熊本県八代市のこの平家は、登記の土地が約13㎡しかないのに、建物の床面積は約33㎡あります。書類の数字だけ見ると、建物が土地に収まっていません。登記の種類も「事務所」で、住宅としての登記ではありませんでした。
物件の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県八代市 |
| 土地 | 宅地 約13㎡(公簿)・所有権 |
| 建物 | 木造スレート葺 平家建 約33㎡(昭和40年代築) |
| 登記の種類 | 事務所 |
| 都市計画 | 非線引区域・第二種中高層住居専用地域 |
| 前面道路 | 北側の公道 幅員約3m(建築基準法42条2項道路) |
| 上下水道 | 供給区域外(井戸・汲み取り。ガスはプロパン) |
| 規制 | 宅地造成等工事規制区域 |
| 現況 | 空き家・残置物あり・現況有姿・境界非明示 |
売れない理由
- 登記の土地より建物のほうが広い。 敷地がどこまでなのか公簿では読めず、越境の有無も現地と実測を見るまで分からない
- 登記の種類が「事務所」。 家として話を進めると書類と合わなくなる
- 前面道路が幅約3mの2項道路。建て替えるときは敷地を道路から下げる必要があり(セットバック)、もともと小さい土地がさらに削られる
- 上下水道の供給区域外。水は井戸、排水は汲み取り
- 残置物がある。昭和40年代の木造で、片付けと建物の扱いが一緒に問われる
重いのは1つ目です。敷地の範囲が決まらないと、道路や建て替えの話まで進みません。
どう扱ったか
- 登記と役所の調査票を突き合わせ、土地・床面積・登記の種類を書類どおりに整理
- 敷地の範囲と越境は「現地と実測で見る事項」として残し、境界非明示・現況有姿で引き受け
- 井戸と汲み取り、セットバック、残置物も、直さず前提として置いた
手元にあった写真は外観の5枚だけで、建物の中を写したものはありません。写っていない部分は、分からないこととして分けて扱いました。
数字の合わない登記は、測り直してからと考えがちです。この家は、合わないことを前提に置いたまま当社が引き受けました。
同じような物件をお持ちの方へ
登記の面積が現況と合わない家、登記の種類が住宅ではない家は、測量や片付けの話から始まって、そこで止まりがちです。頼む前に、物件の状況を伝えて相談するから所在地と分かる範囲の状態をお送りください。引き受けられるかは物件ごとに見てお答えします。
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