埼玉県北葛飾郡杉戸町の、境界が明示できず、室内に残置物が残る戸建です。前面道路は建築基準法42条1項3号の道路で、再建築はできます。一方で、水道や排水などのインフラは調査中で、土地は宅地造成等工事規制区域にかかっていました。
物件の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 |
| 種別 | 戸建 |
| 前面道路 | 建築基準法42条1項3号道路(既存道路) |
| 再建築 | 可 |
| 境界 | 非明示 |
| インフラ | 調査中 |
| 規制 | 宅地造成等工事規制区域 |
| 現況 | 残置物あり・現況有姿 |
売れない理由
道路があり、建て替えもできる家です。止まっていたのは、引き渡しの前に片付けるべき話が重なっていたからです。
- 境界が明示できない。 「測量してから」と言われ、費用と時間が先にかかる
- 残置物がある。 片付けの費用と手間を誰が持つかで話が止まる
- インフラが調査中。 水道や排水がどうなっているか、すぐには答えられない
- 宅地造成等工事規制区域。 盛土や擁壁の工事に許可が要り、手を入れにくい
どれも整えれば済みますが、売主様が先に費用をかける話です。
どう扱ったか
- 境界は明示しない前提とし、測量を条件にしなかった
- 残置物は片付けを求めず、残ったまま引き受け
- インフラは「調査中」と事実のまま扱い、分かっていないことを分かっていないと整理
- 前面道路の種別・再建築の可否・規制区域は、確認できた事実だけを書き分けて整理
- 当社が現況のまま引き受けて完了
境界・残置物・インフラは、売る前に整えようとすると一番お金がかかる3点です。整える前に相談いただければ、そのままの状態で判断できます。
同じような物件をお持ちの方へ
境界が分からない家、家財が残ったままの家、設備の状態が分からない家は、「整えてから」と言われて止まりがちです。測量や片付けの前に、物件の状況を伝えて相談するから所在地と分かる範囲の状態をお送りください。
この型の物件について
