土浦市の空き家売却・買取|売れない家や相続した実家を現況のまま相談

ごえん株式会社

茨城県土浦市

土浦市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります

相続した空き家、傷んだ古家、孤独死や事故があった家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし

土浦市の空き家バンクと、相談窓口

土浦市空家バンク

市町村の空き家バンク(市直営)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

土浦市の公式ページ

生活安全課 空家対策係

本庁舎2階。電話029-826-1111(代)内線2240・2241。相談フォームでも受付。空家対策・空家バンクの窓口。

土浦市の公式ページ

不動産無料相談会(令和8年10月21日)

市役所201会議室で宅地建物取引士が空家の売却・賃貸・利活用の相談に対応。無料、事前予約優先(県宅建協会土浦・つくば支部029-825-6161)。

土浦市の公式ページ

土浦市空家バンク住宅リフォーム事業

空家バンク登録物件を居住のため購入しリフォームする人が対象。総額20万円以上の工事で経費の10%、最高20万円。売買契約から1年以内に申請。

土浦市の公式ページ

第2期土浦市空家等対策計画

計画期間は令和5年度〜令和9年度の5年間。担当は生活安全課 空家対策係。

土浦市の公式ページ

2026年10月11日ごろまでの土浦市の公式サイトの情報です。「土浦市空家バンク」の登録の条件や対象は変わることがあるため、申込みの前に窓口でご確認ください。

解体の補助金について

2026年10月11日時点で、土浦市の公式サイトに、空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。解体してから売るより、建物があるまま手放す方法も比べてみてください。

土浦市で、0円でも貰い手が見つからないときの手放し方

土浦市には、市が運営する「土浦市空家バンク」があり、住宅リフォームの助成制度が別にあります(市の公式ページ、2026年9月25日に確認)。

0円や無料で譲る話がまとまっても、負担がなくなるわけではありません。所有権を移す登記が要り、費用と手続きがかかります。相続登記が済んでいない家は、先にそこから始めることになります。受け取る側には不動産取得税や、翌年からの固定資産税がかかることがあり、個人が受け取るなら贈与とみなされる場合もあります。税の扱いは、税務署か税理士に確かめてください。こうした負担が相手に移るため、無償でも断られることがあります。

名義が変わるまでは、草木の手入れ、倒壊や火災への備え、固定資産税の支払いは所有者のままです。

貰い手が見つからないまま持ち続けると、固定資産税と管理の負担が毎年続きます。壊して更地にする場合は解体費が先に出て、固定資産税の扱いも変わることがあります。

  • 0円でも貰い手が見つからず、管理を続けている
  • 壊すか持ち続けるか、決められずにいる
  • 片付けや解体は先にしたくない

土浦市の家や土地を、他で断られた場合も、現況のまま手放す方法を相談できます。片付けや解体は先にしなくて構いません。物件によっては買取できる場合もあります(引き受けられないこともあります)。

土浦市の物件、手放す方法を相談する

土浦市で家が売れにくくなる事情と、手放し方の選び方

ごえん株式会社の本店は土浦市文京町4-8にあります。

土浦市で家や土地が売れにくくなるのは、建物の古さだけが理由ではありません。土浦市や国の資料で確かめられる事情を挙げます。当てはまる物件は、仲介で買い手を待つか、当社のような買取に出すか、費用を払ってでも手放すかを比べて決めることになります。

調整区域で建てられる場所は条例で決まっている

市街化調整区域で住宅を建てられる区域(都市計画法34条11号)は、市街化区域から1km以内、敷地間隔70m未満で40戸以上が連たん、幅員5m以上の道路に接続(自己用住宅は4m以上)などの全要件を満たす区域。

市街化調整区域の家は、建て替えや買い手に条件が付くことが多く、買える人が限られます。仲介で決まらないまま、管理と固定資産税だけが続くことがあります。(市街化調整区域の物件の手放し方)

土浦市「市街化調整区域に係る開発行為の許可基準に関する条例について【概要(令和7年7月版)】」(2025-07時点)

災害区域は許可の対象から外れる

上記の区域でも、災害危険区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域などは除外。土砂災害警戒区域と想定浸水深3m以上の区域は原則除外で、例外は安全上・避難上の対策が必要。

浸水や土砂災害の区域に入っていることは、売買の重要事項説明で買い手に伝えられます。買い手が慎重になり、価格や売れるまでの期間に響くことがあります。

土浦市「市街化調整区域に係る開発行為の許可基準に関する条例について【概要(令和7年7月版)】」(2025-07時点)

連たん区域図で申請地を確認する

34条11号の許可申請には、申請地が連たん区域内にあることを示す図面の添付が必要(令和4年度申請から)。除外区域に該当する場合は原則として許可対象外。

土浦市「連たん区域図について」(2025-07-01時点)

