福岡県福岡市
福岡市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります
相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。
- 相談・査定は無料
- 現況のまま
- 仲介手数料なし
福岡市の地域の特性
福岡市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。
離島の指定
福岡市の島が、国土交通省の離島振興対策実施地域一覧に載っています。島にある物件は、現地の確認や引き渡しに船などの移動が要り、買い手や業者が限られることがあります。
市街化調整区域がある
福岡市は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。
土砂災害警戒区域
福岡市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約1,778か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約1,528か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップや福岡市の公式ハザードマップで確かめられます。
洪水浸水想定区域
福岡市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。
津波浸水想定の区域
福岡市には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。
出典:国土交通省「離島振興対策実施地域一覧」(離島振興法)/奄美群島振興開発特別措置法・小笠原諸島振興開発特別措置法の対象(令和8年4月1日現在) 国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。
市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。
数字で見る福岡市の空き家事情
福岡市の人口は2015年から2020年の5年間で+4.8%で、県全体の+0.7%より緩やか、65歳以上の割合は22.1%で県平均より低い、空き家率(別荘などを含む)は8.4%で県全体の12.4%より低め、住宅地の地価は前年比+5.5%です。地価が保たれているうちは買い手が付きやすい反面、建物の傷みや権利関係で売れないことがあります。
福岡市の人口
1,672,512人福岡県の人口と世帯(推計)第1表 市区町村別人口(福岡県 企画・地域振興部 調査統計課)(2026年8月1日現在(推計))
人口の増減(2015→2020年)
+4.8%1,538,681人 → 1,612,392人
65歳以上の割合
22.1%2020年国勢調査(年齢不詳を除く)
空き家率
8.4%福岡市の値(2023年・別荘などを含む)
住宅地の地価(令和8年地価調査)
231,000円/㎡前年比 +5.5%。住宅地111基準地の単純平均
人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は福岡県の値12.4%を示しています(令和5年10月1日) 地価:福岡県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、県の方法に合わせ市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)
福岡市の家賃の目安と、貸すか売るか
福岡市の空き家率は8.4%(別荘などを含む)です。人口が増えている地域でも、実家や相続した家を貸すのか売るのかで迷う方は多くいらっしゃいます。
借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均
約5.7万円2023年・福岡市全体の平均
2023年の住宅・土地統計調査では、福岡市の借家(専用住宅)の1か月あたり家賃は平均で約5.7万円です。県内で家賃が公表されている47市町村のうち、高い方から6番目の水準です。目安として12か月分を単純に足すと年に約68万円ですが、これは福岡市全体の平均で、築年数の古い空き家が同じ額で貸せるとは限りません。修繕、空室の期間、管理の手間と費用を引くと、手元に残る額はもっと小さくなることがあります。
どちらが合うかは、建物の状態と、将来使う予定があるかで決まります。修繕にかけた分を家賃で取り返しにくいと思うときは、売る形も候補に入れてみてください。
出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)
福岡市の空き家率と「その他の空き家」
福岡市の住宅944,000戸のうち、人が住んでいない空き家は79,700戸で、空き家率は8.4%です。
そのうち、賃貸用・売却用・別荘などの二次的住宅を除いた「その他の空き家」は13,300戸で、空き家の17%にあたります。転勤や入院などで長く不在の住宅や、取り壊す予定の住宅などが含まれ、売りにも貸しにも出ていない空き家の目安になります。
平成30年調査の10.5%から2.1ポイント下がっています。空き家率が下がった地域でも、傷みが進んだ家や、名義が整理できていない家は、買い手が付きにくいことがあります。
福岡市で空き家を売りたい、手放したいときは、買い手を待つ方法のほかに、現況のまま買い取ってもらう方法もあわせて比べてください。
空き家率(令和5年10月)
8.4%住宅944,000戸のうち空き家79,700戸
「その他の空き家」の割合
1.4%13,300戸(住宅全体に占める割合)
空き家率の変化(平成30年→令和5年)
−2.1pt10.5% → 8.4%
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計」表1-2-1(統計表ID 0004021421、令和5年10月1日現在)、「平成30年住宅・土地統計調査」同表(統計表ID 0003355290、平成30年10月1日現在)。空き家率は空き家数を住宅総数で割った値です。福岡市全体の数字で、個別の物件の売りやすさを示すものではありません。
福岡市で訳あり物件を手放すときの選び方
空き家バンクに出す
買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。
今のまま当社に売る
片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。
解体補助を使ってから売る
補助は工事の前の申請が条件のことが多く、予算や期限もあります。解体せずに売る方法とも比べてください。
福岡市から離れて住んでいる
現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。
そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
福岡市の空き家の補助金と相談窓口
木造戸建住宅の建替・除却補助(耐震化に向けた支援)
上限 30万円
除却のみ:除却工事費の23%・上限30万円(建替の場合は1戸20万円+除却費23%上限30万円、最大50万円)。公式ページに受付期間の記載なし(予算に限りあり)。工事契約・着工の概ね1か月前までに事前相談
福岡市の公式ページ福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進)
上限 100万円
