東京都江戸川区の、土地が地主様の所有で、建物だけを売主様がお持ちの借地権付きの建物です。
物件の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区 |
| 建物 | 木造・築50年ほど |
| 権利 | 借地権(土地は地主様の所有) |
| 必要だったこと | 地主様の譲渡承諾と、譲渡承諾料の調整 |
売れない理由
- 地主様の承諾が無いと売れない。 借地権を人に譲るには、原則として地主様の承諾が必要です(民法612条)
- 譲渡承諾料の話し合いが要る。 承諾にあたって承諾料を求められることがあり、その額は地主様との話し合いで決まります
- 売主様おひとりでは交渉が進めにくい。 地主様との関係を考えると、条件の話を切り出しにくいものです
借地は、どう進むかを地主様の判断が大きく左右します。地主様の承諾が得られるかどうかで、話が止まりやすい物件です。
どう扱ったか
- 当社が地主様と直接お話しし、借地権を当社へ譲ることについて交渉
- 譲渡承諾料の額を地主様と交渉して調整
- 承諾を得たうえで、当社が借地権付きの建物を引き受け
借地は「建物の状態」より先に「地主様が承諾するか」で決まります。承諾料の額も含めて、交渉の進め方しだいで手放せるかどうかが変わります。
地主様が承諾しないときは、裁判所に承諾に代わる許可を求める手続き(借地借家法19条)もあります。ただ時間と費用がかかるため、まずは地主様との話し合いでまとめることを目指します。
同じような物件をお持ちの方へ
借地の上の家、地主様との話がまとまらない物件、承諾料を求められて止まっている物件は、物件の状況を伝えて相談するから所在地と分かる範囲の状況をお送りください。地主様とのやり取りは当社が行います。
この型の物件について