2026年10月12日に各資料で確認した内容です。個別の物件が当てはまるかは、所在地で確かめます。

数字で見る土浦市の空き家事情

土浦市の人口は2015年から2020年の5年間で+0.9%で、県全体の−1.7%より緩やか、65歳以上の割合は29.5%で県平均並み、空き家率(別荘などを含む)は12.5%で県全体の14.1%より低め、住宅地の地価は前年比+0.8%です。地価が保たれているうちは買い手が付きやすい反面、建物の傷みや権利関係で売れないことがあります。

人口の増減(2015→2020年)

+0.9%

140,804人 → 142,074人

65歳以上の割合

29.5%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

12.5%

土浦市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

33,300円/㎡

前年比 +0.8%。住宅地24基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は茨城県の値14.1%を示しています(令和5年10月1日) 地価:茨城県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、県の方法に合わせ市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

土浦市の空き家を相続した方へ:税の特例と申請先

土浦市の家や土地を相続して売るとき、税の特例を使うには、土浦市が出す確認書が要ります。申請先は市町村ごとに違います。

相続した空き家の3,000万円控除:確認書の申請先

生活安全課空家対策係

郵送の可否は公式ページに書かれていません。本庁舎2階20番窓口へ来庁するよう案内。交付まで1週間程度。
土浦市の案内ページ

被相続人居住用家屋等確認書

低い価格の土地の100万円控除:確認書の申請先

都市計画課計画係(本庁舎4階)

郵送でも申請できると案内されています。手数料350円。持参または郵送。現況写真(2方向以上)が必要。事前相談を推奨。
土浦市の案内ページ

低未利用土地等確認書

  • 3,000万円控除:昭和56年5月31日以前に建てられた家で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売ること、などが条件です。令和6年以降は、売った後に買主が翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修をする場合も対象です。相続人が3人以上なら上限は2,000万円。令和9年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。
  • 100万円控除:売却代金500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で、売った年の1月1日に所有期間が5年を超える土地などが対象です。令和10年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。

土浦市から離れてお住まいでも、当社への売却は、売主様が現地にお越しにならずにご契約から決済・お引渡しまで進められます。

2026年10月12日に土浦市の公式サイトと国税庁の案内で確認した内容です。ほかにも条件があり、使えるかどうかは物件と相続の事情で変わります。税務署か税理士にご確認ください。

土浦市で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

再建築不可・調整区域・共有

一般の買い手がつきにくい物件も相談できます。再建築不可・調整区域・共有持分

土浦市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

土浦市の物件、まずは所在地だけでも

土浦市で事故物件・孤独死があった家を手放すとき

親が自宅で亡くなった家

老衰や病気による自然死は、売買でも原則として告げなくてよいとされています。ただし発見が遅れて特殊清掃をした場合や、自死・事件があった場合は、告げる対象になり得ます。

清掃やリフォームの前に

先に費用をかけても、その分だけ高く売れるとは限りません。現況のままの条件を先に確かめて、清掃の見積もりと比べてください。

「3年たてば言わなくていい」は賃貸の目安

売買には年数の目安は示されていません。知りながら伝えずに売ると、特約があっても責任を免れないとされています(民法572条)。

事故物件であることは、お断りの理由になりません

経緯は差し支えない範囲で結構です。土浦市から離れてお住まいでも、相続登記が済んでいなくても進められます。詳しくは事故物件の買取相談をご覧ください。

告知の考え方は、国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)にもとづく一般的な整理です。個別の事情によって異なることがあります。

土浦市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

土浦市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

茨城県のほかの地域

よくあるご質問

土浦市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は生活安全課 空家対策係です(本庁舎2階。電話029-826-1111(代)内線2240・2241。相談フォームでも受付。空家対策・空家バンクの窓口)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

土浦市に、空き家の解体の補助金はありますか。

2026年10月11日時点で、土浦市の公式サイトに空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。制度は年度で変わることがあるため、市町村の窓口でご確認ください。

土浦市の空き家を相続しましたが、遠方に住んでいます。現地に行かずに売れますか。

当社への売却は、売主様が土浦市にお越しにならずに、ご契約から決済・お引渡しまで進められます。相続した空き家の3,000万円控除を使う場合は、土浦市が出す確認書が要ります。申請先は生活安全課空家対策係です。

土浦市の事故物件や、孤独死があった家も買い取ってもらえますか。

事故物件であること自体は、お断りの理由になりません。特殊清掃やリフォームをする前でも、現況のままご相談いただけます。経緯は差し支えない範囲で結構です。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

土浦市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。