市街化調整区域の空き家を購入・賃借して住む人等に、改修費・家財撤去費等の1/2、上限100万円。令和8年4月から予算到達まで募集。
福岡市の公式ページ福岡市の公式サイトで2026年10月11日ごろまでに確認した内容です。「木造戸建住宅の建替・除却補助(耐震化に向けた支援)」は予算や受付期間が変わることがあるため、工事の前に窓口で最新の条件をご確認ください。
福岡市の空き家を相続した方へ:税の特例と申請先
福岡市の家や土地を相続して売るとき、税の特例を使うには、福岡市が出す確認書が要ります。申請先は市町村ごとに違います。
相続した空き家の3,000万円控除:確認書の申請先
住宅都市みどり局 住宅計画課郵送でも申請できると案内されています。手数料無料(郵送返送は返信郵便料が必要)。交付まで通常1週間から10日程度。区役所では受付不可。
福岡市の案内ページ
被相続人居住用家屋等確認書
- 3,000万円控除:昭和56年5月31日以前に建てられた家で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売ること、などが条件です。令和6年以降は、売った後に買主が翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修をする場合も対象です。相続人が3人以上なら上限は2,000万円。令和9年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。
福岡市から離れてお住まいでも、当社への売却は、売主様が現地にお越しにならずにご契約から決済・お引渡しまで進められます。
2026年10月12日に福岡市の公式サイトと国税庁の案内で確認した内容です。ほかにも条件があり、使えるかどうかは物件と相続の事情で変わります。税務署か税理士にご確認ください。
福岡市で、0円でも貰い手が見つからないときの手放し方
福岡市の空き家バンクは、市の公式ページで累計の登録が10件(すべて売買)と示されています(2026年11月2日に確認)。市内全域の空き家の数に比べると、載る家はごく一部です。
0円や無料で譲る話がまとまっても、負担がなくなるわけではありません。所有権を移す登記が要り、費用と手続きがかかります。相続登記が済んでいない家は、先にそこから始めることになります。受け取る側には不動産取得税や、翌年からの固定資産税がかかることがあり、個人が受け取るなら贈与とみなされる場合もあります。税の扱いは、税務署か税理士に確かめてください。こうした負担が相手に移るため、無償でも断られることがあります。
名義が変わるまでは、草木の手入れ、倒壊や火災への備え、固定資産税の支払いは所有者のままです。
貰い手が見つからないまま持ち続けると、固定資産税と管理の負担が毎年続きます。壊して更地にする場合は解体費が先に出て、固定資産税の扱いも変わることがあります。
- 0円でも貰い手が見つからず、管理を続けている
- 壊すか持ち続けるか、決められずにいる
- 片付けや解体は先にしたくない
福岡市の家や土地を、他で断られた場合も、現況のまま手放す方法を相談できます。片付けや解体は先にしなくて構いません。物件によっては買取できる場合もあります(引き受けられないこともあります)。
福岡市の空き家バンクに登録できる家・できない家
福岡市の空き家バンクには、登録できる家の条件と、媒介契約についての決まりがあります。市の公式ページ(令和8年9月16日更新)に書かれている範囲で整理しました。
特定空家等でなく、是正指導を受けていない家
空家等対策特別措置法の「特定空家等」でないことが条件です。建築基準法にもとづく是正指導を受けていないことも求められます。
居住用の一戸建てか、店舗兼用住宅
店舗部分が延床面積の概ね2分の1未満の店舗兼用住宅も対象です。居住していないか、居住しなくなる予定で、市内にあることが条件です。
登記が完了し、権利関係が整理されていること
共有の場合は、共有者全員の合意が要ります。申請には登記事項証明書と固定資産税公課証明書の写しなどを出します。
媒介契約を結んでいる家は、原則登録できない
専属専任・専任・一般のいずれの媒介契約も結んでいないことが条件です。登録事業者との専属専任か専任の媒介契約が、契約日から1年たっている場合は除かれます。
空き地は、市街化調整区域の一定の区域内だけ
空き地は、福岡市開発行為の許可等に関する条例の定める区域内で、建物のない宅地が対象です。
登録の実績は、市の公表で累計9件
市の公表では、登録は累計9件(すべて売買)、うち成約が8件、募集中が1件です。区別では早良区が5件、南区が2件、東区と西区が各1件です。
媒介する事業者は、市が輪番で選ぶ
市が登録事業者から輪番制で選び、媒介契約は所有者とその事業者が結びます。成約すると、法定の範囲内の手数料などがかかります。
出典:福岡市空き家バンク(福岡市)。2026年10月29日に確認した内容です。制度や条件は変わることがあるため、手続きの前に窓口でご確認ください。
福岡市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。
福岡県のほかの地域
よくあるご質問
福岡市の空き家は、どこに相談すればよいですか。
市町村の窓口は福岡市住宅相談コーナー 空き家相談です(市役所3階。司法書士による空き家相談を毎月第2木曜13~15時、1組30分・無料・予約制(電話092-711-4808))。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。
福岡市に、空き家の解体の補助金はありますか。
木造戸建住宅の建替・除却補助(耐震化に向けた支援)があります(除却のみ:除却工事費の23%・上限30万円(建替の場合は1戸20万円+除却費23%上限30万円、最大50万円)、公式ページに受付期間の記載なし(予算に限りあり)、工事契約・着工の概ね1か月前までに事前相談)。昭和56年5月31日以前に建築確認・着工した2階建て以下の木造戸建住宅で、耐震診断で「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの。相続・購入した空き家も対象。工事契約は交付決定後。。予算や受付期間があるため、工事の前に市町村の窓口で確認してください。
福岡市の空き家を相続しましたが、遠方に住んでいます。現地に行かずに売れますか。
当社への売却は、売主様が福岡市にお越しにならずに、ご契約から決済・お引渡しまで進められます。相続した空き家の3,000万円控除を使う場合は、福岡市が出す確認書が要ります。申請先は住宅都市みどり局 住宅計画課です(郵送でも申請できると案内されています)。
他で断られた家も相談できますか。
相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。
家財が残っていても大丈夫ですか。
大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。
空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。
空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。
福岡市から離れて住んでいても相談できますか。
現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。
田や畑も買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
