増え、合意がいっそう難しくなります。
名義が親のままでも、お断りの理由になりません
売買の前には相続登記が必要ですが、相談の段階では終わっていなくて構いません。むしろ途中でご相談いただいたほうが、順番を組み立てられるぶん早く終わります。
なお、相続登記は2024年4月1日から義務になっています(不動産登記法76条の2/3年以内・10万円以下の過料)。放置していると、いずれ手続きが必要になります。
当社が確認していること
- 登記の名義と、相続人が確定しているかどうか
- 建物の状態と、家財の量
- 接道・境界・私道の持分
- 市街化調整区域かどうか、再建築できるかどうか
- 上下水道の引き込み
分からない項目があっても構いません。所在地が分かれば、こちらで調べられるものが大半です。
条件がまとまらないこともあります
すべての空き家をお引き受けできるわけではありません。立地、建物の状態、権利関係によっては、当社ではお取り扱いできないことがあります。
その場合も、なぜ難しいのかと、ほかにどんな道があるのかはお伝えします。そのまま持ち続けるしかない、という結論にはしません。
ご注意いただきたいこと
- 「必ず買い取ります」と最初から言う相手にはご注意ください。現地と権利関係を見ないと判断できません
- 片付けや解体の費用を、契約前に求められた場合は一度お止めください
- 相続放棄は、他の財産も含めて放棄することになります。手放す道を確かめてからでも遅くありません
ご相談の際にお知らせいただきたいこと
- 物件の所在地
- 名義がどなたになっているか(分かれば)
- 現在の状況(空き家になってからの年数、家財の有無、傷みの程度など)
資料が揃っていなくても構いません。分かる範囲で結構です。
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会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)代表取締役 小笠原 りえ〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8電話 029-879-5683宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
